事件の概要
本件の焦点は《商標法》第49条第2項、即ち第1414829号「貴玉」商標が2018年11月11日から2021年11月10までの間に、「酒」商品分類上で公然、真実かつ合法的な商業上の使用が行われたか否かということである。
審理段階において、商標権者の鵬彦公司は国家知識産権局に使用許諾契約、製品写真、売買契約および関連の領収書を提出し、審理を経て、国家知識産権局はこれらの使用に関する証拠を認め、当該商標の登録を維持する旨の決定を下した。
当方側の当事者はこれを不服として、北京知識産権法院に訴訟を提起した。審理を経て、一審法院は鵬彦公司が提出した証拠には多くの瑕疵が存在し、かつ領収書の金額がやや少額であり、購入者が自然人であり、かつそのうちの1件の領収書は関連会社間の取引であり、さらに多くの点で商慣習に合致しないことから、これらの証拠は完全な証拠連鎖を形成できず、係争商標が3年以内に使用されていたことを証明することはできないと判断した。
鵬彦公司は一審判決を不服として北京市高級人民法院に二審を提起した。
判決結果
北京市高級人民法院の審理を経て、その結論は一審法院と一致し、商標権者の鵬彦公司が提出した証拠は認められず、国家知識産権局の本件決定は取り消された。
判決理由
商標権者の鵬彦公司は原本を提出しなかったことから、法院は証拠の信憑性を認めなかった。また、鵬彦公司は虚偽の証拠を提出したことから、その立証基準を必要に応じて引き上げた。さらに、同社が提出したその他の証拠も数量が少なく、かつ証拠に明らかな瑕疵が存在することを踏まえて、法院は鵬彦公司による係争商標の使用が象徴的な使用であり、商標法上の使用ではなかったことを認定した。
典型事例の意義
「信義誠実の原則」は商標法の原則的な条項として、その立法趣旨は商標法の各条項に具体的に反映されている。3年不使用商標取消事件では、商標権者は使用に関する証拠の提出過程においても誠実に立証する義務を負う。そうしなければ権利者は自己にとって不利益となる法的結果を受ける。