専利権利付与・権利確定に関する行政手続きにおける受送達権の訴訟手続きへの適用範囲拡大を推進するために、行政訴訟における国外の当事者への送達が困難である問題に対し、国家知識産権局は「特許請求書」「実用新案請求書」などの7種類の請求用書式の記入に関する注意事項を改定し、「相反する内容の声明がある場合を除き、当事者は中国国内において専利業務に関する法律文書の受取人としての責任を負い、その住所はその後の行政訴訟手続きにも適用を拡大する」の表現を追加した。
ここに改定後の請求用書式を公告する(付属書参照)。以上の改定は2025年1月10日より適用するものとし、対応する旧書式は同時に使用を停止する。今回の変更はクライアントおよび電子出願データ標準仕様の調整を伴うものではない。
現在使用されている専利出願請求用書式について、当事者は国家知識産権局ウェブサイト(http://www.cnipa.gov.cn)にログインし、「政務サービス」欄の「書式ダウンロード」からダウンロードすることができる。
付属書:改定後の7種類の出願用書式
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)