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No.205 August 28, 2023
ニュース
WIPOが「WIPO知的財産権典型事例集•中華人民共和国編」(2019-2023)を公表
「2025年中国知的財産権保護状況」白書を公表
注目判決
集佳が代理人を務めた事件が「WIPO知的財産権典型事例集•中華人民共和国編(2019-2023)」に選出
初の事例:医療機器製品のインターフェース設計の全面的模倣が不正競争行為と認定、集佳が代理人を務めた邁瑞が権利保護に成功
集佳が代理人を務めた事件が北京法院2025年度知的財産権司法保護10大事例に選出
集佳の最新動向
3件が選出、集佳が代理人を務めた事件が最高人民法院「全国法院知的財産事件法律適用問題年度報告(2025)」に選出
集佳が代理人を務めた2件の事件が「最高人民法院知的財産権法廷裁判要旨摘要(2025)」に選出
集佳が代理人を務めた事件が広州知的財産権法院の司法による知的財産権保護典型事例(2025)に選出
集佳法律事務所2025年度10大知的財産権典型事例
集佳チームと各界の関係者が再集結 INTA 148回ロンドン年次総会
ニュース
WIPOが「WIPO知的財産権典型事例集•中華人民共和国編」(2019-2023)を公表

 2026年4月26日、世界知的所有権機関(WIPO)が「WIPO知的財産権典型事例集·中華人民共和国編(WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights: China)」の第二集を公表した。これは、WIPOと中華人民共和国最高人民法院が共同で出版したものである。今回の事例集には、最高人民法院が精選した2019年から2023年までの中国法院の代表的な判決文が、中国語と英語の2か国語で収録されている。

 WIPOは、2019年に最高人民法院と共同でこのシリーズの中国版第一集を出版した。それには2011年から2018年までの30件の典型事例が収録されている。第二集では、それに続く66件の新たな事例が追加されており、商標、特許・実用新案・意匠、著作権、独占と競争、半導体集積回路の回路配置、植物新品種および知的財産権の刑事的保護などの分野における中国法院の司法裁判実務を網羅する内容となっている。

 添付:WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights People’s Republic of China (2019–2023)

 (出所:WIPO 中国)

「2025年中国知的財産権保護状況」白書を公表

 5月7日、中国国家知識産権局は、「2025年中国知的財産権保護状況」白書を正式に公表した。同白書では、2025年の中国における知的財産権保護業務の進展状況が包括的に示され、制度構築、審査承認・登録、文化醸成、国際協力などに関する着実な成果が体系的に紹介されており、社会各界や国際社会が中国の知的財産権保護に関する最新の取組状況を理解するための権威ある情報源となっている。

 添付全文:「2025年中国知的財産権保護状況」

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
集佳が代理人を務めた事件が「WIPO知的財産権典型事例集•中華人民共和国編(2019-2023)」に選出

 第26回世界知的財産の日である2026年4月26日、「WIPO知的財産権典型事例集·中華人民共和国編(2019-2023)」が公表された。

 集佳が代理人を務めた「華潤」商標権侵害および不正競争関係事件(類似役務の認定および自然人の氏名を商標として使用する行為に関する法的性質の判断)が典型事例として選出された。本件はこれまでに最高人民法院が公表した2021年中国法院典型知的財産権事例50件にも選出されている。

 関連記事:Unitalen Client China Resources Holdings Won a Retrial Case of Civil Infringement of Trademark and Unfair Competition

初の事例:医療機器製品のインターフェース設計の全面的模倣が不正競争行為と認定、集佳が代理人を務めた邁瑞が権利保護に成功

 事件の概要

 邁瑞(Mindray)は、1991年の設立以来、一貫して臨床用医療機器の研究開発と製造に注力してきた。主力製品である患者のモニタリング機器を起点に、30年にわたり研究開発を地道に続け、長年にわたって売上高の10%前後を研究開発費に充てている。邁瑞が製造するD6モニタ付き除細動器、Nシリーズ患者モニタ、SVシリーズ人工呼吸器などの中核製品(以下、「本件権利製品」という)は、邁瑞が数億元の研究開発費を投じ、10年以上の歳月をかけて順次市場に投入してきたものであり、継続的なユーザー調査と機能改良を経て、国内外の市場において極めて高い知名度と市場占有率を誇っている。

 邁瑞は、調査の結果、科曼が製造販売する複数機種の人工呼吸器、患者モニタおよびモニタ付き体外式除細動器などの製品について、ユーザーインターフェースの色彩構成、パラメータの配置、注意喚起・警告表示の文言および配置、操作キーの配列などのすべての要素において、邁瑞の本件権利製品のユーザーインターフェースと高度に類似しており、また製品の取扱説明書の内容も高度に類似していることを発見した。邁瑞は、科曼が複数の製品において、製品のインターフェースから取扱説明書に至るまで、体系的かつ全体的な模倣行為をしたものと判断し、自社の正当な権利利益を保護するため、訴訟を提起した。

 本件に係るインターフェースの模倣行為について、一審法院は、被疑侵害インターフェースを逐一検証し、被疑侵害インターフェースが色彩構成、パラメータの配置、注意喚起・警告表示の文言および配置、操作キーの配列などのすべての要素において、対応する権利製品のインターフェースと高度に類似しており、設計がほぼ一致するインターフェースに該当すると判断した。また、科曼に有利な方法で同一または類似するインターフェースの割合を算出したところ、それぞれ25%、43.8%、48.4%、33.7%、27.5%であった。法院は最終的に、被疑侵害製品のインターフェースと本件権利製品のインターフェースとの類似割合は、インターフェースの同質化として善意かつ合理的に許容される範囲を超えており、被疑侵害製品の類似インターフェースは、対応する権利製品のインターフェースを全体的に模倣したものであると認定した。

 例:

 本件における取扱説明書の模倣行為について、一審法院は、広東省知的財産権保護センターに鑑定を委託したうえで、鑑定意見書に記載された統計データを踏まえ、取扱説明書の原文の照合・比較を行った結果、被疑侵害製品である人工呼吸器、モニタ付き体外式除細動器、患者モニタなど5機種の製品取扱説明書はその記載が充実しており、同一内容の割合がそれぞれ36.91%、37.3%、15.85%、14.14%、10.71%に達しており、善意かつ合理的に許容された範囲を明らかに超えていると認定した。法院はこれに基づき、本件における5件の被疑侵害取扱説明書と権利製品の取扱説明書の同一部分について、模倣と認定することができると判断した。

 最終的に、一審法院および二審法院はいずれも、被疑侵害機種である人工呼吸器、患者モニタおよびモニタ付き除細動器のインターフェースに係る全体的な模倣行為は不正競争行為に当たり、取扱説明書については著作権侵害に当たると認定した。そのうえで、科曼に対し、侵害行為の即時停止、即ち本件判決が発効した日から、同社が製造する被疑侵害モニタ付き体外式除細動器、患者モニタ、人工呼吸器製品において、侵害取扱説明書および侵害インターフェースの使用を禁止する判決を下した。

 典型事例の意義

 1.法院が《反不正競争法》第2条を適用し、本件医療機器のインターフェース全体について保護を認めたことは、今後の製品ユーザーインターフェースに係る権利保護に新たな道筋を示すものである。

 2.従来、医療機器業界における権利保護は、主に基盤技術または意匠に集中しており、その手段も専利権に基づく保護に偏る傾向が見られる一方で、製品のユーザーインターフェース(UI)は、長らく権利保護において手付かずの状態であった。本件判決は、この司法上の空白を実質的に補うものであり、医療機器のユーザーインターフェースに係る模倣行為について明確な境界線を示した。また、業界規制や患者の安全は、同業他社の優れた独創的な設計を模倣するための口実となってはならないことを明らかにしており、医療機器、さらにはハイエンド製造業全体における知的財産権保護にとって、典型事例としての意義を有する。

集佳が代理人を務めた事件が北京法院2025年度知的財産権司法保護10大事例に選出

 4月26日、北京市高級人民法院が北京法院2025年度知的財産権司法保護10大事例を公表し、集佳法律事務所が代理人を務めた商標冒認出願および行政手続きの濫用に係る不正競争紛争事件が10大典型事例に選出された。

 選出事例の紹介

 事例8  商標冒認出願および行政手続きの濫用に係る不正競争紛争事件

 基本情報

 事件番号:(2023)京0101民初3748号;(2024)京73民終1803号

 原告(集佳が代理人):某甲有限公司、広東某電器公司

 被告:某乙有限公司、山東某電器公司、山東某計器公司、範某

 事件の概要

 原告の某甲有限公司、広東某電器公司は、小型家電ブランドの商標「MORPHY RICHARDS」「摩飛」の専用使用権者である。被告の範某は、被告の某乙有限公司、山東某電器公司、山東某計器公司(以下、「3社」という)の実質的支配者である。2017年以降、範某は、3社を利用して、小型家電関連商品について「摩飛」「摩飛電器」などの原告商標に類似する複数の商標登録出願を行った。その大部分はすでに無効とされており、先に確定した有効判決においても、関連商標は「その他の不正な手段」により登録されたものと認定されていた。2021年以降、範某は、3社を通じて、原告が登録出願した「摩飛」に関する一連の商標に対し、取消し、無効審判請求および異議申立てなどの手続きを繰り返し行った。原告2社は、被告4者による上述の行為が原告の正常な事業活動を著しく妨害するものであり、不正競争行為に当たると主張した。一審法院は、3社による悪意ある商標冒認出願および原告の商標に対する大量に商標行政手続きの申立ては、信義誠実の原則に反し、明らかな主観的悪意を有するものであり、不正競争行為に当たると判断した。そのうえで、3社に対し、本件に係る不正競争行為の即時停止、影響を除去するための声明の掲載、ならびに原告の経済的損失90万元および合理的支出10万元の賠償を命じる判決を下した。3社はこれを不服として控訴したが、二審法院は控訴を棄却し、原判決を維持した。

 典型事例の意義

 本件は、他者の商標を悪意により冒認出願し、かつ商標行政手続きを濫用する行為が不正競争行為に当たることを認定した典型事例である。本件では、反不正競争法を適用して被疑侵害行為を規制することにより、悪意ある冒認出願および商標行政手続きの濫用という不正競争行為を効果的に抑制しており、正常な商標登録管理の秩序を維持し、公平な競争が行われる市場環境を整備するうえで、積極的な意義を有する。

集佳の最新動向
3件が選出、集佳が代理人を務めた事件が最高人民法院「全国法院知的財産事件法律適用問題年度報告(2025)」に選出

 4月21日、最高人民法院は「全国法院知的財産権事件法律適用問題年度報告(2025)」を公表した。同報告では、全国の法院が2025年に審理を終結した知的財産権事件の中から選ばれた45件の法律適用問題が収録されている。集佳が代理人を務めた3件の事件が、商標関連行政事件の判における3種類の法律適用問題に関する指導事例として選出された。具体的には以下のとおりである。

 15.図形商標における本来的識別力の判断——潔柔図形商標無効審判事件 (2025)最高法行再318号

 16.生産地の範囲に重複が存在する後願の地理的表示の証明商標をめぐる有効性の判断——「湘西黄金茶」商標無効審判再審事件 (2025)最高法行申4791号

 20.商標使用の証拠に対する全体的な審査・判断——「留余」商標権取消不服審判行政紛争事件(2025)最高法行再507号

集佳が代理人を務めた2件の事件が「最高人民法院知的財産権法廷裁判要旨摘要(2025)」に選出

 4月22日、最高人民法院は、「最高人民法院知的財産権法廷裁判要旨摘要(2025)」を公表した。集佳が代理人を務めた専利に係る権利付与・権利確定事件1件および営業秘密事件1件が「摘要」に選出された。具体的には以下のとおりである。

 37.特許国際出願の受理官庁が出願日に関する補正書類を受理しなかった場合の処理【「容器蓋」PCT特許付与事件】 (2025)最高法知行終538号

 113.生産ラインの賃貸によって技術上の営業秘密の侵害を回避してはならない【「長鎖二塩基酸」営業秘密侵害事件】 (2022)最高法知民終445号

集佳が代理人を務めた事件が広州知的財産権法院の司法による知的財産権保護典型事例(2025)に選出

 2026年4月、広州知的財産権法院は、「広州知的財産権法院知的財産権司法保護状況及び典型事例(2025年)」を公表した。このうち事例7「権利侵害による対立を戦略的協力へと転換し、著作権産業における相互利益・共存共栄を促進する——辞某公司と読某公司、石某経営部による著作権侵害紛争事件【(2025)粤 73 民初 5078 号】において集佳が原告の代理人を務めた。本件は「漢語大詞典」という極めて大規模で、歴史的な中国語辞典の権利保護に係る内容となっている。本件における「双方に利益をもたらす」結果と革新的な紛争解決モデルは、当事者から高い評価を得ただけでなく、権威あるメディアからも注目を集めた。

集佳法律事務所2025年度10大知的財産権典型事例

 1. 蘭州新偉公司が某電器公司を提訴した専利権侵害訴訟、権利侵害に対する行政上の調査・処分および無効審判の答弁に関する一連の事件

 2. 東莞昇微機電公司が国家知識産権局を提訴した特許不服審判行政訴訟事件

 3. 某NPEが某海外著名ネットワーク企業を提訴した一連の特許権侵害訴訟事件

 4. 某製紙会社が国家知識産権局、中順潔柔公司を提訴した「図形」商標無効審判事件

 5. 貴州金沙公司が濱州一品天下公司などを提訴した「摘要」馳名商標専用権侵害に関する3事件

 6. 邁瑞公司が科曼公司を提訴した医療機器インターフェース模倣不正競争事件

 7. 凱賽公司が瀚霖公司、曹某某などを提訴した営業秘密侵害紛争事件

 8. 北京某図像視覚公司が中恒公司を提訴したソフトウェア著作権侵害事件

 9. 鄭某などによる著作権侵害罪刑事事件

 10. イタリアテクノジム社(Technogym)と南通大兵公司による登録商標冒用に係る刑事付帯民事訴訟事件

集佳チームと各界の関係者が再集結 INTA 148回ロンドン年次総会

 現地時間2026年5月2日から6日にかけて、世界の知的財産権業界における最高峰のイベントである国際商標協会(INTA)第148回年次総会が、英国ロンドンで盛大に開催された。本年次総会は、「法律と政策」「無形資産の商業化」および「IPの未来を形作る技術」の3つを主要テーマとして行われた。INTA会員であり、長年にわたる協力組織でもある集佳は、複数のパートナーおよび顧問からなる代表団を派遣し、本年次総会に深く関わり、世界各国から集まった1万人を超える商標、ブランド、特許、法律およびイノベーション分野の専門家と幅広く交流し、業界における最新の注目課題や最先端の動向について意見を交わした。

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