2018年3月2日、中国知識産権局が記者ブリーフィングを開いた。中国特許をカンボジアで有効化する申請の受理業務が正式に始まる。有効な中国特許を有する特許権者は、当該特許をカンボジアで直接登録して有効化することができるようになる。中国国家知識産権局が発表した情報について、次のいくつかの面から説明する。
一.具体的な定義、有効な方式および有効な範囲
有効な中国特許のカンボジアにおける有効化とは、中国国家知識産権局から権利付与を受け、かつその権利を有効維持している中国特許であって、その出願日が2003年1月22日以降である場合は、新規に権利付与されたもの、すでに権利が付与されその権利が有効に維持されているもののいずれを問わず、特許権者がカンボジア工業手工芸省に対して申請することができるものである。カンボジア側で方式審査を行った上で、資料に不備がなければ特許証が発行され、これによって中国特許はそのままカンボジアにおいても有効となり、保護され、その期間は当該特許の中国における期間と同一となる。
2003年1月22日という日付は、カンボジア特許法の施行日であり、カンボジア特許制度が設けられた日にもあたる。これは、カンボジアが同国の特許制度創設日以降に出願され権利が付与された有効な中国特許を認めることを意味するもので、特許の地域性ににおいて非常に大きな進展となる。
二.申請の種類
発明専利(特許)に限られる。現時点では、実用新型(実用新案)と外観設計(意匠)は対象外である。
三.申請書類
カンボジアでの登録申請時に提出が必要となる書類には、少なくとも次のものが含まれる。
a.登録申請書
b.英文による特許文書およびそのクメール語翻訳文
c.委任状(公証を要する)
d.中国国家知識産権局が発行した専利説明書(特許明細書)および専利登記簿(特許登録原簿)の副本
四.登録の所要期間
カンボジアでは方式審査のみが行われ、現時点では、審査期間をカンボジアへの保護拡張登録申請の日から6~9か月と見込んでいる。
五.代理機関
外国人がカンボジアにおいて特許を出願するには、カンボジア現地の代理機構を通じなければならない。
六.特許の維持
中国特許の有効性が維持されていれば、カンボジア特許も有効である。
中国特許が特許料未納付により終了した場合でも、カンボジアにおける特許は引き続き有効である。
中国特許が無効とされた場合、これに対応してカンボジアにおける特許も失効する。
上述のとおり、中国における有効な特許は、カンボジアにおいても登録により有効となるが、これは現行のその他国際的特許審査協働モデルとは異なり、より高い利便性を有している。このルートを通じて、特許権者は、冗長な実体審査手続きを避け、出願コストを節約することができるようになる。
次の段階として、カンボジア工業手工芸省と中国国家知識産権局がそれぞれ公告を行い、中国における有効な特許をカンボジア国内法令に基づいてカンボジアにおいて登録し有効化する場合の詳細ついて解説する予定である。
なお、集佳では、カンボジアでの代理機構リソースを十分用意しており、出願人 特許権者の皆様に向けて高効率 高品質のサービスを提供していく所存である。
|