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集佳知識産権代理有限公司
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E-mail:mail@unitalen.com
No.205 August 28, 2023
ニュース
《集積回路配置図設計保護条例》改正
中国・欧州特許審査ハイウェイ試行プログラムが2026年8月1日より開始
中国・カナダ特許審査ハイウェイ試行プログラムが延長
中国・インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムが2026年8月1日より開始
注目判決
集佳が代理した「TATA木門」が初めて審決取消訴訟において馳名商標の認定を受け、「TATA」を含む複数の商標の無効化に成功
集佳が代理したTATAの「撤三(3年連続不使用による商標取消)」に関する一連の事件の二審において判決が全面的に変更され、「TATA」を含む複数の商標の取消に成功
集佳の最新動向
集佳法律事務所が律新社「ブランド影響力法律事務所」に選出、李春亜弁護士が「実力ある弁護士」の称号を獲得
ニュース
《集積回路配置図設計保護条例》改正

中華人民共和国国務院令

第842号

 《集積回路配置図設計保護条例》は、2026年7月10日国務院第91回常務会議において改正が採択されたので、ここに公布し、2026年10月15日より施行する。

総理 李強

2026年7月23日

 全文:集積回路配置図設計保護条例

 (出所:中国政府ネット)

中国・欧州特許審査ハイウェイ試行プログラムが2026年8月1日より開始

 中国国家知識産権局と欧州特許庁の共同決定により、中国・欧州特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2026年8月1日より開始される。

 中国・欧州PPH試行プログラムの開始後は、双方の出願人は中国・欧州特許審査ハイウェイ試行プログラムにおけるPPH請求手続きに従い、中国国家知識産権局または欧州特許庁にPPH請求を行うことができる。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・カナダ特許審査ハイウェイ試行プログラムが延長

 中国国家知識産権局とカナダ知的財産庁の共同決定に基づき、中国・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2026年9月1日より5年延長され、2031年8月31日までとなる。両庁におけるPPH請求に関する要件および手続きに変更はない。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムが2026年8月1日より開始

 中国国家知識産権局とインドネシア共和国法務省知的財産総局の共同決定に基づき、中国・インドネシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2026年8月1日より開始され、期間は5年である。

 中国・インドネシアPPH試行プログラムの開始後は、双方の出願人は中国・インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムにおけるPPH請求手続きに基づき、中国国家知識産権局またはインドネシア共和国法務省知的財産総局にPPH請求を行うことができる。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
集佳が代理した「TATA木門」が初めて審決取消訴訟において馳名商標の認定を受け、「TATA」を含む複数の商標の無効化に成功

 事件の概要

 浙江闥闥木門有限公司(以下、「闥闥公司」または「クライアント」という)は、2003年より「非金属製ドア」などの商品上で 商標を使用し、継続的な事業活動および宣伝・使用を通じて、同商標は関連の公衆に幅広く知られている。第三者である蘇州博士隆智能家居有限公司(以下、「博士隆公司」という)は2017年より、複数の商品区分において「TATAZNJJ」「TATAZNS」を含む70件余りの闥闥公司「TATA」に関する一連の商標に類似する標章について大量の商標登録出願を行った。集佳はクライアントの代理人として、その中の複数の商標について国家知識産権局に無効宣告請求を行った。

 無効審判において、闥闥公司は売買契約書、監査報告書、広告宣伝契約書およびインボイス、国家図書館検索報告書、業界団体の推薦文、先行の民事判決などの大量の証拠を提出し、「TATA木門」商標がすでに馳名商標に該当する程度に達しており、かつ第三者の係争商標が馳名商標の複製・模倣に該当することを証明しようとした。しかし、国家知識産権局が下した裁定では、係争商標が一部商品において引用商標との類似が認定され、無効が宣告されただけで、闥闥公司による馳名商標の保護に関する主張は支持されず、大部分の商品の登録が維持された。

 闥闥公司は、北京知的財産権法院に審決取消訴訟を提起した。一審法院は審理を経て、当該裁定における馳名商標認定に関する結論を全面的に覆し、審決取消訴訟において初めて闥闥公司の「TATA木門」商標が「非金属製ドア」商品上で馳名商標に該当することを認定し、かつ《中華人民共和国商標法》第13条第3項に基づき当該裁定を取消す旨の判決を下し、国家知識産権局に裁定のやり直しを命じた。

 国家知識産権局および博士隆公司はいずれも一審判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴し、一審判決において馳名商標に対する認定に誤りがあると主張した。北京市高級人民法院は法廷での審理を経て、上訴を棄却し、原判決を維持する旨の二審終審判決を下した。

 本件の意義

 本件は「 」商標が審決取消訴訟において初めて馳名商標の認定を受けた事件である。今回の審決取消訴訟における馳名商標認定は今後の商標に係る権利付与・権利確認に関する行政事件における模範となるものであり、一連の権利保護行動のための確固たる権利基盤を構築するものとなった。また、本件は闥闥公司が博士隆公司名義の「TATA」を含む一連の商標に対して提起した大量の無効宣告事件であり、これらの一連の商標が無効となったことは、市場環境を大いに浄化し、闥闥公司が長年培ってきたブランドの信用を守るものとなった。

集佳が代理したTATAの「撤三(3年連続不使用による商標取消)」に関する一連の事件の二審において判決が全面的に変更され、「TATA」を含む複数の商標の取消に成功

 事件の概要

 第三者である蘇州博士隆智能家居有限公司(以下、「博士隆公司」という)は自社名義により「TATA」を含む複数の商標を登録した。その中には「TATAAQM」「TATAZN」「TATAZTJJ」などが含まれ、その範囲は第6類、第9類、第11類など複数の商品区分に及んでいる。集佳は、クライアントの代理人として、上述の一連の商標に対して、3年連続不使用を理由に国家知識産権局に取消を申請した。

 博士隆公司は、商標使用許諾書、被許諾人の売買契約書、銀行取引明細書および販売インボイスなどの使用に関する証拠を提出した。国家知識産権局は審査を経て取消不服審判の決定を下し、本件証拠は係争商標が指定期間に指定商品上で公然、真正かつ適法な商業上の使用が行われたことを証明するのに十分であると認定し、係争商標を維持することを決定した。一審法院も博士隆公司が提出した売買契約書およびインボイスのいずれにも商品および係争商標の表示があり、指定期間内に係争商標が表示された商品が販売されたことを証明するのに十分であり、かつ使用行為が一定の数量と規模を有し、名目的な使用ではないと判断し、係争商標の登録を維持した。

 クライアントは一審判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴した。

 北京市高級人民法院は二審判決において、第三者が提出した使用に関する証拠は「係争商標を一意に特定することができず、かつ通常の商習慣に適合しない」ことから、係争商標が指定期間に指定商品上で、真正、適法かつ有効な商業上の使用が行われたことを証明するには不十分であると認定し、第三者が登録した「TATA」を含む複数の商標を取り消した。

 事件の意義

 本件では「撤三」事件における商標使用の証明基準が明確にされている。二審判決では、契約書およびインボイスの中に複数の異なる商標が同時に存在し、商標数が商品数を遥かに上回り、かつ係争商標を一意に特定することができない場合には、それらの証拠は係争商標の実際の商業上の使用を証明することができないことが明確に指摘されている。この判決基準は「撤三」事件における証拠審査基準の規範化にとって重要な参考となる価値を有する。

 また、本件は博士隆公司名義の「TATA」を含む一連の商標に対して提起された一連の取消事件である。博士隆公司は自社名義により有名ブランドに類似する「TATA」を含む複数の商標を登録したが、同社が各事件において提出した使用に関する証拠はまったく同じもので、内容にも疑義が存在し、明らかに名目的な使用の特徴が反映されたものである。本件の勝訴は、このような真正な使用を目的としない商標登録行為を効果的に牽制し、商標登録の秩序ある健全な運用を守るものとなった。

集佳の最新動向
集佳法律事務所が律新社「ブランド影響力法律事務所」に選出、李春亜弁護士が「実力ある弁護士」の称号を獲得

 2026年7月18日、律新社が「優良法律サービスブランドガイド(2026)」を大々的に発表し、北京市集佳法律事務所は「律新社2026年度知的財産権分野ブランド影響力法律事務所」に見事選出された。同時に、集佳パートナーの李春亜弁護士が「律新社2026年度知的財産権分野ブランド・スター:実力ある弁護士」の称号を獲得した。

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