「専利関係料金の減額に関する規則」の発表に関する通知 財税[2016]78号
国家知識産権局、各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、発展改革委員会、物価局、知識産権局,新疆生産建設兵団財務局、発展改革委員会 御中
国務院「新情勢下における知的財産強国建設の推進に関する若干の意見」(国発〔2015〕71号)の要求の実施を徹底し、中国の専利事業の発展をよりよく支援し、企業と個人の専利出願及び保護の負担を軽減するため、「中華人民共和国専利法実施細則」(国務院令第569号)の規定に基づき、当部は「専利関係料金の減額に関する規則」(付属文書を参照)を制定し、貴局、貴会に配布する。これを順守されたい。
財政部 国家発展改革委員会
2016年7月27日
付属文書:
専利関係料金の減額に関する規則
第1条 国務院の「新情勢下における知的財産強国建设の推進に関する若干の意見」(国発〔2015〕71号)の要求を徹底するため、「中華人民共和国専利法実施細則」の関連規定に基づき、この規則を制定する。
第2条 専利出願人又は専利権者は、次の各号に掲げる専利関係料金の減額を請求することができる。
(一)出願料(公布印刷費、出願追加料金を含まない)
(二)特許出願の実体審査手数料
(三)維持年金(専利権が付与された年から6年以内の維持年金)
(四)再審請求料
第3条 専利出願人又は専利権者が次の各号に掲げる条件のいずれかに適合する場合、国家知識産権局に上述の料金の減額を請求することができる。
(一)前年度の平均月収が3,500元(年間4万2,000元)を下回る個人
(二)前年度の企業の課税所得額が30万元を下回る企業
(三)政府系事業組織、社会団体、非営利研究機関
二又は二以上の個人又は組織・機関が共同出願人又は共有専利権者である場合、それぞれ前項の規定に適合しなければならない。
第4条 専利出願人又は専利権者が個人又は組織・機関である場合、この規則の第2条で定められた料金の85%を減額する。
二又は二以上の個人又は組織・機関が共同出願人又は共有専利権者である場合、この規則の第2条で定められた料金の70%を減額する。
第5条 専利出願人又は専利権者は、期間が満了していない料金の減額のみ請求することができる。出願料減額の請求は、専利出願と同時に行わなければならない。その他の料金の減額請求は、専利出願と同時に行うこともでき、料金の納付期間満了日の2か月半前に提起することができる。所定期限内に減額請求をしない場合、減額をしない。
第6条 専利出願人又は専利権者が専利関係料金の減額を請求した場合、料金減額の請求書及び関連する証明書類を提出しなければならない。専利出願人又は専利権者は、専利事務サービスシステムを通じて専利関係料金減額請求を提出し、審査を経て届出が承認された場合、1暦年内に専利関係料金の減額を再度請求し、料金減額請求書を提出するのみでよく、関連する証明書類は提出しなくてよい。
第7条 個人が専利関係料金の減額を請求する場合、料金減額請求書に本人の前年度の所得状況を事実のとおりに記入するとともに、所属する組織・機関が発行した年度の所得証明を提出しなければならない。定職に就いていない場合、戸籍所在地又は常居所の県級民政部門又は郷鎮人民政府(街道弁事処)が発行する、自身が経済困難事由証明書を提出しなければならない。
企業は、専利関係料金の減額を請求する場合、料金減額請求書に経済困難事由を事実おとりに記入するとともに、前年度の企業所得税の年度納税申告表の写しを提出しなければならない。確定申告期間にある場合、企業は前年度の企業所得税の年度納税申告表の写しを提出しなければならない。
政府系事業組織、社会団体、非営利研究機関は、専利関係料金の減額を請求する場合、法人証明書類の写しを提出しなければならない。
第8条 国家知識産権局は、料金減額請求書を受け取った後、審査を行い、減額請求を承認するか否かの決定を下し、専利出願人又は専利権者に通知しなければならない。
第9条 専利関係料金の減額請求が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、承認しない。
(一)国家知識産権局が制定する料金減額請求書を使用していない。
(二)料金減額請求書に署名又は捺印がない。
(三)料金減額請求がこの規則の第2条又は第3条の規定に適合しない。
(四)料金減額を請求する個人又は組織・機関がこの規則の第7条で定められた証明書類を提供しない。
(五)料金減額請求書の中の専利出願人又は専利権者の氏名若しくは名称又は発明創造の名称が専利出願書又は専利登記簿の内容と一致しない。
第10条 国家知識産権局の承認を経た料金減額請求について、専利出願人又は専利権者は、所定期間内に承認後の課税金額に応じた専利関係料金を納付しなければならない。料金減額請求が承認された後、専利出願人又は専利権者に変更が生じた場合、未納の料金について、変更後の専利出願人又は専利権者は、料金減額請求書を改めて提出しなければならない。
第11条 専利関係料金減額請求の承認の決定を下した後、国家知識産権局がこの決定に誤りがあることが発覚した場合、それを訂正しなければならない。また、訂正の決定を専利出願人又は専利権者に速やかに通知しなければならない。
専利出願人又は専利権者が専利関係料金の減額請求時に虚偽の状況又は虚偽の証明書類を提出した場合、国家知識産権局は、調査・確認の後、専利関係料金減額の決定を抹消し、専利出願人又は専利権者に、指定期間内に減額済の料金を追納するよう通知し、その当年度から5年間の料金減額資格を取り消さなければならない。期間が満了しても追納しない、又は追納額が不足している場合、不足額に応じて法に従い処理を行わなければならない。
専利代理機構又は専利代理人が専利出願人又は専利権者による上述の行為の実施を幇助、指示、誘導した場合、関連の規定に従って処理する。
第12条 この規則は、2016年9月1日から施行する。それ以前の関連規定とこの規則が一致しない場合、この規則に準ずる。
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