(一)『国際登録用商品と役務の国際分類』の修正テキストに基づき、『商品及び役務の類似基準』に3509類似群に「医療用、獣医科用、衛生製剤と医療用品の小売又は卸売りのサービス」、「薬品の小売又は卸売りサービス」、「医薬製剤の小売又は卸売りサービス」、「衛生製剤の小売又は卸売りサービス」、「医療用品の小売又は卸売りサービス」、「獣医薬品の小売又は卸売りサービス」、「獣医科用製剤の小売又は卸売りサービス」、共に七つの新増加役務が追加される。
(二)小売又は卸売りのサービスに属している新増加役務とは、薬品、薬用製剤、衛生製剤、医療用品又は獣医薬品、獣医科用製剤等の商品を集中及び分類(輸送を除く)することによって、顧客の発見又は購入の便に資するためのサービスである。当該サービスは、顧客の購入を促進するために提供されるサービスの総和である。新増加役務は伝統的な実在の商店を通じて提供されてもよいし、インターネットを通じて提供されてもよい。
新増加役務の登録商標の保護対象は、上記の具合的な商品ではなく、上記の商品を小売又は卸売りする場合に提供される総合的な?便利なサービスである。
二. 新増加役務商標の出願
(一)申請人は七つの新増加役務の規範の名称にて登録出願しなければならない。
(二)申請人の指定項目が新増加役務項目の範疇を超えてはいけない。
(三)下記の状況は新増加役務の規範的な名称に属しないので、受理されない。
1.小売又は卸売りサービス。
2.薬品の小売又は卸売り。
3.薬品名称の小売又は卸売りサービス。
4.あるブランド薬品の小売又は卸売り。
5.薬品の小売又は卸売り情報の提供。
6.薬品の小売において顧客に無料諮問サービスの提供。
7.医療機構が調合した製剤の小売又は卸売りサービス。
8.新増加役務の名称が規範できないことに属する他の状況。
三. 新増加役務間の類似関係
1.「医療用、獣医科用、衛生製剤と医療用品の小売又は卸売りのサービス」と「薬品の小売又は卸売りサービス」、「医薬製剤の小売又は卸売りサービス」、「衛生製剤の小売又は卸売りサービス」、「医療用品の小売又は卸売りサービス」、「獣医薬品の小売又は卸売りサービス」、「獣医科用製剤の小売又は卸売りサービス」とは原則的に類似する。
2.「薬品の小売又は卸売りサービス」、「医薬製剤の小売又は卸売りサービス」、「衛生製剤の小売又は卸売りサービス」、「医療用品の小売又は卸売りサービス」というは四つの役務は原則的に類似する。
3.「薬品の小売又は卸売りサービス」、「医薬製剤の小売又は卸売りサービス」、「衛生製剤の小売又は卸売りサービス」、「医療用品の小売又は卸売りサービス」と「獣医薬品の小売又は卸売りサービス」、「獣医科用製剤の小売又は卸売りサービス」とは、原則的に類似しない。
4.「獣医薬品の小売又は卸売りのサービス」、「獣医科用製剤の小売又は卸売りのサービス」は原則的に類似する。
(二)新増加役務と他の商品又は役務との類似関係
1.新増加役務と販売される商品とは原則的に類似しない。
2.新増加役務と「販売促進のための企画及び実行の代理」等の他の第35類役務とは原則的に類似しない。
四.移行期間の規定
当局は1993年の役務商標受理の経験を考慮して、登録出願の移行期間を設定する。即ち、2013年1月1日から1月31日までである。当該期間に同じな又は類似する新増加役務項目に登録出願をする場合、同日出願したものとみなす。出願日は商標局が出願書類を受理した日を基準とする。移行期間における新増加役務商標の登録出願に対して、以下の措置を取る。
(一)移行期間内にインターネットで新増加役務商標を登録出願する場合は、これを受理しない。
(二)指定された役務項目の範囲は営業許可書の経営範囲と一致しなければならない。
(三)移行期間内は、以下の原則に従って権利を確認しなければならない:先に使用された商標は、その後に使用された商標より優先される。同日に使用された場合、協議により解決する。期限内に協議しようとせず、又は協商が不成立の場合、くじ引きで決定する。
新増加役務項目をすでに使用しているとは、2013年1月1日前に指定された新増加の役務項目において公開して?真に使用したということである。
上記の規定は、移行期間に当局が受理した新増加役務商標の登録出願のみに適用される。
国家工商行政管理総局商標局
2012年12月14日