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集佳知識産権代理有限公司
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Beijing 100004,China,
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賽特広場七階
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No.205 August 28, 2023
ニュース
WIPOグローバル・アワード2026が全世界のスタートアップ企業と中小企業を対象として応募開始
注目判決
広東省高級人民法院が終審において「JBL」を著名商標と認定、商品区分を跨ぐ保護に関する重大な進展を実現
集佳が代理人を務めたイタリアのコンテンポラリーブランド「ICEBERG」商標権侵害事件について一審で勝訴
集佳の最新動向
集佳が連続して2026年度 WTR 1000 ゴールドバンド事務所に選出、3名のパートナーが栄えあるトップクラス弁護士推奨ランキングに選出
集佳の6名のパートナーが栄えあるAsia IP「2025中国知的財産権専門家トップ100」に選出
ニュース
WIPOグローバル・アワード2026が全世界のスタートアップ企業と中小企業を対象として応募開始

 世界知的所有権機関(WIPO)は「WIPOグローバル・アワード2026」の応募受付を開始した。この賞の目的は知的財産を運用して事業の成長を推進し、かつ積極的な影響を生み出しているスタートアップ企業と中小企業を表彰することである。

 世界の各業界、各地域の起業家はいずれも2026年1月15日から3月31日までの期間に応募することができる。

 応募はアラビア語、ロシア語、フランス語、スペイン語、英語および中国語を用いて行うことが可能である。

 2026年は、11社が選出される。内訳は、全業界からの受賞企業10社、スポーツ分野のテーマ賞1社、さらにこれとは別に、2つの特別表彰(最優秀女性起業家と最優秀若手起業家)が設けられている。

 関連URL:WIPO China: Apply Now | WIPO Global Awards 2026 Open for Startups and SMEs Worldwide

 (出所:WIPO中国WeChat公式アカウント)

注目判決
広東省高級人民法院が終審において「JBL」を著名商標と認定、商品区分を跨ぐ保護に関する重大な進展を実現

 先ごろ、広東省高級人民法院は、ハーマン・インターナショナル(以下、「ハーマン社」)が深セン七康医療科技有限公司(以下、「被告」)などを提訴した商標権侵害および不正競争紛争事件について、終審判決((2025)粤民終3065号)を下し、ハーマン社が第9類「スピーカー、イヤホン」などの商品上で登録した「JBL」シリーズ商標を著名商標と認定し、権利侵害者に対して第10類補聴器などの商品上での「JBL」標章の使用を直ちに停止し、かつ損失を賠償し、影響を除去することを命じた。

 事件の概要

 本件において、被告は補聴器製品および宣伝において、「JBL」標章を際立てて使用し、かつハーマン社の音響製品、イヤホン製品の画像を盗用し、虚偽の宣伝を行った。本件に係る商品区分が同一でなく、かつ類似していない場合の認定に関する問題に直面し、集佳弁護士チームは効果的な法廷戦略を用いて法院が著名商標の認定手続きを開始するよう働きかけた。法院は最終的に、被告の権利侵害商標の出願日(2021年9月15日)時点で、「JBL」商標は長期にわたり広範囲で使用・宣伝が行われており、すでに関連の公衆における知名度は極めて高く、著名商標を構成すると認定した。被告の行為は著名商標の模倣および希釈化を構成し、法により禁止すべきである。

 今回の勝訴は、「JBL」ブランドが中国において司法手続きを通じて著名商標と認定された初めての事例であり、同社にとって中国での知的財産権の保護過程における画期的な進展を示すものとなった。本件の成功は、集佳弁護士チームとハーマン社のグローバルおよび中国法務チームとの相互信頼や緊密な協力と切り離すことができないものである。クライアントチームは本件のために長年にわたり蓄積し、体系的かつ完全な形で、広範囲をカバーする販売、宣伝、市場での地位および保護記録などの重要な証拠を提供し、著名商標の認定のための強固な事実基盤を確立し、これが本件の勝訴にとって欠かすことができない重要な支えとなった。

 事例の意義

 本件の判決は、有名ブランドを強力に保護するという中国の司法の立場をより具体的に示すものであり、それと同時に、同類事件にとって価値のある判例となり、イノベーションを奨励し、公平な競争を維持する市場秩序にとって積極的な模範としての意義を有するものとなった。

集佳が代理人を務めたイタリアのコンテンポラリーブランド「ICEBERG」商標権侵害事件について一審で勝訴

 事件の概要

 GILMAR S.P.A.(以下、「ジルマー社」または「原告」)は、1962年にイタリアで設立され、1974年にファッションブランド「ICEBERG」を正式に立ち上げた。現在、「ICEBERG」のアパレル製品はすでにジルマー社傘下の主力ブランドに成長し、全世界で極めて高い知名度と評価を有している。中国において、ジルマー社は第25類「被服」などの商品上で第512611号「 」、第18155310号「 」商標を登録している。

 杭州某電子商務公司(以下、「杭州某電子商務公司」または「被告」)は、その運営する抖音、京東の公式店舗において、「ICE」「ICEBERG」標章を付したアパレル商品(下図参照)を大量に販売し、かつ店舗の宣伝、商品包装、タグなどの多くの部分に関連標章を強調して使用した。杭州某電子商務公司による上述の商標権侵害行為に対して、ジルマー社は杭州市蕭山区人民法院に訴訟を提起した。

 判決の要点

 1.商標権侵害の構成

 一審法院は次の内容を認定した。被告は、店舗開設の宣伝および複数の販売用アパレル商品に「ICE」標章を使用し、2種類のセーター商品に「ICEBERG」標章を使用した。上述の標章はいずれも当該アパレル商品の出所を識別する機能を果たしており、商標としての使用に該当し、消費者に商品の出所について混同させるに足るものである。被告は、その使用が本件の非当事者から許諾を受けているものであると抗弁したが、当該許諾の前提となる権利そのものに瑕疵が存在しており、ジルマー社の先行登録商標権に対抗することはできない。

 2.被告に対して、権利侵害の停止、全額賠償、影響の除去の法的責任を負わなければならないことを命じた。

 法院は次の内容を認定した。本件に係る店舗はすでに閉鎖されているが、類似の権利侵害行為の再発を防止するために、判決により次の内容を命じた。(1)被告は権利侵害を直ちに停止する。(2)『中国知識産権報』の中折り以外の位置に3日連続で声明を掲載し、影響を除去する。(3)原告が主張する、合理的な弁護士費用、公証費用、証拠収集費用などを含む、計100万元を全額賠償する。

 典型事例の意義

 本件は、外国の有名ブランドが中国市場において明らかな主観的悪意を有する「便乗行為(フリーライド)」および全方位的なブランド模倣行為に対する権利保護に成功した典型的な事例である。法院は、判決において「ICEBERG」がイタリアのコンテンポラリーブランドとして長期にわたり蓄積してきた世界的な評価と市場影響力を十分に考慮し、法定賠償金額内で高額の賠償判決を下した。これは中国の知的財産権に対する司法保護が国際基準と整合を図り、中国・外国の権利者の合法的権益を平等かつ効率的に保護するという確固たる姿勢を明確に示すものである。

集佳の最新動向
集佳が連続して2026年度 WTR 1000 ゴールドバンド事務所に選出、3名のパートナーが栄えあるトップクラス弁護士推奨ランキングに選出

 先ごろ、知的財産権分野で国際的に権威のあるメディアの「World Trademark Review(WTR)」が2026年度WTR 1000 - the World's Leading Trademark Professionals -(世界の商標分野のプロフェッショナルを選出・表彰する活動--訳注)のトップクラス法律事務所のランキングを発表し、集佳知識産権がその卓越した実力と高い評価により、中国エリアの商標出願と戦略分野のゴールドバンド事務所および標保護と訴訟分野のシルバーバンド事務所に再度選出された。同時に、集佳パートナーの趙雷弁護士黄鶯弁護士秦麗麗弁護士が優れた業務遂行能力および業界内での高い評価により、栄えあるトップクラス弁護士推奨ランキングに選出された。

集佳の6名のパートナーが栄えあるAsia IP「2025中国知的財産権専門家トップ100」に選出

 先ごろ、国際的に権威のある知的財産権メディアのAsia IPが「2025中国知的財産権専門家トップ100」を発表した。集佳から李徳山趙雷鄭毅李兵譚雅琦の計6名のパートナーが卓越した専門能力、傑出した業績および業界影響力により、栄えあるトップ100に選出された。

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