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集佳知識産権代理有限公司
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Beijing 100004,China,
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賽特広場七階
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T: +8610 59208888
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E-mail:mail@unitalen.com
No.205 August 28, 2023
ニュース
2025改正版《中華人民共和国反不正当競争法》の全文が公布
「意匠五庁(ID5)の意匠の図面記載要件に関するユーザーガイド」公布
中国・カザフスタンが知的財産権分野における協力に関する了解覚書を締結
注目判決
集佳が代理人を務めた中国郵政儲蓄銀行が初めて馳名商標に認定され、悪意ある権利侵害者による侵害行為の制止に成功
集佳が代理人を務めた「TATA」商標権侵害事件の形勢が逆転、悪意ある冒認出願行為が最終的に法的制裁を受ける
「美巣」商標防衛戦に全勝、一審法院が500万の賠償請求を支持
集佳の最新動向
集佳が MIP 2025 知的財産権の星(IP STARS)の複数分野において栄えある入選を果たす
集佳がAsia IP 2025商標調査においてTier 1に選出
集佳法律事務所上海オフィスが上海市初の知的財産権海外公共サービスステーションに選出
集佳が中国湖南省海外知的財産権紛争対応指導協力サービス機構に選出
集佳パートナーの趙雷律弁護士が招待を受け欧州共同体商標協会(ECTA)第43回年次総会においてワークショップに参加
ニュース
2025改正版《中華人民共和国反不正当競争法》の全文が公布

中華人民共和国主席令

第50号

 《中華人民共和国不正競争防止法(不正競争防止法)》は、中華人民共和国第14期全国人民代表大会常務委員会第16回会議において2025年6月27日に改正案が可決されたので、ここに公布し、2025年10月15日より施行する。

中華人民共和国主席 習近平

2025年6月27日

 (出所:中国人大ネット)

「意匠五庁(ID5)の意匠の図面記載要件に関するユーザーガイド」公布

 「意匠五庁の意匠の図面記載要件に関するユーザーガイド」は中国国家知識産権局と欧州連合知的財産庁が共同で担当した協力プロジェクトの成果である。このガイドは五庁の意匠の図面の記載要件に対する比較・整理を通じて、図表と文字を組み合わせて、五庁の図面記載要件を網羅的に示しており、イノベーションに取り組む主体にとって参考となるものである。

 プロジェクト成果の詳細については、公式ウェブサイト:https://id-five.orgにアクセスされたい。

 付属書1:「意匠五庁の意匠の図面記載要件に関するユーザーガイド」英語版原文

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・カザフスタンが知的財産権分野における協力に関する了解覚書を締結

 先日開催された第2回中国・中央アジアサミットの期間中、習近平中国国家主席とトカエフカザフスタン大統領の立ち会いの下、国家知識産権局とカザフスタン共和国司法省が「中華人民共和国国家知識産権局とカザフスタン共和国司法省の知的財産権分野における協力に関する了解覚書」を締結した。この了解覚書は第2回中国・中央アジアサミット成果リストに加えられた。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
集佳が代理人を務めた中国郵政儲蓄銀行が初めて馳名商標に認定され、悪意ある権利侵害者による侵害行為の制止に成功

 事件の概要

 中国郵政儲蓄銀行の前身は1919年に開始した郵便貯金事業まで遡ることができ、現在までに100以上年の歴史を持つ。2007年3月、国務院金融体制改革の全体計画に基づき、国務院の承認を経て、中国郵政儲蓄銀行有限責任公司が正式に開業した。2007年11月、中国郵政儲蓄銀行は、銀行、金融サービス、貯蓄銀行などを指定役務として「」などの商標の登録出願を行い、2010年3月、9月に相次いで登録が許可された。

 郵儲肥料公司などは2011年5月に「郵儲肥」などの商標の登録出願を行い、それに続いてさらに「政儲」「郵儲甄好」「郵蓄肥」などの複数の商標の登録出願を行い、長期にわたり自社が生産、販売する化学肥料製品に「郵儲肥」などの商標を使用するとともに、実店舗、ウェブサイトおよび抖音(Douyin)プラットフォームで宣伝と販売を行った。また、製品包装には郵便事業専用の黄緑の配色を用い、包装上および関連の宣伝、普及活動において「郵儲相伴」「郵儲配送」などの宣伝文句を多数使用した。さらに「郵儲」を企業商号として登記、使用し、「youchufeiliao.com」のドメイン登録などを行った。郵儲肥料公司などの上述の商標権侵害および不正競争行為に対して、中国郵政儲蓄銀行は法に基づき徐州市中級人民法院に訴訟を提起した。

 法院の判決

 徐州市中級人民法院は一審において次の内容を認定した。中国郵政儲蓄銀行の商標「」 「」「」は2011年以前にすでに中国国内で関連公衆に広く認知されており、馳名商標(日本の著名商標に相当――訳注)に該当する。郵儲肥料公司、馮某某などが「郵儲肥」「政儲」「郵儲甄好」などの商標について悪意ある登録出願を行い、肥料製品に大量に使用した行為は商標権侵害に該当し、「郵儲」の文字を含む企業名を登記、使用したことは、不正競争行為に該当する。本判決はすでに法的効力が生じている。

 本件の意義

 集佳は、国の安全と国民経済の命脈を握る国有企業である中国郵政儲蓄銀行に協力し、「」「」「」の3件の商標の初めての馳名商標認定を実現し、中国郵政儲蓄銀行の合法的権益を保護しただけでなく、国有企業に便乗した悪意ある商標権侵害行為に重大なダメージを与えることにより、このような悪意ある権利侵害行為によって消費者がさらなる被害を受け、また、公平で信用を重んじる市場競争の秩序が損なわれる事態を防いだ。

集佳が代理人を務めた「TATA」商標権侵害事件の形勢が逆転、悪意ある冒認出願行為が最終的に法的制裁を受ける

 事件の概要

 博士隆公司は自社が保有する第6類「金属製ドア」などを指定商品とした「TATA」商標について、源木公司(北京闥闥公司の代理業者)に権利を主張し、その販売する2種類のドア製品について、「TATA」標章の使用が権利侵害に該当すると訴えた。源木公司は、北京闥闥公司からの使用許諾を受け、第19類「非金属製ドア」商品に「TATA」商標を合法的に使用しているとの抗弁を行った。成都ハイテク産業開発区人民法院は一審において、本件に係る2種類のドアはいずれも金属製であり、博士隆公司の商標権を侵害したことを認定した。

 二審において、集佳の代理弁護士は重点的に以下の観点から抗弁と立証を行った。

 1.業界規格と権威ある文書、相手方の検査報告書および「類似商品及び役務区分表」に明記された第6類商品の記載内容を踏まえ、商品カテゴリを正確に特定し、多角的な立証により商品カテゴリのロジックを再度強調し、「金属製ドア」の既成概念を打ち破った。

 2.被告の販売シーンおよび本件に係るドア類はカスタマイズが必要であるという製品特性を示すことにより、「混同の可能性がない」という論証を強化し、権利侵害と関連性を断ち切った。

 3.先の判決において北京闥闥公司の「TATA」商標が馳名商標に該当することが認定されるとともに、原告に「TATA」商標のドア類製品への使用停止の判決が下されており、原告自身に他者の権利侵害を主張する権利はない。また、法院に対して原告が一連の商標の冒認出願を行い、関連会社を設立し、全国の複数の地域で代理業者を被告とする同類の訴訟を提起するなど市場を混乱させ、司法資源の濫用を招いている証拠を列挙し、原告のこれまでの悪意ある便乗行為を強力に立証し、その訴訟の悪意を強調した。

 二審判決

 成都市中級人民法院は二審において次のように判断した。業界関係者の認識および「類似商品及び役務区分表」に明記された第6類商品の記載内容を踏まえると、本件における侵害被疑製品はいずれも非金属製ドアである。源木装飾公司は北京闥闥公司からの使用許諾を受けており第19類「非金属製ドア」を指定商品として登録された「TATA」商標を使用する権利を有する。源木装飾公司の「TATA」標章の使用方式、「TATA」が馳名商標に認定されていることを踏まえ、消費者は源木装飾公司が販売する製品の出所が北京闥闥公司であると認識することができる。それに対して博士隆公司は故意の権利侵害により、すでにその権利商標の使用を禁止されており、ましてや消費者が侵害被疑製品の出所が博士隆公司であると誤認することはない。以上から、源木装飾公司の行為が商標権侵害と不正競争行為に該当しないことを認定し、博士隆公司の訴訟上の請求の全部を棄却する。

 本件の意義

 本件は商標権侵害の認定、商品カテゴリの区分および権利商標が悪意ある冒認出願と認定され、使用が禁止されているなどの重要な法的問題に関係しており、業界にとって重要な判例となるだけでなく、競争環境の整備、商標を用いた投機行為の取締りにとって重要な意義を有する。

「美巣」商標防衛戦に全勝、一審法院が500万の賠償請求を支持

 事件の概要

 美巣集団は装飾建材業界のリーダー企業として、30年近くにわたる地道な取組みを通じて、「美巣」を中核とするブランド体系を築き上げた。集団傘下に数多くの「美巣」に関する一連の登録商標およびサブブランドを擁しており、業界内で極めて高いブランド力を誇っている。

 調査を経て、江蘇美巣公司、美巣易装公司および安徽美巣公司が、悪意をもって「美巣」の商号を含む企業名を登録し、「美巣藍盾」「美巣錮」などの権利侵害標章を使用し、同類の競合製品を生産、販売しただけでなく、美巣の環境認証ラベルの模造、製品包装デザイン、宣伝文句の摸倣など複数の手段を用いて市場の混乱を意図的に引き起こし、美巣集団との虚偽の関係性を作り上げようとしていることを発見した。

 注目すべきは、江蘇美巣公司が(2021)川知民終896号事件において、法院が商標権侵害を認定したにもかかわらず、発効済み判決の履行を拒絶したばかりか、関連会社の設立を通じて、権利侵害の規模をさらに拡大していたことである。

 集佳法律事務所は再度美巣集団の代理人として江蘇美巣公司などを相手取って訴訟を提起し、一審で再度勝訴した。

 法院の見解

 南京市中級人民法院は本件において原告の美巣集団の主張を全面的に採用し、商標権侵害、不正競争、連帯責任および賠償金の計算などのさまざまな観点から詳細な認定を行い、原告の商標「」が本件において馳名商標として保護を受け、江蘇美巣公司などの行為が商標権侵害および不正競争行為に該当することを認定し、被告に対して原告の経済損失500万元および権利侵害行為を制止するために負担した合理的支出10万元、計510万元の賠償を命じる判決を下した。

 また、法院はさらに3社の被告に対して15日以内に「美巣」の文字を含む企業名の使用を停止するとともに、マイナスの影響を取り除くために公開の謝罪文を掲載するよう命じる判決を下した。

 本件の意義

 本件は馳名商標の合法的権益の保護のための明確な法的根拠を示すとともに、企業にとって、商標権侵害および不正競争行為の防止に資する重要な教訓となった。さらに本件は、司法機関が類似事件を処理する際の厳格な姿勢を十分に示し、法定賠償額の範囲内で最高額の判決が下され、強力な抑止的役割を果たした。

集佳の最新動向
集佳が MIP 2025 知的財産権の星(IP STARS)の複数分野において栄えある入選を果たす

 世界をリードする知的財産権メディアの「知的財産権管理」(MIP)はこのほど、2025年度「知的財産権の星」(IP STARS)の各分野のランキングを発表し、集佳知識産権が再び「専利出願」「専利紛争解決」「商標出願」「商標紛争解決」の4分野において推奨ランキングへの栄えある入選を果たした。また、集佳は10年以上連続でIP STARSランキングで優れた成績を収めたことが評価され、「10+ YEARS IP STARS」称号を授与された。

 また、李徳山副所長、武樹辰弁護士、侯玉静弁護士および孫長龍弁護士がそれぞれ担当分野における卓越した実績と高い影響力により、2025 IP Starsを獲得した。


 

集佳がAsia IP 2025商標調査においてTier 1に選出

 国際的に権威のある知的財産権専門誌「アジア知的財産権」(Asia IP)の2025年商標調査の選出結果がこのほど発表され、集佳が商標紛争解決商標出願の2つの分野のランキングにおいて中国エリアのTier 1に選出された。

集佳法律事務所上海オフィスが上海市初の知的財産権海外公共サービスステーションに選出

 先ごろ、上海市静安区知識産権局が北京市集佳法律事務所上海オフィスに「静安区知的財産権海外公共サービスステーション」の表彰額を授与し、上海市初の知的財産権海外公共サービスステーションを設立した。今回の授与式は知的財産権の国際化サービス分野における集佳の高い専門性と豊富な実績が高く評価されたことを示すとともに、静安区における知的財産権海外保護の取組みに新たな原動力をもたらすものである

集佳が中国湖南省海外知的財産権紛争対応指導協力サービス機構に選出

 2025年7月2日、湖南省知的財産権保護センター保護専門家研修および座談会が長沙市において開催された。湖南省海外知的財産権紛争対応指導協力サービス機構として、北京集佳知識産権代理有限公司が招待を受け、同会議に出席した。会議の席上、湖南省知的財産権保護センターの郭科技主任、龍建偉副主任が北京集佳など選出された協力サービス機構に対して表彰式を行った。

集佳パートナーの趙雷律弁護士が招待を受け欧州共同体商標協会(ECTA)第43回年次総会においてワークショップに参加

 現地時間2025年6月18日、欧州共同体商標協会(ECTA)第43回年次総会が米州知的財産協会(ASIPI)との共催により開催され、集佳パートナーの趙雷律弁護士が招待を受けワークショップに参加し、英国、米国、メキシコ、ペルーの業界専門家らと共に、主要な司法管轄区域の商標保護の違いについて議論を行い、世界各地における商標権者の商標を保護するための実務的な対応戦略を提示した。

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