ドイツに本社を置くフィドロック社(Fidlock GmbH)は、ファスニングシステム製品の世界的な大手サプライヤである。このほど、フィドロック社とパートナーの武樹辰弁護士、文樺卿弁理士、鄭海洋弁理士からなる訴訟チームの協力のもと、フィドロック社が、被告の某アパレル付属品会社に対し、特許権侵害訴訟を提起したところ、深セン市中級人民法院で再び勝訴した。これに先立ち、集佳はフィドロック社を代理し、深セン市中級人民法院および最高人民法院で行われた同被告の関連事件で勝訴していた。これにより、集佳は、フィドロック社の中国における司法および行政上の知的財産権の権利行使行動における代理人として、全面的な勝利を維持した。
事件の概要
フィドロック社は、世界的な独自技術に基づく、独創的でユーザーフレンドリーなファスニングシステムを提供している。同システムは、マグネットファスナーの利点と機械式ロック機能の利点を組み合わせたものであり、従来のソリューションと市場を根本的に変えた。上記の技術革新を保護するため、フィドロック社は、中国を含む多くの国で一連の特許を出願している。フィドロック社は、自社の正当な権利と利益を守り、模倣行為を阻止するため、一連の権利行使行動を実施している。
この事件の被告は、福建省の有名な某アパレル付属品会社であり、主に衣装付属品の設計、開発、生産、販売に携わっており、大規模な金型製作加工センターと金物ファスナー生産拠点を持っており、一連の製品は数万種類に上り、衣装、履物、帽子、バッグ、家庭用繊維製品などの軽工業製品に広く使用されており、同社の製品は欧州、米国、東南アジア、中東など60以上の国と地域に輸出されている。また、国内の大中都市に100近くの販売拠点を持つ。
2021年上半期、フィドロック社は、パートナーの武樹辰弁護士、および文樺卿弁理士、鄭海洋弁理士からなる訴訟チームに依頼し、深セン市中級人民法院に対し、当該アパレル付属品会社が製造した多種類の権利侵害製品に関する複数の特許権侵害訴訟を提起した。
事件の評論と分析
本件の主な難点は、法定損害賠償の範囲内でいかにして高額な賠償金を獲得するかという点であった。集佳訴訟チームは、被告の販売パターンと協力パートナーについて包括的な検討を行い、被告が被疑侵害製品を低単価で、広範囲かつ大量に販売していたことを証明する証拠を多数提出した。最終的に、人民法院は、知的財産権の種類が特許であり、権利が安定していること、被告の権利侵害行為には製造と販売が含まれること、被告の販売代理店の状況、ならびにインターネットプラットフォームにおける販売者による被疑侵害製品および関連製品の販売状況などの要素を総合的に考察し、これらの情報については、被疑侵害製品の販売エリアが広範囲に及び、被疑侵害製品の単価は低いが、被告の販売代理店における被疑侵害製品の開始時の販売数量が比較的多いなどの権利侵害行為の性質と状況を示していると判断し、事情を斟酌して被告に原告の経済損失と合理的支出の合計100万元の賠償を命じる判決を下した。