このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください。

購読

Subscribe
Unsubscribe

連絡先

集佳知識産権代理有限公司
7th Floor,Scitech Place,22
Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100004,China,
北京建国門外大街22号
賽特広場七階
郵便番号:100004

T: +8610 59208888
F: +8610 59208588
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
No.205 August 28, 2023
ニュース
中国国務院「中華人民共和国専利法実施細則」改正に関する決定
中国「専利審査ガイドライン(2023)」公布
中国「団体商標、証明商標登録及び管理規定」公布
改正後の専利法及びその実施細則施行に関する審査業務処理過渡弁法の公告(第559号)
中国・デンマーク特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト延長
中国・チリ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト延長
注目判決
「ワンタイムパスワードUSB線材」実用新案権侵害事件
「メラミン」特許および営業秘密侵害2件
集佳の最新動向
集佳上海支所弁護士が代理した事件が上海市弁護士協会知識産権専門委員会に2020~2023年の「十大事例」および「優秀事例」に選出される
集佳のパートナー5名がAsia IP 2023年度「中国知的財産権専門家トップ100」に選出
3名が特級!集佳代理人23名が中華商標協会商標人材バンク入り
集佳の複数の専門家が長沙市知的財産権専門家バンク海外権利行使支援専門家に選出
ニュース
中国国務院「中華人民共和国専利法実施細則」改正に関する決定

中華人民共和国国務院令 

第769号

 中国国務院は「国務院『中華人民共和国専利法実施細則』改正に関する決定」を公表し、2024年1月20日から施行する。

総理 李強

2023年12月11日

 添付文書:中国国務院「中華人民共和国専利法実施細則」改正に関する決定

 (出典:中国政府網)

 添付文書:集佳特別号:中国「国務院『中華人民共和国専利法実施細則』改正に関する決定」を公布(主な改正内容添付)

中国「専利審査ガイドライン(2023)」公布

 「中華人民共和国専利法実施細則」に基づき、「専利審査ガイドライン」を制定する。ここに改正後の「専利審査ガイドライン」を公布し、2024年1月20日から施行する。2010年1月21日公布の「専利審査ガイドライン」およびその後公布された関連局令、公告を同時に廃止する。

局長 申長雨

2023年12月21日

 添付文書:専利審査ガイドライン(2023)

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国「団体商標、証明商標登録及び管理規定」公布

 「団体商標、証明商標登録及び管理規定」は中国国家知識産権局局務会の審議を経て可決され、ここに公布し、2024年2月1日から施行する。

局長 申長雨

2023年12月29日

 添付文書:団体商標、証明商標登録及び管理規定

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

改正後の専利法及びその実施細則施行に関する審査業務処理過渡弁法の公告(第559号)

 改正後の専利法及びその実施細則の円滑な実施を確保し、そのうち改正後の専利法実施細則施行前後における審査業務関連条項の具体的な適用規則を明確にするため、中国国家知識産権局は「改正後の専利法及びその実施細則施行に関する審査業務処理過渡弁法」を制定して公布し、2024年1月20日から施行することをここに公告する。

中国国家知識産権局

2023年12月21日

 添付文書:「改正後の専利法及びその実施細則施行に関する審査業務処理過渡方法」

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・デンマーク特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト延長

 中国国家知識産権局とデンマーク特許商標庁の共同決定を経て、中国デンマークPPH試行プロジェクトが2024年1月1日から2028年12月1日まで5年延長されることになった。この試行プロジェクトの要件と手続きについては、中国・デンマークPPHガイドラインが引き続き適用される。

 中国・デンマークPPH試行プロジェクトの延長は両国の知的財産権分野における交流と協力をさらに促進し、両国の革新主体の専利審査過程の加速に寄与するとともに、両当局の専利審査分野の緊密な協力を継続的に推進するであろう。

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・チリ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト延長

 中国国家知識産権局とチリ産業財産庁の共同決定を経て、中国チリPPH試行プロジェクトの期間満了後、さらに5年延長し、2024年1月1日から2028年12月31日までとすることとなった。この試行プロジェクトの要件と手続きについては、中国チリPPHガイドラインが引き続き使用される。

 中国・チリPPH試行プロジェクトの延長は両国の知的財産権分野における交流と協力をさらに促進し、両国の革新主体の専利審査過程加速に寄与するとともに、両当局の専利審査分野の緊密な協力を継続的に推進するであろう。

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
「ワンタイムパスワードUSB線材」実用新案権侵害事件

 【基本的状況】

 租電公司は専利番号201720131230.0、名称「ワンタイムパスワードUSB線材」の実用新案権者である。租電公司は森樹強公司らが権利侵害行為をしたと判断し、広東省深セン市中級人民法院に訴訟を提起した。森樹強公司らは抗弁において、租電公司は技術方案が実質的に同一の係争実用新案と関連実用新案を同日出願し、当該関連実用新案権はすでに無効とされており、同じ理由に基づき係争実用新案権も無効とされるべきであるから、租電公司の訴訟請求は却下するべきであるとした。一審法院は上記の2つの実用新案の技術方案が実質的に同一で係争実用新案権が無効となることは明らかであり、または極めて可能性が高いと認定し、租電公司の訴訟請求を却下する判決を下した。租電公司はこれを不服とし、控訴した。本件の二審手続き期間に森樹強公司は係争実用新案に対し無効審判を請求した。最高人民法院二審は、係争実用新案権の安定性に疑義が存在し、または異議がある場合に、後続の審理手続きにさまざまな選択可能な処理方法が存在するときには、人民法院は事情を斟酌して適切に処理することができると判断した。本件は釈明を経て、双方の当事者が専利権の安定性の問題について、相応の今後の利益補償をそれぞれ自由意志で承諾し、最高人民法院は基本的状況、記載証拠、双方の承諾に基づき、「先行裁量、別途提訴」の処理方式を採用し、一審判決を撤回し、訴訟を却下する裁定を下した。

 【典型事例の意義】

 本件は係争専利の行政の権利確定手続きがすでに始まっている状況において、人民法院が初めて双方の当事者に権利確定手続き結果の不確定性に対し、今後の利益補償を自由意思で承諾するよう促す試みを行った。裁判から次のことが明確にされた。専利権侵害事件において、係争専利権の安定性に疑義が存在し、または異議のある状況の下、公平と信義誠実の考えを基に、人民法院が当事者に関連する今後の利益補償の承諾または声明を自由意志で行うよう奨励し、促すことで、事件審理手続きを効果的に推進するとともに、当事者の実質的利益のバランスを適切にとることができる。

 (事例出典:中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト)

「メラミン」特許および営業秘密侵害2件

 【基本的状況】

 金象公司、燁晶公司は専利番号201110108644.9、名称「省エネルギー・省コスト型気相急冷法メラミン生産システムおよびそのプロセス」の特許権者であり、金象公司はまた加圧気相急冷法を用いたメラミン生産方法および当該方法を使用した生産システム関連営業秘密所有者である。金象公司、燁晶公司は華魯恒昇公司ら4被告の係争専利権侵害行為について広州知識産権法院に訴訟を提起した。金象公司はまた上記4被告の営業秘密侵害行為についても、四川省成都市中級人民法院に提訴した。両法院一審はそれぞれ4被告が共同で専利権侵害行為、営業秘密侵害行為を実施した旨を認定し、いずれに対しても侵害停止の判決を下すとともに、関連の損害賠償請求をそれぞれ一部認容した。双方の当事者は2件に対していずれも不服とし、控訴した。最高人民法院二審は、各被疑侵害者の間には権利侵害の意思の連絡があり、主観的に互いに事情を明らかに知っていながら、権利侵害行為を相次いで実施し、完全な権利侵害の連鎖を形成し、客観的には分担、協力しており、故意の共同権利侵害行為に該当し、すべての権利侵害による損害に対し連帯して責任を負わなければならないと判断した。判決変更に伴い、権利者のすべての訴訟請求を認容し、権利侵害者に解体を含むがこれに限らない方式で権利侵害生産システムおよび関連営業秘密媒体を廃棄し、権利者の経済損失計2億1,800万元(内訳は、特許権侵害事件の損害賠償1億2,000万元、営業秘密権侵害事件の損害賠償9,800万元)を連帯して賠償するよう命じた。

 【典型的意義】

 これは現時点で、人民法院が同一工程プロジェクトについて最も高い賠償金額の支払いを命じた知識産権侵害事件である。権利者の金象公司は外国との合弁企業で、燁晶公司はハイテク関連の民営企業で、権利侵害者の一華魯恒公司は国有上場企業である。2つの事件の裁判は、人民法院が知的財産権の司法保護を確実に強化する揺るぎない態度を明確に示しただけでなく、国内資本と外国資本の企業、国有および民営企業など各種企業に対して一律に対応し、平等に保護することを十分に示した。本件の故意の共同権利侵害および連帯責任の全部認定、賠償額の計算の考慮要素、侵害停止責任における権利侵害媒体廃棄の処理方式など、今後、類似事件の処理の参考となるものである。

 (事例出典:中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト)

集佳の最新動向
集佳上海支所弁護士が代理した事件が上海市弁護士協会知識産権専門委員会に2020~2023年の「十大事例」および「優秀事例」に選出される

 上海市弁護士協会知的財産権専門員会は12月20日、2023年度末総括会を開催し、2020年から2023年の4年間の「十大事例」および「優秀事例」を発表し表彰した。集佳上海支所が代理した2つの事件がそれぞれ「十大事例」および「優秀事例」に選出された。

 「十大事例」に選出されたのは、李擘弁護士陳紹娟弁護士が代理したALPA Capital & Weber AGが郭某、鄭某による実用技術作品著作権侵害を提訴した紛争事件である。

 「優秀事例」に選出されたのは、李擘弁護士蘇柔文弁護士が代理した上海三聯(集団)有限公司、上海三聯(集団)有限公司茂昌眼鏡公司が西安某眼鏡有限責任公司による老舗「茂昌」の商標権の侵害および不当競争を提訴した紛争事件である。

集佳のパートナー5名がAsia IP 2023年度「中国知的財産権専門家トップ100」に選出

 このほど、国際的に権威のある知的財産権メディア「アジア知的財産権(Asia IP)」が2023年度「中国知的財産権専門家トップ100(Top 100 IP experts in China)」を発表し、集佳の于澤輝李徳山黄鶯趙雷潘煒のパートナー5名が優れた専門サービスおよび国内外の業界と顧客からの広い支持によりトップ100入りを果たした。

3名が特級!集佳代理人23名が中華商標協会商標人材バンク入り

 このほど、中華商標協会は2023年商標人材バンク登録申請(第2回)の合格者リストを発表した。そのうち、集佳は特級3名、正上級2名、副上級1名、一級5名、二級12名の23名の商標代理人が人材バンクの登録に成功した。これにより、集佳から計56名の商標代理人が2023年商標人材バンクに選出されたことになる。

集佳の複数の専門家が長沙市知的財産権専門家バンク海外権利行使支援専門家に選出

 長沙市知識産権局はこのほど、第2回長沙市海外知的財産権権利行使支援専門家リストを発表し、集佳の趙雷朱剛琴徐思倪趕重の4名が選出された。

UNITALEN Monthly Newsletter ©Copyright 2007