2025年、商標3年不使用取消申請手続きが変更

2025-06-20

 《中華人民共和国商標法》第49条と《商標法実施条例第66条の規定によると、登録商標が正当な理由なく3年連続不使用であった場合には、いかなる組織または個人も国家知識産権局に当該登録商標の取消を申請することができ、申請時に関連状況を説明しなければならない。中国国家知識産権局商標局は2023年3月に公布した「正当な理由なく3年連続不使用の登録商標の取消申請の内容を改訂すること「初歩的な調査結果の提出、例えば、ネット調査、市場調査報告書など」を決定した。

 改訂後の内容:正当な理由なく3年連続不使用の登録商標の取消申請

 (出所:中国国家知識産権局商標局ウェブサイト)

 

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