集佳が代理を務めたプラットフォーム型ライブ配信の新業態に関する紛争事件で全面勝訴、クライアントの合法的権益の保護に成功

2026-01-28

 先日、集佳法律事務所は、中国の某大手国有企業グループおよびその傘下支社を代理し、ライブコマース、広告による顧客誘導などの新型電子商取引(eコマース)モデルをめぐる不正競争紛争事件において、これに的確に対応し、勝訴を収めた。

 事件の背景

 当方当事者は、農業支援・農民支援政策に積極的に応える取組みの一環として、抖音(TikTok)プラットフォームを通じたライブコマースを実施し、東北地域の複数ブランドによる「白樺樹液」などの地域特産品をプロモーションしていた。これに対し、本件原告は、中国の某大手国有企業グループおよびその傘下支社が、当該ライブ配信において、「違法な顧客誘導ライブ配信」による、いわゆる「Aを配信しBを販売する(A商品のライブ配信により視聴者を誘引し、実際の販売をB商品に誘導する手法で、消費者を誤認させる――訳注)」不正競争行為を行ったと主張し、あわせて、ライブ配信中に原告の商標権および意匠権を侵害し、不正競争を構成するとして、1,000万元を超える損害賠償請求訴訟を提起した。

 事件の争点と課題

 本件は、抖音(TikTok)モデルにおけるライブコマースという一般的な販売手法が、不正競争行為を構成するか否かの法的性質の決定を中心的争点とするものであり、同時に商標権侵害の認定、意匠権侵害の認定基準など、複数の法律問題を包含するものであった。

 集佳弁護士チームは委任を受けた後、速やかに綿密な調査研究を展開し、事件の事実とプラットフォームルールを全面的に整理した。抖音(TikTok)におけるライブ配信モデルおよびその「精選聯盟」サービス契約(プロモーター向けのアフィリエイト契約――訳注)、動画による顧客誘導行為の正当性、商標権の消尽の抗弁、被疑行為に特定の識別性が存在するか否かなどについて調査を行い、抗弁を通じてプラットフォームルールに基づく許諾や、ライブ配信における販売データなど、「Aを配信しBを販売する」行為が存在しないことを裏付ける決定的証拠を取得した。その上で、被疑行為は不正競争を構成せず、商標権侵害および意匠権侵害を構成しないなどの総合的な抗弁を行った。

 法院の判決結果

 法院は、2回の開廷審理を経て当方の主張を全面的に採用し、原告が主張するライブ配信による顧客誘導を通じた「Aを配信しBを販売する」に該当する不正行為は成立しないと認定した。また、当方当事者によるライブ配信を通じた顧客誘導行為は、適法な許諾を得たものであり、ライブ配信は抖音(TikTok)のeコマースプラットフォームの仕組みおよび運営ルールに適合していると判断された。これに基づき、法院は、原告が上訴した商標権侵害、専利権侵害、不正競争行為などのすべての訴訟請求を、法に基づき棄却した。

 事件の価値と示唆

 本件は、ライブコマース、広告による顧客誘導などの新業態に関わる典型的な複合型知的財産権紛争である。本件の勝訴は、依頼者の重大な経済的損失を回避しただけでなく、同種の「不正競争+商標+専利」の複合型紛争を処理するうえで参考となる実務上の模範事例を提供するものである。

 

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