集佳が代理人を務めた金沙酒業が「金沙古沙」を提訴した商標権侵害民事事件において最高人民法院の支持を獲得

2024-06-26

 先ごろ、集佳が代理人を務めた貴州金沙窖酒酒業有限公司(以下、「金沙酒業」という)と貴州金沙安底斗酒酒業有限公司、貴州金沙古酒酒業有限公司(以下、それぞれ「安底斗酒公司」「金沙古酒公司」という)などによる商標権侵害紛争事件において、最高人民法院が再審の裁定を下し、山東省高級人民法院が下した二審判決を維持し、集佳のクライアントが権利保護訴訟において勝利を収めた。

 事件の概要

 金沙酒業は貴州省金沙県にあり、現存する酒造企業の中で最も長い歴史を持つ企業であり、当地政府が1950年代に設立した金沙窖酒廠を前身とする。金沙酒業が製造する「金沙窖酒」「金沙回沙酒」などの名酒は貴州8大名酒に選ばれ、その他の多くの栄誉を授かり、金沙は何度も著名商標として保護を受けており、金沙酒業の「金沙」ブランドは商務部、国家知識産権局など5部門から中華老字号の認定を受けている。

 安底斗酒公司、金沙古酒公司が酒類商品上で「金沙古沙」を使用する行為は、一審、二審法院により金沙酒業の「金沙回沙酒」の商標専用権に対する侵害を構成すると認定された。最高人民法院は再審の裁定を下し、原審判決の「金沙古沙」の商標権侵害に関する認定を維持した。

 事件の評価・分析

 最高人民法院が下した再審の裁定を通じて、金沙酒業の「金沙回沙酒」登録商標が比較的高い識別性と知名度を有するという事実が再確認された。また、所謂「金沙回沙酒」の登録商標と地理的表示産品の権利が抵触する問題も解決に至った。これらにより、金沙酒業の今後の権利保護活動にとって有利となる基盤が固められた。

 典型事例の意義

 本件は地名商標の保護、登録商標と地理的表示製品の関係などに係る法律適用の問題において一定の典型事例としての意義を有する。

 

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