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中国が《国務院〈中華人民共和国専利法実施細則〉改正に関する決定》を発表(主な改正内容を付す)

中国の李強国務院総理はこのほど国務院令に署名し、《国務院〈中華人民共和国専利法実施細則〉改正に関する決定》(以下《決定》という)を発表し、2024年1月20日より施行する。《決定》では、主に以下の内容について専利法実施規則の改正が行われている。

 

第一に、専利出願制度を整備し、出願人が専利を取得しやすくする。電子形式を書面とみなすことを明確にし、電子形式による各種書類の提出および送達に関する関連規定を整備する。優先権関連制度を精緻化し、一定期間内の優先権回復請求、優先権主張の追加または改正、先願の出願書類の援用による専利請求範囲、明細書またはその一部内容について追加提出を行う際の条件および手続きを明確にする。部分意匠の出願書類の要件を明確にする。新規性喪失の例外に該当する状況を緩和する。

重要な改正条項は以下のとおり。

4  国務院専利行政部門が電子形式で各種書類を送達した場合には、当事者が承認した電子システムに入力された日を送達日とする。

33  専利法第24条(三)にいう学術会議又は技術会議とは、国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体・組織が開催する学術会議又は技術会議、及び国務院の関連主管部門が承認した国際組織が開催する学術会議又は技術会議をいう。

 

第二に、専利審査制度を整備し、専利審査の質の向上を図る。各種専利出願は真の発明創造活動に基づくものでなければならず、虚偽を弄してはならない旨を規定する。拒絶査定不服審判制度を整備し、審査内容には、拒絶査定不服審判請求のほか、専利出願が専利法およびその実施細則の関連規定に明らかに違反するその他の状況を含める旨を規定する。秘密保持審査の期間を調整する。遅延審査制度を増設する。

重要な改正条項は以下のとおり。

50条(二)実用新案の出願が専利法第5条、第25条に規定する状況に明らかに該当するか否か、専利法第17条、第18条第1項及び第19条第1項、又は本細則第11条、第19条から第22条まで、及び第24条から第26条までの規定に適合しないか否か、専利法第2条第3項、第22条、第26条第3項、第26条第4項、第31条第1項、第33条、又は本細則第23条、第49条第1項の規定に明らかに適合しないか否か、専利法第9条の規定により専利権を取得することができないものであるか否か。

 

第三に、専利の保護を強化し、専利権者の正当な権利利益を保護する。専利権の存続期間の補償に関する独立した章を新たに設け、専利権の存続期間の補償請求の条件と期間要件、補償期間の計算方法および補償範囲などを明確に提示する。専利紛争処理および調停制度を整備する。

重要な改正条項は以下のとおり。

第77条  専利法第42条2項の規定に基づき、専利権の存続期間の補償請求については、専利権者が専利権付与の公告日から3か月以内に、国務院専利行政部門に請求をしなければならない。

第78条  専利法第42条2項の規定に基づき、専利権の存続期間の補償を付与する場合には、補償期間は、特許の付与過程における不合理な遅延の実際の日数に応じて計算する。

前項の特許の付与過程における不合理な遅延の実際の日数とは、特許の出願日から起算して4年が経過し、かつ実体審査の請求日から起算して3年を経過した日から専利権付与の公告日までの日数から、合理的な遅延日数及び出願人に起因する不合理な遅延日数を差し引いた日数をいう。

以下の状況は合理的な遅延に該当する。

同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案と特許の両方を出願した場合であって、本細則第47条4項の規定により特許権を取得した場合には、当該特許権の期間は、専利法第42条2項の規定を適用しない。

 

第四に、専利サービスを強化し、専利の創造と実用化・運用を促進する。国務院専利行政部門は、専利情報の公共サービス機能を強化し、専利関連データ資源の開放と共有、相互接続を促進することを規定する。専利開放許諾制度を精緻化し、専利開放許諾の表明の要件、専利開放許諾を実施してはならない状況などを規定する。強制代理の例外規定を追加し、専利出願書類の形式要件を簡素化し、革新主体の負担を軽減する。職務上の発明創造に対する報奨・報酬制度を整備する。

重要な改正条項は以下のとおり。

第93条  専利権を付与された組織が、発明者、考案者・創作者と合意しておらず、また法に基づき制定された規則制度において、専利法第15条に定める報奨の方法及び金額について取り決めていない場合には、専利権付与の公告日から3か月以内に発明者または考案者・創作者に支払わなければならない。特許一件あたりの報奨金は4,000元を下回らず、実用新案又は意匠一件あたりの報奨金は1,500元を下回らないものとする。

 

第五に、意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年版)に沿った、意匠の国際出願に関する特別規定を新たに設ける。意匠の国際出願は、国務院の専利行政部門に提出された意匠出願とみなす旨を明確にし、優先権主張、新規性喪失の例外の猶予期間、分割出願などについて、国内の意匠出願制度との整合を図るための規定を設ける。

重要な改正条項は以下のとおり。

第35条  意匠の出願人が国内優先権を主張し、先の出願が特許又は実用新案の出願である場合には、図面に示された意匠について同一の主題の意匠出願を行うことができる。先の出願が意匠出願である場合には、同一の主題について意匠出願を行うことができる。

 

《国務院〈中華人民共和国専利法実施細則〉改正に関する決定》中文全文:https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm

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