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No.127 Octo.28, 2016
 
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集佳知識産権代理有限公司
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亜丁の稲城
 
目 録
ニュース
前3四半期の商標登録出願数は引き続き急速に増加
国家ハイテク産業開発区の特許付与件数が世界トップ
中国・欧州の知的財産権庁長官会合がフランスで開催
注目判決
集佳が代理を務める「アスファルトローリー」専利侵害案件で勝利
集佳、大疆創新を代理して「無人飛行機」専利無効の二つの案件で勝利
電子商取引プラットフォーム特許侵害連帯責任負担事件
集佳の最新動向
最高人民法院知的財産権司法保護理論研究基地 先端フォーラムが成功裏に開催 集佳の李永波弁護士がテーマ講演を行う
集佳が代理する2件の発明が第18回中国特許賞金賞を受賞
2016商標フェスティバルにて集佳の于沢輝所長が第1回「商標リーダー」に選ばれる
 
 
ニュース

 
前3四半期の商標登録出願数は引き続き急速に増加

 

  2016年の第3四半期までの中国の商標登録出願数は急激な増加傾向が続き、商標登録出願数は264万9,000件に達し、前年同期比25.2%増加。ネット登録出願比率はさらに上がり、総数の78.8%を占めた。産業構造は常に改善され、市場主体の平均有効商標保有件数は安定して増加し、一件の有効商標を平均7.1の市場主体が保有している。商標登録の利便化改革の効果が次第に現れてきている。

  商標登録利便化改革の不断の推進により、中国商標登録の電子出願の割合はよりさらに高まった。第3四半期までに登録出願された264万9,000件の商標のうち、208万8,000件が電子出願であり、全体の78.8%を占め、昨年同期比で10ポイント増加した。 (出典:中国工商報)

 
国家ハイテク産業開発区の特許付与件数が世界トップ

 

  このほど、「国家ハイテク産業開発区イノベーション力評価報告(2016)」が北京で発表された。報告書において、2015年年末時点の全国147か所のハイテク産業開発区のイノベーション力は安定成長を維持し、起業・イノベーション・エコシステムの最適化を加速していることが示された。

  報告書によると、2015年、国家ハイテク産業開発区の企業研究開発経費の投入度合い、研究開発者の密度はそれぞれ全国の2.7倍と14.6倍で、イノベーションの成果の面では、全国ハイテク産業開発区の1万人当たりの特許付与件数、有効特許保有件数はそれぞれ全国平均水準の8.9倍と8.5倍であった。数量については、2015年全国ハイテク産業開発区の従業員1万人当たりの特許付与数は、シリコンバレーの居住人口1万人当たりの特許付与数の1.9倍であり、これは国家ハイテク産業開発区のイノベーションの成果・効率が世界のトップ水準に達していることを示している。(出典:中国知識産権報)

 
中国・欧州の知的財産権庁長官会合がフランスで開催

 
   

  このほど、中国国家知識産権局と欧州特許庁(EPO)の局長会議がフランス・パリで行われた。中国国家知識産権局の申長雨局長と欧州特許庁のバティステリ長官が会議に出席し、共同で2017年欧中両局の二国間提携作業計画に署名した。期間中、双方はCPC分類、特許データの交換、EPOQUEおよび職員研修交流などの提携プロジェクトについて踏み込んだ意見交換が行われた。(出典:国家知識産権局公式サイト)

 
注目判決

 
集佳が代理を務める「アスファルトローリー」専利侵害案件で勝利

 

  2016年9月14日、集佳弁護士事務所は、原告・天津兆華物流有限公司に、中車斉斉哈爾車両有限公司、中車斉斉哈爾交通装備有限公司大連コンテナ支社、欽州北港物流有限公司の特許侵害に対する訴えの取下げに対し、取下げを許可する旨の民事裁定書を成都市中級人民法院より受け取った。これをもって中国初の「アスファルトローリー」専利侵害紛争は終止符を打った。

  案件概略

  原告・天津兆華物流有限公司と被告である中車斉斉哈爾車両有限公司、中車斉斉哈爾交通装備有限公司大連コンテナ支社、欽州北港物流有限公司の実用新案権侵害紛争案件で、被告は2015年12月25日、四川省成都市中級人民法院から送達された応訴通知書を受け取った。案件番号:(2015)成知民初字第868号。

  集佳弁護士事務所は直ちに被告より本件処理の依頼を受け、李洪江弁護士、孫長龍弁護士、戈暁美弁護士、武樹辰弁護士を任命して「中車斉軌道専門権益保護チーム」を編成して、原告の提訴手続き、証拠資料を専門の立場から分析を行い、入念に精読し、さらに「事件の事実」を自ら検査し、最終的に「本事件は四川省成都市中級人民法院に管轄権はなく、管轄権を有する広西南寧市中級人民法院に移送し、当該法院で管轄するべきである」との結論を導き出した。

  集佳弁護士事務所は三被告を代理して、第一審法院に管轄権異議申立てを同時に提起した。その理由は次の通りである。原告が提供する証拠には、荷送人である欽州北港物流有限公司が鉄道輸送の方式を使用して依頼人(荷受人)である青白江国家食料備蓄庫(南粮)が自ら積み込んだ(積載輸送費無料)アスファルトが積載されたコンテナ(番号:TBGU5204017、TBGU5204022)2本を広西自治区欽州港から成都青白江区まで輸送したことを示している。以上からわかるように、荷送人の欽州北港物流有限公司は被疑侵害製品「アスファルトコンテナ」を使用しておらず、また鉄道列車は輸送手段であり、被疑侵害製品「アスファルトコンテナ」は荷送人の欽州北港物流有限公司の輸送対象物であるに過ぎない。つまり、被疑侵害製品「アスファルトコンテナ」を実際に使用している使用者は訴外、青白江国家食料備蓄庫(南粮)である。青白江国家食料備蓄庫(南粮)は本事件の当事者ではなく、原告は青白江国家食料備蓄庫(南粮)に対する訴権を放棄している。そのため、その住所地を管轄地とすることはできない。

  管轄権異議申立ての第一審は勝訴

  2016年4月22日、成都中級人民法院は管轄権異議申立ての民事裁定書を発行し、次のとおり認定した。被告の住所地および侵害行為地から管轄地を判定する原則に基づくと、本案件では三被告の住所地はいずれもて四川省ではなく、また被疑侵害行為について、原告は自身の主張する製造、販売、使用行為が四川省で発生していることを証明しておらず、上述の侵害行為の結果が四川省内で発生していることはなおさら証明できていない。故に、本法院は本案件に対する管轄権を有さない。原告が提供した証拠に基づき、本法院は、四川省成都市青白江区は上述の「アスファルト」貨物の荷受地であり、上述の貨物を搭載した被疑侵害製品「アスファルトローリー」として、そのコンテナの特徴から輸送計画の違いに伴い随時保存場所が変わるため、四川省成都市青白江区、即ち荷受地を使用行為地と認定した場合、管轄連結点の確定が恣意的になりすぎ、管轄制度制定の本意に反すると考えられる。また、本案件の被疑侵害製品の特性に基づき、事実を究明して、紛争解決に便宜を図るという観点から、被疑侵害行為地に対し、被告住所地は本案紛争により実際の関係性がある。これにより、本法院は広西南寧市中級人民法院に移送して審理することを決定する。

  無効報復の効果がすぐに出る

  原告は起訴状の中で三被告は共同で3件の実用新案、201420382310.X(加熱管を備えたコンテナ)、201420594181.0(内加熱管を有する容器)、201220323220.4(アンローディング機構と該アンローディング機構を有する容器)を侵害していると主張した。上述の三つの専利の保護範囲が過度に広範囲にわたっていることを考慮し、集佳は依頼人に協力して専利無効審判を請求した。

  2016年5月31日、国家知識産権局専利復審委員会は、進歩性を理由に本案の専利201220323220.4の全部無効の審決を下した。

  2016年7月22日、国家知識産権局専利復審委員会は進歩性を理由に当案件に関係する特許201420382310.Xの一部無効の審決を下したが、合議体は最終的に次のように認定した。請求項1は「前記加熱管は前記コンテナ本体の床部分に平行に設置し、前記床板には接触しない」と限定しているが、本専利明細書は「床板」について明確な意味を限定している。このような明確な定義は専利権者が保護を求める技術方案に対する真実の意思表示であり、この確定的な定義を通じて床板の保護範囲の境界が明確に定められており、加熱管を内ボックスの床板上に設置するという技術方案を明確に排除している。そのため、該特許の保護範囲と被疑侵害製品の技術方案は完全に異なっている。

  2016年7月26日、国家知識産権局専利復審委員会は進歩性を理由に当案件に関係する専利201420594181.0の全部無効の審決を下した。

  最終的に原告は上述三被告への訴えを取り下げた。

  本案の典型的意義

  本案件は全国初の「アスファルトローリー」に関する専利侵害事件であり、「アスファルトローリー」分野の技術発展の指針と牽引に対する画期的な意義を有している。また、管轄権に対する異議申立制度の有効な利用により、当事者の貴重な時間を節約し、無効審判手続きにおける先行技術の検索結果を獲得するという点で模範的な意義を有する。

 
 
集佳、大疆創新を代理して「無人飛行機」専利無効の二つの案件で勝利

 

  深セン市大疆創新科技有限公司(略称DJI)は、2006年に設立された世界をリードする無人飛行機制御システムおよび無人飛行機ソリューションの研究開発および製造業者である。最初の商用飛行制御システムから着手し、段階的にACEシリーズヘリコプター飛行制御システム、マルチコプター飛行制御システム、筋斗雲シリーズプロクラスプラットフォームS1000、S900、マルチコプター一体型Phantom、 Ronin三軸手持雲台システムなどの製品を研究開発し発表していった。国内外の多くの技術の空白を埋めただけでなく、世界の同業界のリーディングカンパニーとなり、DJIは「飛行映像システム」を核心的な発展方向とし、多階層の空中カメラプランを通じて、人類に全く新しい飛行感覚体験をもたらし、飛行を一般大衆の心の赴くままに動かせるようにした。

  2015年末から2016年初めにかけて、原告である広州市華科爾科技有限公司(WALKERA)は突然、広州知識産権法院に大疆創新公司の2件の専利侵害を告訴し、次のように述べた。大疆創新が発売した精霊3(Phanotom3)は発明の名称を「模型飛行器」とする第ZL200720060190.1号および発明の名称を「状態監視機能を有する遠隔操作飛行機」とする第ZL201220100061.1号の2件の原告の実用新案権を侵害している疑いがあり、220万元の賠償金を請求する。

  大疆創新公司は原告の専利の状況を詳細に研究し、北京市集佳弁護士事務所に原告の上述の2件の専利の無効反訴請求を依頼した。集佳弁護士事務所は李洪江、武樹辰、範相玉、戈暁美からなる権益保護チームを編成して、原告の専利の保護範囲を綿密に分析し、この2件の専利が無効とされる可能性が比較的高いと判断し、これにより先行技術の検索作業を実施した。

  一.第ZL200720060190.1号専利

  200720060190.1専利は「模型飛行器」の保護を求めており、その独立請求項の保護範囲は次のとおりである: 1. 主体フレーム、主体フレーム頂部に連結するヘッドカバー、主体フレーム下部と連結し該主体フレームを支えるのに用いる脚、前記主体フレーム上に設置する動力コンポーネントおよび外部制御信号を受信できる制御器を含み、前記主体フレームの四つの対応する角がそれぞれ固定されて十字状の四本軸を形成し、それぞれの軸に一つの動力コンポーネントが固定されていることを特徴とする模型飛行器。

  検索の結果、集佳権益保護チームは、飛行器、特に四軸飛行器が開示されているドイツの特許文献(DE202006013909)の先行技術文書を取得した。該四軸飛行器は、好ましくは十字型構造であり、四つの角にあるプロペラを含む、対応する駆動ユニットを配する。一つの処理器がサポートする電子機器が操縦士の制御信号に従ってエンジンの制御を担い、複数の縦方向と横方向に張った緩衝器が、電子装置が衝撃を受けないように保護している。例えば、材質は炭素繊維強化サンドウィッチ複合材料とし、十字型のジブとして設置し、コネクタとネジを組み合わせて一つに接合する。着陸装置はばね鋼線構造を使用できる。

  これに基づいて進歩性の無効理由を提出し、専利復審委員会は2016年9月22日に無効の審決を下して、大疆創新公司の観点を支持し、さらに次のように認定した。原告が提出したドイツの特許DE202006013909、分類番号B64C27/08は専門飛行器であるが、本専利分類番号A63H27/00は玩具の模型飛行器であり、技術分野の違いによりその他の構造に実質的な違いが存在する。これにより合議体は、本専利の出願日までに、模型飛行器は多くが民用、公用または軍用を原型として開発されるまで発展を遂げている。特に玩具遠隔操縦飛行機分野では、玩具遠隔操縦飛行器分野と小型無人遠隔操縦飛行器分野の違いを区分するのは困難となっており、模型飛行器の構造を改良する必要があるとき、当業者であれば技術が比較的成熟している無人飛行機の分野から示唆を与えられ、先行技術の無人飛行機に開示された技術的特徴を参考に模型飛行器を改良することは容易に思いつくことである。また、当業者にとって、小型遠隔操縦無人飛行機の構造を玩具模型飛行器に応用することに技術的な障害は存在しない。これにより、当業者がDE202006013909の先行技術で開示された四軸飛行器を発明の起点として玩具模型飛行器を設計することは自明である。

  専利復審委員会は最終的に、本案件に係る、発明の名称を「模型飛行器」とする第ZL200720060190.1号の専利の全部無効の審決を下した。

  二.第ZL201220100061.1号専利

  第ZL201220100061.1号特許請求は「遠隔操縦飛行機」の保護を求めており、その独立請求項の保護範囲は次の通りである:1、信号送受信機飛行機端末(10)を含む遠隔操縦飛行機(1)と信号送受信機遠隔操縦端末(20)を含むリモコン(2)からなり、遠隔操縦飛行機(1)上に電池(11)からエネルギーが提供されるモーター(12)を設置し、遠隔操縦飛行機(1)上にセンサーコンポーネント(100)を設置し、センサーコンポーネント(100)が遠隔操縦飛行機(1)の状態情報を信号送受信機飛行機端末(10)に送信し、さらに信号送受信機遠隔操縦端末(20)に送信することを特徴とする状態監視機能を有する遠隔操縦飛行機。

  集佳の弁護士チームは、先行技術の中国専利文献CN101866180Aは、航空機搭載システムと地面システムを含み、航空機搭載システムは無人飛行機外部に設置したマイクロカメラとGPS受信機、無人飛行機内部に設置したGPS信号収集ユニット、電源監視ユニット、重畳ユニット及びマイクロ波送信ユニットを含み、地面システムはマイクロ波受信ユニット、ビデオディスプレイとリモコンを含む飛行制御システムに関することを発見した。本発明の航空機搭載システムは飛行パラメーター、電源情報などの情報をビデオ信号内に重畳し、地面システムのビデオディスプレイに送信する。上述リモコンは前記重畳ユニットの重畳機能を起動または停止するのに用いることができる。これに基づき進歩性無効理由を提出した。

  原告は「本専利の分類番号A63H27/00からわかるように、本専利は玩具飛行機分野に関し、CN101866180Aの開示する無人飛行機は工事または軍事方面に用いる専門機器であり、分野が異なる。本専利のリモコンは肌身離さず携帯でき、随時制御でき、同時に操縦者がリアルタイム調整しやすいように玩具飛行機の状態情報をリモコンに送信できる」と抗弁した。これに対して、合議体は次のように認定した。本専利出願日までに、遠隔操縦飛行機はすでに多くが民用、公用または軍用を原型として開発されるまで発展している。特に玩具遠隔操縦飛行機分野では、玩具遠隔操縦飛行器分野と小型無人遠隔操縦飛行器分野の違いを区分するのは難しくなっており、遠隔操縦飛行機の制御システムを改良する必要があるとき、当業者であれば制御技術の発展が比較的先行している無人飛行機分野からヒントを見つけ、先行技術の中の無人飛行機開示の技術特徴を参考に遠隔操縦飛行機を改良することは容易に思いつくことである。また、当業者にとって、無人飛行機の制御システムを遠隔操縦飛行機に応用することに技術的な障害は存在しない。これにより、当業者がCN101866180Aの先行技術が開示する無人飛行機制御システムを発明の起点として状態監視機能を有する遠隔操縦飛行機を設計することは自明なことである。

  最終的に専利復審委員会は当案件に関係する201220100061.1専利の「状態監視機能を有する遠隔操縦飛行機」を名称とする全請求項の無効を宣告した。

  三.典型的意義

  本案件では、大疆創新公司はコンシューマークラスの小型無人飛行機の生産業者であり、原告は出願して玩具無人飛行機分野の対応する専利取得できなかったが、本案件中に専利復審委員会は出願者の提出した先行技術の証拠を踏まえて、最終的に玩具遠隔操縦飛行器と小型無人遠隔操縦飛行器の二つの技術分野の特徴と関係を整理して明確化し、今後無人飛行機分野の専利の保護範囲の定義に重要な指針を定めた。

 
 
電子商取引プラットフォーム特許侵害連帯責任負担事件

 

  事件の概要:

  威海嘉易烤生活家電有限公司(略称:嘉易烤公司)は「赤外線加熱調理装置」を名称とする特許の特許権者であり、該特許は2014年11月5日に権利が付与された。嘉易烤公司は永康市金仕徳工貿有限公司(略称:金仕徳公司) が天猫サイト上で販売しているバーベキューグリルが上述の特許権を侵害しており、浙江天猫網絡有限公司(略称:天猫公司)が侵害クレームを送った後も有効な措置を講じず、共同で侵害責任を負うべきであると考えた。浙江省金華市中級人民法院は次のように判断した。金仕徳公司の製品は嘉易烤公司の特許権を侵害しており、嘉易烤公司の提出したクレーム材料は天猫公司の形式要件を満たしている。天猫公司は該材料に審査不合格の処理を行っただけであり、適切な審査義務を尽くしておらず、また必要な措置を講じて損害の拡大を防止しなかったため、損害拡大部分については金仕徳公司と連帯責任を負う。そのため、金仕徳公司は直ちに侵害製品の販売を停止し、賠償嘉易烤公司の経済的損失15万元を賠償し、天猫公司はそのうち5万元の連帯賠償責任を負うとの判決を下す。天猫公司はこれを不服として上訴したが、浙江省高級人民法院は次のように判断した。嘉易烤公司のクレームは侵害責任法規定の「通知」の基本要件を満たしており、有効な通知に当たる。天猫公司はクレームを受け取った後、速やかに必要な措置を講じなかった。一審が損失の拡大部分について連帯責任を負うと判決を下したことに不適切なところはなく、一審判決を維持する。

  コメント:

  本案件はネットプラットフォームにて特許侵害権製品を販売していたときに、どのようにその責任を定義するかという問題にかかわる。特許侵害は自明ではないため、二審判決は侵害責任法規定の「必要措置」は削除、ブロック、接続切断に限定されるものではなく、侵害された権利の性質、侵害の具体的状況、技術手段などから総合的に決定するが、クレーム材料をクレーム対象者に転送することは必要な措置の一つであり、これをベースに本案件では天猫公司は必要な措置を講じていないと認定した。本案件は著作権分野の「通知―抗弁通知」の制度を利用して、権利者の利益を保護するとともに、クレーム制度の濫用を防止するのに役立ち、権利者とクレーム対象者の間の利益均衡を考慮し、また電子商取引プラットフォームの健全で秩序ある発展にも役立っている。

 
集佳の最新動向

 
最高人民法院知的財産権司法保護理論研究基地 先端フォーラムが成功裏に開催 集佳の李永波弁護士がテーマ講演を行う

 

  最高人民法院知的財産権司法保護理論研究基地深セン大学法学院主催の「中国知的財産権司法保護先端的問題フォーラム」が深センにて開催され、知的財産権の多くの著名な専門家、学者が一堂に会し、司法実務における関連する注目の問題について踏み込んだ討論を行った。集佳弁護士事務所の李永波弁護士も招待に応じて出席し、「特許停止を標準的に必要とする侵害責任成立の条件」についてテーマ講演を行った。  

 

   最高人民法院知的財産権案例指導研究(北京)基地諮問委員会初の専門家として、李永波弁護士は知的財産権分野の法律問題に長年力を注ぎ、国際的な知的財産権保護制度を熟知しており、専利無効、専利侵害訴訟方面の実務経験も豊富で、特許訴訟理論研究についても多くの蓄積がある。今回のフォーラムで、李永波弁護士は訴訟案件の中の典型案件および現在注目されている問題からスタートし、「標準規格必須専利の侵害停止責任の成立条件」について論述した。李弁護士のスピーチは論理的で、視点は目新しく、特に討議性が高い話題は、来場した専門家の共感と議論を呼び起こした。

  今回のフォーラムは深セン大学法学院院長の黄亜英教授が主宰し、深セン市政協副主席、深セン大学副校長の黎軍教授、中国知的財産権法学研究会会長、中国人民大学知的財産権学院院長の劉春田教授、騰訊公司法務部総経理の江波博士、大疆公司知的財産権部責任者の王暁丹女史があいさつを行った。北京、広東、上海、江蘇、福建、湖北、湖南など省・市の法院から参加した裁判専門家、清華大学、中国人民大学、西南政法大学など全国の大学から参加した学者、騰訊、大疆、中興、阿里巴巴などの多くの企業から参加した専門家、および『人民司法』雑誌社、中国知識産権報社、知産力などの企業のメディア代表、計300名余りの来賓が本フォーラムに参加し、「標準規格必須専利の侵害停止責任の成立条件」、「著作権の司法実務における動画収集行為の定性」、「商標法実務における逆混同侵害の判定と賠償標準」、「営業秘密仮差止命令適用の条件、保護命令制度の確立と損害賠償計算」の四大先端的テーマについて踏み込んだ議論と交流が行われた。

  深セン大学と最高人民法院が共同で設立した知的財産権司法保護理論研究基地は開設以来、毎回の先端フォーラムが最高人民法院知的財産権法廷、中国知的財産権法学研究会などの機関の大きな支援を得ている。フォーラムテーマの先見性、実用性は業界の幅広い好評を博し、現在、このフォーラムは深セン、ひいては華南地区で最も影響力を有する知的財産権フォーラムの一つとなっている。

 

 
集佳が代理する2件の発明が第18回中国特許賞金賞を受賞

 

  現在、第18回中国特許賞審査結果が国家知識産権局のサイトにて公示され、集佳が代理を務めた「ライトレール車両およびその連結式ボギー台車」、「モーターエンドカバーとモーター」の2項目の特許が中国特許金賞プレ受賞リストに入り、15項目の特許が特許優秀賞プレ受賞リストに入り、1項目の意匠が意匠優秀賞プレ受賞リストに入っている。ここに、集佳は受賞した多くのクライアントの皆様に心よりお祝いを申し上げます。クライアントの皆様の素晴らしいイノベーションと研究開発水準を称賛いたします。

  (一)第十八回中国特許金賞プレ受賞項目(20項目)  

 

  中国特許賞は中国特許分野の最高賞であり、中国の政府部門と世界知的所有権機関が共同で授与する。1989年の創立から今日まで、中国特許賞は18回成功裏に開催されており、その社会的信頼性、代表性と影響力は日増しに高まっている。この賞の表彰基準は専利技術水準やイノベーションの高さを強調することだけではなく、市場転換過程における運用状況も重視している。さらに、中国専利賞は専利保護状況と管理状況についても厳格な要件を提起している。企業の受賞状況はその技術水準、イノベーション力をはかる重要な要素となっている。

  20年余りの専門経験を有する総合知的財産権サービス機関として、集佳は180名余りの専利代理人からなる専門人材チームを有して、クライアントの専利出願のための堅実な人材的基礎固めとなっている。また集佳の豊富な案件代理状況も、専利作成能力のための経験の土台を突き固めている。各案件を高い品質でお客様にアウトプットするために、集佳の専任案件品質検査チームがすべての案件を統一基準で検査し、結果を代理人等級制度と連結させて、的確に効果的に代理人の責任感を引き上げ、集佳の精密化したサービスの意識を高め、集佳の案件代理水準を保証している。

  代理人専門スキルの不断の向上と平時の案件品質の厳格な管理によって、中国特許賞の設立以来、集佳が代理した案件は幾度となく特許金賞と優秀賞の栄誉を獲得してきた。今回、集佳が代理した18項目の専利が中国特許賞プレ受賞リストに入選したことは、集佳の専利作成の品質、審査意見回答能力面おける試練を十分に示している。

  成績は当社の力が認められたことを示しているが、我々はそれを新たな目標の出発点と考えている。今後の業務において、集佳は引き続き要求の高い品質基準と良好な業務習慣を維持し、一つひとつの案件を丁寧に作成し、クライアントの発展を推進し、企業イノベーションを促進するとともに絶えず自身のレベルアップを図り、当社を信頼し支持してくださる多くのクライアントと共に、国の専利事業の発展とイノベーション戦略の推進に積極的な貢献を行う。

 

 
2016商標フェスティバルにて集佳の于沢輝所長が第1回「商標リーダー」に選ばれる

 

  10月27日、中華商標協会主催の2016中国国際商標ブランドフェスティバルが江蘇省昆山市で開幕し、第11回全国人大常委会の周鉄農副委員長、世界知的所有権機関(WIPO)の王彬穎副総裁幹事、国家工商行政管理総局の劉俊臣副局長、米国特許商標庁長官など、国内外の関連部門の幹部が出席した。集佳の于沢輝所長はチームを率いて参加し、商標ブランド分野の1,500名余りの有識者、企業界代表、商標ブランド関係者と共に商標ブランドフェスティバルを成功に導いた。

 

  中華商標協会は「商標リーダー選出活動」を開催し、今回の商標フェスティバル歓迎レセプションにて授賞式が行われた。集佳の于沢輝所長が第1回「商標リーダー」に選ばれ、中華商標協会の王培章事務局長が受賞者に賞を授与した。