2025年7月のマドリッド同盟総会における承認を経て、2025年11月1日以降、すべての商標の国際登録(以下、「資産」という)の名義人およびその代理人は、その保有または管理するすべての資産について、必ず電子メールアドレスの登録を行わなければならず、それにより変更申請を提出することができるものとする。
詳細についてはここを参照されたい:https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2025-madrid_2025_30_e.pdf
(出所:WIPO中国)