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No.73 Apr.28, 2011
 
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崋山
 
目 録
中国からの国際商標登録出願、1年で4割増し
「第十二回五ヵ年計画」末期、中国の有効登録商標数、800万件に
中国のインターネット知財争議、インターネット協会の調停への委託が可能に
最高人民法院:インターネット著作権の司法解釈起草業務を起動
最高人民法院、独占禁止民事訴訟に関する司法解釈の意見募集
集佳、3M社への権利維持支援が成功
北京市の洪峰副市長一行、集佳を視察·調査研究
 
 
 
中国からの国際商標登録出願、1年で4割増し

 
 4月5日、世界知的所有権機関(WIPO)によると2010年、全世界の企業から出された国際商標の登録出願は40万件近くあったという。その中で、中国企業の出願数は一年で40%以上増加し、世界で最も主要な成長力の一つとなった。

 合計数を見ると2010年、中国の国際商標登録出願数は合計1928件、世界第7位となった。

 このほか商標の国際登録指定国のランキングを見ると、中国は連続6年でトップクラスにランク入りする。

 
 
「第十二回五ヵ年計画」末期、中国の有効登録商標数、800万件に

 
 4月21日、国家工商総局の付双建副局長が国務院新聞弁公室の記者会見で発表したところによると、「第十二回五ヵ年計画」末、中国の有効登録商標量は800万件に達し、引き続き世界トップレベルを維持している。

 付双建副局長は、創造の奨励、商標登録数の持続的な成長を促進するため、国家工商総局は品質·数量をともに重視した商標審査と評価審査の長期有効メカニズムを構築したと語った。この結果、商標の審査期間が10ヶ月以内に抑えられ、商標案件の評審期間が18ヶ月以内に抑えられた。同時にインターネットでの出願業務が強化され、ネット出願は90%以上に到達している。

 
 
中国のインターネット知財争議、インターネット協会の調停への委託が可能に

 
 今後、インターネット上の著作権、商標権等の知的財産権にかかわる争議案件は、当事者の同意の下、裁判所が中国インターネット協会調解センターに調停を委託することができることとなった。各地の人民法院はこの種の案件を審理する際、専門技術的問題に関わり、技術調査意見の提供が必要な場合、中国インターネット協会の推薦する関連技術専門家に委託することができる。これは最高人民法院の知的財産権審判廷と中国インターネット協会が4月18日に署名した《インターネット知的財産権争議の調停メカニズムの構築協力に関する備忘録》の内容にある。

 最高人民法院の奚暁明副院長によると、中国の社会経済の急速な発展、社会利益の形勢のたゆまぬ調整のため、人民法院が近年受理する知的財産権争議案件は、利益訴求の複雑化、争議主体の多元化、矛盾交差の複合化等の特徴を備えるようになったという。備忘録の調印は、業界協会の知的財産権争議における調停作用を発揮することにより、訴訟調停と業界調停の相互融合、相互協調、相互リンクを促し、当事者のためにより多くの争議解決方式の選択肢を提供し、これにより社会の調和と安定を守るとともに、経済社会をよりよく、より早く発展を促すことが可能となる。

 
 
最高人民法院:インターネット著作権の司法解釈起草業務を起動

 
 4月19日、最高人民法院は記者会見を開き、2010年中国法院知的財産権司法保護状況(白書)を公布した。記者会見では、百度文庫が近期、遭遇している著作権問題が再び注目を集めた。多くの記者が、最高人民法院が今回の事件に対して出した“避風港原則”と“紅旗原則”への解釈を求めた。これに対して最高人民法院民事審判第三庭の孔祥俊庭長は、最高人民法院は今年、インターネット著作権の司法解釈の起草業務を起動させる予定であるほか、インターネット著作権争議に存在する“避風港”の適用、“紅旗”基準を明確にすると表明した。またインターネット·サービス·プロバイダーの営業の自由と公衆の情報を知る自由をどのように決めるか等の問題を規範化した。

 孔祥俊氏は、ネット環境下の著作保護問題は近年来、中国の知的財産権分野で注目される問題である、と紹介した。現在、中国のこの分野における法律は徐々に整備されつつあり、インターネットサービス提供者の権利侵害が成立すれば、必ずや責任を負うことになるだろうという。同時に、法律はインターネットサービス提供者の健全な発展を妨害してはならないほか、サービス提供の方法が法律の規定する免責条件に合致しさえすれば、いわゆる“避風港”に入ることができ、自由に営業することができる。インターネットサービス提供者が一定の前提条件を揃えない限り、その法律責任を追究することはできない。最高人民法院では、インターネットワーク著作権司法解釈を起草し、これらの問題をさらに規範化する。

 注:

 “避風港原則”とは、著作権の侵害案件が発生した場合、ISP(ネットワークサービス·プロバイダー)が空間サービスを提供するのみであり、ウェブサイトのコンテンツを制作しない場合、ISPが権利侵害の報告を受けた場合には削除の義務があり、削除しなければ権利侵害と見なされることを指す。権利侵害の内容がISPのサーバ上の保存空間にない上、その内容を削除すべきと報告されていない場合、ISPは権利侵害責任を負うことはない。

 “紅旗原則”とは、“避風港原則”の例外である。紅旗原則とは、インターネット伝播権を侵害した事実が明白に見て取れる場合、赤い旗がはためくが如く、インターネット·サービス·プロバイダーは見て見ぬ振りができない、または権利侵害を知らなかったことを理由に責任を逃れることができないことを指す。この場合、リンクを解除しなければ、たとえ権利者が通知を発しなかったとしても、このリンク設定者が第三者の権利侵害を知っていたと認められなければならない。

 
 
最高人民法院、独占禁止民事訴訟に関する司法解釈の意見募集

 
 最高人民法院は4月25日、《独占民事争議案件の審理に適用する法律の若干問題に関する規定(意見募集稿)》を公布し、社会各界から広く意見を募集した。

 独占禁止法は独占行為を阻止し、市場競争を保護、市場秩序を維持するための基本法律であり、別名“経済憲法”とも呼ばれる。独占禁止法の実施以来、人民法院は次々と独占民事争議案件を受理してきた。最高人民法院の統計によると、2008年8月1日から2010年末までに全国の地方法院では、独占民事一審案件を合計43件受理し、29件の審理を終了させたという。

 最高人民法院の知的財産権審判廷の関連責任者によると、独占民事争議案件は専門性が高いため、独占禁止法の規定は原則性と抽象性が強いという。人民法院に関わる操作条項も比較的簡単にならざるを得ず、人民法院が独占民事争議案件を審理する過程では、少なからずこれまでに例のない、難解、複雑な問題に遭遇してきた。このため司法解釈の認識をさらに統一し、適切に解決することが早急に求められるという。最高人民法院知的財産権審判庭は2009年、独占禁止民事訴訟の司法解釈の調査·研究、起草業務を始めた。この意見募集稿は2年の推敲、幾度にもわたる調査研究、修正を経た後、作成されたものである。

 意見募集稿は独占禁止法、民法通則、民事訴訟法、契約法、権利侵害責任法等の法律を元に、案件管轄、当事者、訴訟方式、証拠と証明責任、民事責任、訴訟時効等の問題を規定し、独占禁止民事訴訟の基本枠組みと具体的な規則を決め、合計20条で構成される。

 知的財産権審判廷の関連責任者によると、社会各界の人士から書簡郵送、もしくはネット上での意見発表による意見募集稿に対しての具体的な修正意見と提案を受け付けるという。関連意見と提案のフィードバックの締め切り期限は2011年6月1日となっている。

 
 
集佳、3M社への権利維持支援が成功

 
 先日、集佳の代理する原告3M社(3M Company)が被告·河北省邢台市長城塑胶有限公司を商標専用権の侵害で告訴した訴訟について、河北省邢台市中級人民法院が一審判決を出した。裁判所は被告·長城塑胶有限公司の原告3M社の商標専用権の侵害事実の成立を認定し、被告·長城塑胶有限公司に原告3M社に人民元2万5000元の損害を賠償するよう命じた。

 3M社及び“3M”商標は、関連公衆の間で高い知名度と栄誉を誇っており、3M社は被告·長城社が許可なしにその生産·販売する絶縁テープ等の商品上での“3M”商標を使用するのを発見したという。被告の商業行為については、同一または類似商品における3M社と同一の登録商標の使用、3M社の商標専用権への侵害が成立する。原告3M社は邢台市中級人民法院に告訴し、被告が直ちに登録番号884963とする“3M”登録商標専用権の侵害行為を停止するとともに、このために原告にもたらした経済損失を賠償するよう裁判所に求めたものである。

 
 
北京市の洪峰副市長一行、集佳を視察·調査研究

 
 
 4月の北京、春爛漫の中、第十一回世界知的財産権日の到来に合わせ、建国門商業区賽特広場にある集佳本部では、北京市の洪峰副市長一行の視察·調査研究を迎えた。

 27日午前十時、洪峰副市長は市の知的財産権局の汪洪局長、朝陽区の程連元区長、朝陽区の閻軍副区長、市の知的財産権局の周硯副局長、市の知的財産権局の付暁輝副局長の同伴の元、集佳本部を訪れた。集佳の于沢輝所長、李雷副所長、梁岩等の主任が調査?研究に同伴し、業務を報告した。

 リラックスした和やかな業務報告に引き続き、穏やかな雰囲気はこれに続けて挙行された参観の最後まで続いた。于所長の同伴の元、洪峰副市長一行は集佳の賽特広場7階と8階のオフィスエリアを参観し、于所長は集佳の部門設置及びその業務フローと機能について一つ一つ各レベルの指導者に詳しく紹介した。

 参観の終了後、洪峰副市長はさらに代理業界の発展問題について于所長と会談し、洪副市長は丁寧な口調で以後の知的財産権業務の中で北京市政府と北京市知的財産権局に対して、どのような希望と要求があるか、尋ねた。これに対して于所長は、集佳は北京の知的財産権事業により大きな貢献ができるよう努力したいと表明した。

 集佳は1995年の成立以来、これまでにすでに500名余りの社員を抱え、全国に19の支社機構を有する知的財産権事務所に発展した。長年、集佳のたゆまぬ発展に伴い、集佳は全国の特許と商標業務の中で常にトップランクに名を連ねてきた。関連業務も人に誇れる業績を挙げるほか、業務の発展と同時に、集佳はより一層、人材の育成と社会責任を重視し、集佳と社員全員は、これまでにさまざまな慈善事業に合計75万元を寄付し、希望小学校6校を設立してきた。

 集佳のたゆまぬ努力は各レベル指導者の広い支持を得、この数年、北京市政府、北京市人民代表大会、北京市知的財産権局等の各レベルの指導者の相次ぐ集佳への視察·考察を迎えることとなった。集佳のこれまでの業績は評価され、集佳の発展に対してもより高い要求が出された。集佳はたゆまぬ努力により、首都の経済発展のために貢献を続けている。