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集佳知識産権代理有限公司
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Beijing 100004,China,
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No.205 August 28, 2023
ニュース
グローバルイノベーションクラスターTop100における中国のクラスター数が世界一となり、「深セン—香港—広州」クラスターが世界のトップに躍進
「中国国家知識産権局2024年度報告」を発表
中国香港と世界知的所有権機関がデータベースに関する了解覚書を締結
注目判決
集佳が代理人として「貴玉」商標権取消不服審判行政紛争事件において勝訴に貢献
「シェア電動バイク」行政権力の濫用による競争排除・制限事件
集佳の最新動向
集佳が第15回中国国際商標ブランドフェティバルに深く関与
集佳が栄えある「2025年度北京商標代理機構T300」ランキングのティア1に選出
ニュース
グローバルイノベーションクラスターTop100における中国のクラスター数が世界一となり、「深セン—香港—広州」クラスターが世界のトップに躍進

 9月1日午後、世界知的所有権機関(WIPO)が香港において2025年グローバルイノベーションクラスターランキングを発表し、グローバルイノベーションクラスターTop100における中国のクラスター数が3年連続で世界一となり、「深セン—香港—広州」クラスターが世界のトップに躍進した。これは中国の単独のイノベーションクラスターが獲得した初の世界一となった。

 中国から計24のクラスターがグローバルイノベーションクラスターTop100のランキング入りを果たしたが、その後にはアメリカ(22)、ドイツ(7)、イギリス(4)およびインド(4)が続いている。グローバルイノベーションクラスターランキングの上位5位と上位15位のうち、中国はそれぞれ2つ、5つを占め、その数はいずれも世界一となった。寧波(93位)、寧徳クラスター(99位)はいずれもグローバルイノベーションクラスターTop100への初のランキング入りとなった。

 (出所:中国国家知識産権局政務WeChat)

「中国国家知識産権局2024年度報告」を発表

 先ごろ、中国国家知識産権局が「国家知識産権局2024年度報告」を発表した。国家知識産権局の申長雨局長はその中の挨拶文において、次のことに言及した。知的財産権に関する国際協力がさらに広がりを見せた。第3回「一帯一路」知的財産権ハイレベル会議を格調高く開催し、一連の協力プロジェクトが合意に至った。世界知的所有権機関による《知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関する条約》と《リヤド意匠法条約》の円満な締結を促進した。中欧、中米、中英、中仏、日中韓などの長官会合を盛大に開催し、関係先と39件の新たな協力協定を締結した。日米欧中韓、中国—ASEAN、中国-アフリカなどの枠組みに基づく協力に深く関与した。BRICSにおける知的財産権に関する協力の高度化と規模拡大を推進した。中国・欧州地理的表示保護協定第2回品目リスト発効のための準備を着実に進めた。特許審査ハイウェイ(PPH)の協力ネットワークを84か国に拡大した。

 付属書:国家知識産権局2024年度報告

 (出所:中国国家知識産権局)

中国香港と世界知的所有権機関がデータベースに関する了解覚書を締結

 中国香港特別行政区政府は9月1日、世界知的所有権機関(WIPO)と「WIPO Lex-Judgments(判決)」データベースに関する了解覚書を締結した。

 このデータベースは公開されている世界の重要な知的財産権に関する判例を無償で提供するものである。了解覚書に基づき、香港はデータベースに対して司法機関の知的財産権分野における指導的な性質を持つ判例を提供し、世界の知的財産権分野の関係者が容易に判例を取得できるようにすると同時に、香港の知的財産権に関する司法水準を明確に示すことを目的としている。

 (出所:新華社)

注目判決
集佳が代理人として「貴玉」商標権取消不服審判行政紛争事件において勝訴に貢献

 事件の概要

 本件の焦点は《商標法》第49条第2項、即ち第1414829号「貴玉」商標が2018年11月11日から2021年11月10までの間に、「酒」商品分類上で公然、真実かつ合法的な商業上の使用が行われたか否かということである。

 審理段階において、商標権者の鵬彦公司は国家知識産権局に使用許諾契約、製品写真、売買契約および関連の領収書を提出し、審理を経て、国家知識産権局はこれらの使用に関する証拠を認め、当該商標の登録を維持する旨の決定を下した。

 当方側の当事者はこれを不服として、北京知識産権法院に訴訟を提起した。審理を経て、一審法院は鵬彦公司が提出した証拠には多くの瑕疵が存在し、かつ領収書の金額がやや少額であり、購入者が自然人であり、かつそのうちの1件の領収書は関連会社間の取引であり、さらに多くの点で商慣習に合致しないことから、これらの証拠は完全な証拠連鎖を形成できず、係争商標が3年以内に使用されていたことを証明することはできないと判断した。

 鵬彦公司は一審判決を不服として北京市高級人民法院に二審を提起した。

 判決結果

 北京市高級人民法院の審理を経て、その結論は一審法院と一致し、商標権者の鵬彦公司が提出した証拠は認められず、国家知識産権局の本件決定は取り消された。

 判決理由

 商標権者の鵬彦公司は原本を提出しなかったことから、法院は証拠の信憑性を認めなかった。また、鵬彦公司は虚偽の証拠を提出したことから、その立証基準を必要に応じて引き上げた。さらに、同社が提出したその他の証拠も数量が少なく、かつ証拠に明らかな瑕疵が存在することを踏まえて、法院は鵬彦公司による係争商標の使用が象徴的な使用であり、商標法上の使用ではなかったことを認定した。

 典型事例の意義

 「信義誠実の原則」は商標法の原則的な条項として、その立法趣旨は商標法の各条項に具体的に反映されている。3年不使用商標取消事件では、商標権者は使用に関する証拠の提出過程においても誠実に立証する義務を負う。そうしなければ権利者は自己にとって不利益となる法的結果を受ける。

「シェア電動バイク」行政権力の濫用による競争排除・制限事件

 事件の概要

 杭州青某公司(以下、「青某公司」という)はオンライン自転車レンタルサービス事業者である。同社は、某市行政審査認可サービス局(以下、「某行政審査認可局」という)、某市ビッグデータセンターが当該市においてシェア電動バイクのフランチャイズ経営を違法に設定し、かつ実施していることが、行政権力を濫用して競争を排除・制限する行為に該当することを理由に、行政訴訟を提起し、この具体的な係争行政行為の取消しを請求した。一審法院は青某公司の訴訟上の請求を棄却する旨の判決を下した。青某公司はこれを不服として、控訴した。

 最高人民法院は二審で、某行政審査認可局、某市ビッグデータセンターが当該市のシェア電動バイク分野においてフランチャイズ経営権を設定し、かつこれを某市交某智慧城市開発有限公司(以下、「交某公司」という)に付与したが、実はシェア電動バイクのフランチャイズ経営権を設定し、付与することは、行政機関が行政権力を行使して取引を限定することに該当し、合法性と合理性に欠けており、かつ競争を排除・制限する効果があり、独占禁止法で禁じられている行政権力を濫用して競争を排除・制限する行為に該当すると判断した。某行政審査認可局が当該市のシェア電動バイク分野においてフランチャイズ経営権を設定することには、法的根拠がなく、職権の範囲を逸脱しており、かつ本件証拠では係争行為の取消しが国の利益と社会公共の利益を損ねることを証明するには不十分であり、係争行政行為は取り消すべきである。したがって終審判決において、一審判決を取り消し、某市のシェア電動バイク分野においてフランチャイズ経営権を設定し、かつそれを交某公司に付与した行政行為を取り消す旨に判決内容を変更した。

 典型事例の意義

 本件は最高人民法院が初めて行政権力の濫用による競争の排除・制限を認定した事例であり、行政権力の濫用による競争の排除・制限の認定基準を明確化し、行政権力を濫用して競争を排除・制限する行為を法により規制し、真の意味での市場参入の自由化を推進し、全国統一市場の構築を踏み込んで推進し、市場の活力を高める上で重要な意義がある。

 (事例の出所:最高人民法院が発表した2025年人民法院の独占禁止に関する典型事例)

集佳の最新動向
集佳が第15回中国国際商標ブランドフェティバルに深く関与

 第15回中国国際商標ブランドフェスティバルが2025年9月5日から8日まで山西省太原市において盛大に開催された。

 集佳が深く関与し、複数の栄誉を獲得

 9月5日夜、商標ブランドフェスティバル歓迎式典および授賞式において、「2025商標代理サービス能力データ統計600」ランキングが発表された。北京集佳知識産権代理有限公司Top6005A標代理機構に再度選出された。同時に栄えある「2025ブランドフェスティバル貢献賞」の受賞を果たした。

 9月7日、同フェスティバルの権威あるフォーラムの1つである商標典型事例評論分析会議において、集佳が代理人を務めた玉」商標権取消不服審判行政紛争事件が「2024年度商代理典型事例」に選出された。

 「地名商標と地理的表示の登録、保護および正当な使用」サロンが盛大に開催

 9月7日午前、中華商標協会が主催し、山西省商標ブランド標準化構築促進会が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司、中関村遠見知識産権創新研究院が共催したサロンである「地名商標と地理的表示の登録、保護および正当な使用」が盛大に開催された。多くの企業、知的財産権サービス機構および関連組織から100名以上の代表者が参加した。

集佳が栄えある「2025年度北京商標代理機構T300」ランキングのティア1に選出

 先ごろ、北京商標協会創立30周年記念式典および商標発展大会が北京市において盛大に開催され、その席上で「北京商標代理機構T300」ランキングが正式に発表された。北京集佳知識産権代理有限公司は栄えある2025年度北京商標代理機構T300——ティア1(TIER 1)に選出された。

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