集佳が代理を務めた事例が最高人民法院の「2023年中国法院知的財産権10大事件」および「知的財産権の典型事例50件」に選出

2024-05-14

 4月22日午前、最高人民法院は知的財産権啓発週間に関する記者会見を開き、2023年における全国の法院における知的財産権司法保護の全体状況、知的財産権保護に関するショートフィルムの収集に関する状況を紹介するとともに、2023年中国法院知的財産権10大事件および知的財産権の典型事例50件を発表した。

 集佳が代理を務めたシャトー・ラフィット・ロートシルトの「某シャトーと南京金某酒業有限公司らの商標権侵害および不正競争をめぐる紛争事件」[最高人民法院(2022)最高法民終313号民事判決書]が、知的財産権10大事件に選出された。この事件は12件の知的財産権重点周知事件の一つである。本件において人民法院は、法に基づき、国内外の当事者の正当な権利・利益を平等に保護し、ブランドの不正利用、「ただ乗り」行為を厳しく取り締まり、法に基づき、外国の権利者の正当な権利・利益を保護し、知的財産権の保護に関する外国の投資者の懸念に迅速に対応し、司法保護による平等な保護の強化、および市場化、法治化、国際化したビジネス環境の積極的な創出という重要な特徴を体現した。

 また、集佳が代理を務めた徐氏米業らの「李某繁、大安市裕某糧貿有限公司および前郭県徐某米業有限公司らによる著作権侵害および不正競争紛争事件」[吉林省高级人民法院(2023)吉民終127号民事判決書]が、知的財産権の典型事例50件における著作権帰属、著作権侵害および著作権非侵害確認紛争事件として選出された。本件の判決は、美術の著作物と一定の影響力を有する包装装飾について、保護意図と保護境界の差異を明らかにし、実質的類似と混同性類似の判断において考慮すべきそれぞれの要素を定義しており、著作権侵害と包装装飾の模倣の双方の司法判断に対して参考となる重要な意義を持つ。

 

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