中国台湾地域、意匠登録早期審査試行プログラムの2年延長を決定

2025-03-24

 意匠登録出願の審査オプションの多様性・柔軟性を高めるために、台湾智慧財産局(TIPO)は、2023年9月1日より意匠登録早期審査試行プログラムを開始していた。当初の実施期間は2024年12月31日までを予定していたが、今回、2026年12月31日までの延長を決定した。以降の実施の継続または変更については、状況に応じて決定される。

 このプログラムの具体的な内容は以下のとおり。

 1.申請時期:出願人は、智慧財産局から予備審査開始の通知を受領した後、かつ最初の審査通知書を受領する前に、意匠登録早期審査に申し込むこと。

 2.申請手続き:出願人は、智慧財産局の規定に従って電子申請を行い、関連する証明書類を提出すること。試行期間中、本プログラムでは申請手数料を徴収しない。

 3.適格基準:

 (1)基準1:第三者による商業利用

 出願人は、第三者による商業上の実施を証明する書類(カタログ、新聞や雑誌の記事など)を提出し、第三者の詳細情報、実施の性質、実施開始日を明記すること。

 (2)基準2:著名なデザイン賞の受賞

 出願人は、出願人氏名と一致する受賞デザインの賞状および証明資料を提出すること。以下の賞を対象とする。

 •台湾のゴールデン・ピン・デザイン賞(Golden Pin Design Award)

 •ドイツのiFデザイン賞(iF Design Award)

 •ドイツのレッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award)

 •日本のグッドデザイン賞(Good Design Award)

 •米国のインターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(International Design Excellence Awards, IDEA)

 (3)基準3:スタートアップによる意匠登録出願

 本プログラムでは、スタートアップ1社当たり年間3件まで申請可能。対象となるスタートアップは、台湾会社法または同等の外国法に基づく設立年数8年未満の企業。設立年数は会社の設立登記日から意匠登録出願の出願日までとする。優先権を主張する場合は、最も早い優先権日に準ずる。

 外国籍企業は、設立日を証明する書類とその中国語訳を提出すること。当該書類が原本でない場合は、声明文を提出すること。

 (出所:集佳知識産権)

 

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