集佳が代理人を務めた「湘西黄金茶」地理的表示の証明商標について、北京市高級法院が有効性を維持、証明商標の実体的条件が明確に

2024-12-19

 事件の概要

 原審の第三者である吉首市経果技術推広站(商品作物関連技術の普及のための施設)は第15887938号商標「湘西黄金茶」(以下、「係争商標」という)を登録出願した。原審の原告である保靖県天成黄金茶産銷専業合作聯社(以下、「天成聯合社」という)は、引用商標第8532976号商標「保靖黄金茶BAO JING HUANG JIN CHA及び図」(以下、「引用商標」という)のライセンシーとして、係争商標と引用商標は商標標識、指定商品、生産地の範囲などの面で一部重複があり、係争商標の登録出願は2013年商標法第16条の「地理的表示の証明商標」に関する登録基準に違反すると判断し、自身が無効審判請求人の1人として、国家知識産権局が発行した商評字(2019)第267403号の「第1480号の第15887938号『湘西黄金茶』商標の無効審判請求に関する裁定」の再説明を不服として、北京知的財産法院に訴訟を提起した。

 一審の審理過程において、引用商標の権利者である保靖県茶葉産業開発弁公室は天成聯合社に対する商標使用許諾を取り消した。

 北京知的財産法院は審理を経て次のように判断した。本件の中核となる証拠が形成された時期は係争商標の出願日より遅いが、その検討した事実が証明するように、保靖県以外の湘西地域の各県・市内では、一連の黄金茶の試作品の品質はすべて認められている。また、吉首市経果推広站は商標の登録出願と無効審判段階のいずれにおいても地理的表示の証明商標「湘西黄金茶」の使用管理規則、および湘西州政府より係争商標の登録出願の許可を受け、かつ品質基準監督管理機構として湘西州品質監督管理局に係争商標製品の検査機関を委任したことに関する証拠を提出しており、本件のその他の論文に明記されている事実を踏まえると、吉首市経果推広站の係争商標の生産地域の確定と品質管理に関する出願書類は地理的表示の証明商標の関連要件と品質管理基準に適合すると認定することができる。係争商標と引用商標の2件の地理的表示の証明商標は、生産地域の範囲は重複しているが、それぞれ自身の使用管理規則、品質管理システムが存在する。したがって、係争商標の登録出願は2013年商標法第16条第2項の規定に違反していない。

 天成聯合社は一審判決を不服として、北京市高級人民法院に控訴を提起した。

 審状況の概要

 北京市高級人民法院は二審において次の点を明らかにした。保靖県茶葉産業開発弁公室は、引用商標の権利者として2013年商標法第16条などの法条に基づき2018年に係争商標に対して無効審判を請求したことがある。北京知的財産法院は(2019)京73行初6928号行政判決書を発行済みで、本件証拠では係争商標の登録出願が事件に係る法条に違反していることを証明するには不十分であると判断し、係争商標の登録を維持しており、この判決書は現在発効している。前述の6928号行政判決書において、「吉首年鑑」「茶葉通訊」などの証拠内容および関連の過去の経緯が明確に記載されている。

 北京市高級人民法院は次のように判断した。過去の経緯に関する記載によると、まず本件における「黄金茶」の起源は現在の保靖県であるが、黄金茶古道沿いには多くの古い茶園が分布し、黄金茶古道は湘西トゥチャ族ミャオ族自治州の複数の県・市に跨っている。

 次に、本件証拠により2009年から、樹種の持ち出しなどの方法を通じて、黄金茶の樹種が吉首市に導入されたことを証明することができる。さらに「吉首年鑑」などの証拠および説明資料があり、2012~2014「吉首年鑑」の記載内容における黄金茶の表現はすべて「湘西黄金茶」となっている。2009年以降、黄金茶の栽培は主に保靖県から次第に湘西トゥチャ族ミャオ族自治州管轄区の吉首、龍山などの県・市に拡大している。

 さらに、「湘西黄金茶」が生み出した黄金茶製品は規定の品質水準を満たしており、さらに、現代の科学技術は絶えず成長・発展を遂げ、今や独自の特色が打ち立てられ、品質管理システムが構築されている。係争商標の登録出願は2013年商標法第16条第2項の規定に違反するものではない。

 以上より、二審判決では一審の原判決を維持し、天成聯合社の控訴の請求を棄却した。

 典型事例の意義

 本件は商標法第16条の地理的表示の証明商標の認定に関係する典型事例であり、司法実務における類似事件の審理にとって一定の参考となる意義を有する。

 

相关关键词