中華商標協会設立30周年を記念して、同協会は1994年から2024年までの期間の商標事例の振り返りと整理を行い、年度ごとに代表的、模範的かつ画期的な31件の商標に係る代表事例を選出した。そのうち、集佳が代理人を務めた「LAFITE」(ラフィット)商標権侵害事件が懲罰的損害賠償ルールを適用して最終的に7,917万元という高額の賠償金額を確定させたことにより入選を果たした。本件は以前にも最高人民法院より2023年度全国10大知的財産権事件に選出されたことがある。
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