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No.121 April.28, 2016
 
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故宮
 
目 録
ニュース
商標登録出願件数が14年連続で世界一 特許出願件数は5年連続で世界1位
「2015年中国専利力状況報告」発表
中国国家知識産権局:《反不正当競争法》の改正を積極的に推進
中国におけるPCT制度の発展状況に関する調査報告書(2015年)
中国専利復審委員会が無効審判請求事件の審決を即時公表
注目事件
フェラーリ社が商標「法拉利FALALI」を取消し、区分を超えた保護に成功
「新浪が鳳凰網を訴えた事件」 スポーツ競技会の録画映像が著作物に認定
「独身の日」の激戦 先に通報、後に提訴作戦で京東がアリババを攻撃
 
 
ニュース

 
商標登録出願件数が14年連続で世界一 特許出願件数は5年連続で世界1位

 

  2015年度中国知的財産権の発展状況に関するプレスカンファレンスでの紹介によると、2015年に中国で受理された専利(特許、意匠、実用新案を含む)の出願件数は279万9,000件で、そのうち特許出願件数は前年比18.7%増の110万2,000件で、100万件を突破し、5年連続で世界1位となった。2015年末現在、中国での商標の有効登録件数は1,034万4,000件と1,000万件を超え、14年連続で世界トップをキープしている。

  2015年、中国での特許付与件数は35万9,000件、世界2位で、人口1万人あたりの特許保有件数は6.3件に上った。また、商標登録出願の受理件数は前年比25.85%増の287万6,000件だった。著作権登録件数は過去最高を記録し、前年比35.9%増の134万8,000件に達した……

  2015年、全国の各級工商部門、市場管理監督部門による権利侵害・詐称事件の立件・取締件数は計5万1,000件、既済事件は4万7,000件、事件に係る金額は7億4,000万元に上る。中国は知的財産保護を一層強化しており、知的財産権の実用化にも力を入れている。2015年、中国の専利、商標、著作権に関する質権設定の融資総額は931億7,000万元に達した。(出処:国家知識産権局のウェブサイト)

  

 
「2015年中国専利力状況報告」発表

 

  4月26日、16回目の世界知的所有権の日を機に、中国国家知識産権局専利管理司と国家知識産権局知的財産権発展研究センターは、「2015年中国専利力状況報告」(以下、「報告」)を対外的に発表した。報告書では、専利の創造、活用、保護、管理、サービスの5つの側面から全国31の省、自治区、直轄市における専利の発展状況についてモニタリング、分析、評価を行った。

  レポートによると、2015年、中国の専利力は安定した伸びをみせた。全国で見ると、広東省、北京市、江蘇省、浙江省、山東省、上海市、天津市、四川省、福建省、湖南省が専利総合力ランキング上位10位に入った。専利総合力を経済地域別で見ると、東部地域で、広東省、北京市、江蘇省が、中部及び東北地域で、湖南省、遼寧省、安徽省が、西部地域では四川省、重慶市、陝西省がそれぞれ上位3位を占めた。

  専利の創造力に関しては、北京市、上海市、広東省が、専利の活用に関しては広東省、北京市、江蘇省が、専利保護に関しては江蘇省、広東省、浙江省が、専利管理に関しては広東省、四川省、江蘇省が、また専利サービスに関しては北京市、広東省、上海市がそれぞれ上位3位を占めた。

  専利力は経済、社会の発展を支える専利競争力の総和である。レポートの作成にあたり、国民経済と社会の成長を指針とし、社会・経済の成長を促す専利の各方面の要素についてモニタリングを行い、専利の創造、活用、保護、管理、サービスの5つの側面から、28の副次的指標により、全国各地の専利力について全面的な測定、分析を行った。(出処:知識産権報)

 
 
中国国家知識産権局:《反不正当競争法》の改正を積極的に推進

 
   

  4月19日午前、中国国家知識産権局の申長雨局長は、国務院新聞弁公室の発表会で次のとおり表明した。中国の知的財産権に関連する法令は着実に整備が進んでおり、改正後の《促進科技成果転化法》(科学技術成果実用化促進法)が正式に施行された。国務院法制弁公室、国家知識産権局は専利法の4回目の全面的な改正、職務発明条例の公布、専利代理条例の改正を進めており、関連草案について一般から意見を公募した。国家工商総局は、《反不正当競争法》(不正競争防止法)改正を進めており、国家版権局は《著作権法》の3回目の改正を進めている。(出処:法制晩報)

 
 
中国におけるPCT制度の発展状況に関する調査報告書(2015年)

 

  中国のユーザーのPCTシステムの利用状況、実際のニーズおよび規則の変化に対する見方を全面的、継続的、動的に把握するため、2015年、国家知識産権局条法司はPCT制度実施状況の調査を引き続き実施した。調査により、費用の問題が今なお中国のユーザーの国際出願に影響を及ぼす主な障害の1つであることが分かった。また、ユーザーは国外の特許審査の周期に高い関心を寄せており、国外での迅速な権利付与を希望していることが分かった。「一帯一路」(一帯=陸路:シルクロード経済帯、一路=海路:21世紀海上シルクロード――訳注)戦略の推進、企業の「海外進出」の加速に伴い、ユーザーは新興市場国の知的財産保護をめぐる環境と法制度を理解したいと考えている。国家知識産権局のPCT検索、審査の品質、電子サービスの水準についても、ユーザーはより大きな期待を寄せている。

  調査によると、中国のユーザーの間でPCT制度を活用する能力、ニーズに大きな差異がある。PCT制度の活用に習熟した企業は、PCT規則改革の推進に対して積極的であり、知的財産の管理能力が劣る中小企業や「海外進出」の初期段階にある企業は、PCTに関する法知識と実務スキルの研修機会を得ることを希望している。この調査報告は国家知識産権局によるPCT業務のさらなる推進、中国におけるPCT制度のより良い発展、実施の促進に手本を示した。(出処:国家知識産権局のウェブサイト)

  中国におけるPCT 制度の発展状況に関する調査報告書: http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016/201603/P020160330323659520880.pdf

 
 
中国専利復審委員会が無効審判請求事件の審決を即時公表

 

  発展・改革委員会の公式ウェブサイトの情報によると、「第12次5か年計画」(2011~2015年)の期間中、国家発展・改革委員会はあくまでも改革を掘り下げ、自由化と管理を組み合わせ、事中・事後の管理監督を強化し、独占禁止法の執行を積極的に推進し、競争政策の段階的な実施を促進し、公平な競争を維持し、消費者の利益を保護することにより、経済・社会発展の市場環境を絶えず改善してきた。全国で摘発された価格独占事件は計97件、経済制裁の実施額は103億9,700万元であった。そのうち、国家発展・改革委員会が直接摘発した事件は29件、省級の価格主管部門が摘発した事件は68件。独占契約事件の摘発件数は76件、市場支配的地位の乱用事件は13件、行政独占事件は8件であった。

  発展・改革委員会は「今後、競争政策を中国の経済政策体系に組み込み、独占禁止ガイドラインの起草と公平な競争審査制度の構築を早急に検討し、大衆が注目し、経済・社会づくりにおける競争の問題の解決をめぐって独占禁止ルールの改善に努める」としている。(出所:中国新聞網)

 
注目事件

 
フェラーリ社が商標「法拉利FALALI」を取消し、区分を超えた保護に成功

 

  本案において、係争商標「法拉利FALALI」は、第三者が1997年6月18日に登録出願し、1998年10月7日に第9類メガネ等を指定商品として登録が許可された。2009年7月24日、フェラーリ社は係争商標について国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、「商標評審委員会」)に取消しを請求した。前述の手続きにおいて、「FERRARI」および「法拉力」が中華人民共和国国内で公衆に知られていることを裏付ける多くの証拠を提供し、フェラーリ社の商標「フェラーリ」、「法拉力」、「FERRARI」の、一般の著名ブランドとは異なる特殊性、すなわち、手作業で造り上げたトップクラスの高級スポーツカーブランドを目指すフェラーリが、良い車であるだけでなく、スピードの情熱、先進的な科学技術の成果、傑出したデザイン、上質感、特殊性を代表するという点を十分に説明した。また、登録商標の所有者に対する悪意、消費者に誤認・混同を生じさせる可能性についても十分な理論的説明、挙証が行われた。

  しかし、商標評審委員会は次のとおり裁定を下した。(1)フェラーリ社が取消しを請求してからすでに5年が過ぎている。(2)係争商標の出願日である1997年6月18日以前に、フェラーリは「馳名商標」(著名商標に相当――訳注)に認定されていない。(3)フェラーリ社の登録商標「法拉力」の指定商品である「自動車」と係争商標「法拉力」の指定商品「メガネ」は違いが大きく、機能、用途、販売経路が異なる。以上により、商標評審委員会は、係争商標の登録はフェラーリ社の先行権利を侵害しないと判断し、係争商標の登録を維持する裁定を下した。

  その後、フェラーリ社はこの事件の解決を北京市集佳律師事務所に委任した。北京市集佳律師事務所は北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起し、商標評審委員会に前述の裁定を取り消して、係争商標を取り消すよう求めた。北京市第一中級人民法院は審理を経て、事件に係る証拠はフェラーリ社の商標「法拉力」が係争商標の出願日よりも前に著名の程度に達していたという事実の状態を実証するものであり、その知名度に基づき、登録商標「法拉力」の使用禁止の範囲を第9類の「メガネ」等商品に拡張できると判断し、係争商標の取消しの判決を下した。北京市高級人民法院は二審を経て、一審判決を維持する判決が下された。この判決は発効している。

  評論:

  この事案は、国外の馳名商標の司法保護に関する代表事例である。本案の係争商標「法拉利FALALI」の出願日および登録日は比較的早く、第9類メガネ等を指定商品としており、フェラーリ社が著名の根拠とする商品「自動車」とは大きく異なる。また、本案においてフェラーリ社が係争商標の取消しを求めた時間については、係争商標の登録許可日から5年以上が経過している。しかし、フェラーリ社との十分な意思疎通と中国国内における早期の知名度に関する証拠収集を経て、係争商標の登録出願者は主観的に見て、明らかな便乗・フリーライド、ブランドの不正利用といった悪意があったため、最終的に法院は、係争商標の出願日より前にフェラーリが中国国内の関連公衆の間で高い知名度を有していたと認定し、馳名商標をめぐってフェラーリ社が係争商標に対して提起した取消請求が支持を得た。

  多数の著名ブランドにとって、関連又は非関連の区分において商標が登録された場合、消費者の誤認・混同を生じさせるのみならず、自身の経営の多様化を妨害する可能性さえある。国外ですでに有名となり、中国市場への進出を目論むブランドにとってはなおさらである。この類の紛争を低減、回避するためにも、商標権者に自身の業務および市場について長期的かつ適切な予測を立てるよう求め、もう一方で知的財産権の事件を扱う弁護士に対し、権利者の各関連事件について戦略的かつ全面的な分析、調査を行い、商標の行政部門、司法部門が真に事実に沿った審判を行うよう促し、商標管理の秩序と信義誠実の原則の保護の各事件における均衡を実現するよう求める。

 
 
「新浪が鳳凰網を訴えた事件」 スポーツ競技会の録画映像が著作物に認定

 

  2015年6月、世間から大いに注目を浴びた、北京新浪互聯信息服務有限公司(以下、「新浪公司」)が北京天盈九州網絡技術有限公司(以下、「鳳凰網」)などを訴えた、中国サッカースーパーリーグの違法中継に関する事件が一審判決を迎えた。北京市朝陽区人民法院は審理を経て、競技会の録画により作られた映像は、中国の著作権法の作品の独創性に関する要求事項に適合するため、著作物と認定されるべきであり、スポーツ競技会の中継行為は、「著作権者が有するべきその他の権利」に該当し、鳳凰網などの行為は権利侵害に該当すると判断した。この事件は多数のメディアから「中国スポーツ競技会の中継に関する著作権の最重要事件」と称された。

  2013年8月、新浪公司は、鳳凰網の中国サッカースーパーリーグチャンネルのホームページの目立つ位置に、中国サッカースーパーリーグの試合の動画の通知が掲載され、提供されているのを発見した。2015年3月、新浪公司は鳳凰網を法院に提訴し、「当社は中超聯賽有限責任公司から、ポータルサイトの分野において、中国サッカースーパーリーグおよびその一切の動画を独占的に中継、配信、放送する合法的な権利を与えられた。鳳凰網が中国サッカースーパーリーグの試合の動画を配信する行為は当社の著作権を侵害し、不正競争に該当する」と主張し、400万元の賠償金を請求した。

  2015年3月、北京市朝陽法院は、この事件について公開で開廷審理を行った。審理において新浪公司は、賠償請求額を1,000万元に引き上げた。鳳凰網は、「サッカーの競技会は著作権法の保護の対象ではなく、スポーツ競技会に対する権利とスポーツ競技会の番組に対する権利は同等でない」と反駁した。

  2015年6月、北京市朝陽法院は、鳳凰網などによる中国サッカースーパーリーグの試合を中継する行為は、新浪公司が係争の競技会の映像作品が有する著作権を侵害すると認定し、鳳凰網などに対して経済的損失50万元を新浪公司に賠償するよう命じる一審判決を下した。北京市朝陽法院は判決において、「競技会の中継映像の制作手順には競技会の録画のみならず、リプレイの放映、試合と選手のクローズアップ、場内と場外、選手と観客、会場の全体と一部の映像、および試合全体のコメントや解説も含まれる。一方、前述の画面の形成は、ディレクターによる複数の機械で撮影した複数のシーンの選択、修正の結果である。したがって、法律で独創性に関する基準が定められていないとはいえ、競技会の録画シーンの選択、修正は、鑑賞可能な新しい映像を提供できると判断されるべきであり、明らかに創造的労働である。したがって、競技会の録画によって作られた映像は、中国の著作権法の作品の独創性に対する要求事項を満たすため、著作物と認定するべきである」と判断した。

  鳳凰網は一審判決を不服として、上訴を提起した。

  評論:

  2015年10月、体奥動力は80億元の価格で向こう5年間の中国サッカースーパーリーグのオム二メディア著作権を購入したというメッセージが「モーメンツ」に書き込まれた。しかし、スポーツ競技会の映像が中国の著作権法の保護を受けるか否かの問題について、業界では常に見解の相違がある。新浪公司が鳳凰網を訴えた事件で、北京市朝陽法院はスポーツ競技会に関する権利を確認するとともに、競技会の録画により作り出された映像は著作物と認定されるべきであり、スポーツ競技会の中継行為は、「著作権者が有するべきその他の権利」に該当することを明らかにした。現在、この事件は二審手続きに入っている。その最終結果のスポーツ競技会番組の著作権保護に対する意義は大きく、中国のスポーツ業界に重大な影響を及ぼすであろう。

 
 
「独身の日」の激戦 先に通報、後に提訴作戦で京東がアリババを攻撃

 

  2015年の「双十一(独身の日)」(11月11日)期間中、中国国内のeコマース大手2社――アリババグループと北京京東参佰陸拾度電子商務有限公司(以下、「京東公司」)の間の競争が白熱化している。京東公司はまず国家工商行政管理総局に、アリババグループが『独身の日』の販促活動において、売り手に「二者択一 」を迫り、電子商取引市場の秩序を乱したとの内容の通報を実名で行った。その後、北京市海淀区人民法院に訴訟を提起し、浙江天猫網絡有限公司(以下、「天猫公司」)が掲載した広告の中で、「その日にお届け、その日に使える 」、「気軽にお買い物、その日にお届け 」と謳っており、その行為は虚偽宣伝による不正競争行為に該当すると主張した。

  2015年10月末、京東公司は自社の微信(Wechat)パブリックアカウント(京東黒板報)を通じて、某企業が京東公司の「独身の日」販促イベントの会場資源に関する申請を取り消すよう求めたと公表した。これは某eコマースプラットフォームが当該某企業に対して他のeコマースプラットフォームでイベントに参加しないよう求めたことが原因であった。京東公司は直ちに対応を行い、当該企業のネットショップを閉鎖し、今後二度と提携しないことを発表した。その後、当該企業は微博(ミニブログ)において、「京東公司が粗暴にネットショップを閉鎖した」と指摘し、京東公司とは今後提携しないと述べた。

  この事件を経て、京東公司は怒りの矛先をアリババグループに向けた。2015年11月3日、京東公司は自社の微信パブリックアカウントを通じてメッセージを配信し、アリババグループがeコマース市場の秩序を乱したことを国家工商行政管理総局に実名で通報したと発表した。京東公司は、「アリババグループは売り手に対し、『天猫の『独身の日』のメイン会場でのイベントに参加した場合、他のeコマースプラットフォームの『独身の日』のメイン会場でのイベントに参加してはならない。他のプラットフォームとすでに提携の意向に達した場合、その売り手に対して撤退するよう求める。撤退しなければ、トラフィックや資源配分などに関して処罰または制裁を行う』という情報を伝え、売り手が他のeコマースプラットフォームの『独身の日』販促イベントに正常に参加できないようにした」と指摘した上で、こうした行為は正常な市場競争を妨害し、何よりも深刻なのは消費者の利益を害することだと主張した。

  一方、アリババグループの関係責任者は京東公司の主張に対し、「アリババグループは『二者択一を迫る』行為をしていない」と反駁した。

  また、実名で通報した日と同日、京東公司は北京市海淀区人民法院に訴訟を提起し、アリババグループ傘下の天猫公司、天津猫超電子商務有限公司(以下、「猫超公司」)の「独身の日」期間中の行為は不正競争に該当するとし、次の事項を命じる判決を下すよう求めた。天猫公司、猫超公司に対する虚偽宣伝行為の即時停止、「その日にお届け、その日に使える」、「価格はどの店よりも安く、その日にお届け」、「気軽にお買い物、その日にお届け」といった文句を含むキャッチフレーズの発表、配信を即時停止する▽過去に虚偽宣伝を掲載したことのある新聞紙、ウェブサイト、野外広告の看板に、1か月間、前述のキャッチフレーズが偽りである旨を発表して悪影響を除去する▽天猫公司のウェブサイト(www.tmall.com)と猫超公司のウェブサイト(chaoshi.tmall.com)のホームページの目立つ位置に1か月間、新浪網などのウェブサイトおよび平面媒体の目立つ位置に1週間、それぞれ不正競争について京東公司に対する謝罪文を掲載することにより影響を除去する▽この事件にかかわる一切の合理的費用および訴訟費用を負担する。

  業界から「猫と犬との激戦」と揶揄された京東と天猫の戦いはいまだに決着がついていない。

  評論:

  周知のとおり、アリババグループと京東公司は現在、国内最大のeコマース2社である。ビジネスモデルは若干異なるとはいえ、アリババグループと京東公司の競争は避けられない。ただ、2015年の「独身の日」前夜までは、双方が公の場で争うということはなかった。今回、京東公司が競争の先陣を切ることとなった。

  全国で話題が沸騰する「独身の日」には、ネットショッピングの熱波が押し寄せ、アリババグループと京東公司はそのヒートアップに極めて大きな影響を及ぼしている。今回の「猫と犬との激戦」はeコマース大手同士の熾烈な戦いである。ただ、競争はあくまで競争であり、法の順守という最低ラインを双方は心得て然るべきだろう。