先日、北京市集佳法律事務所が代理を務めた上海凱賽生物技術股フン有限公司および凱賽(金郷)生物材料有限公司(以下、「凱賽生物公司」)が山東瀚霖生物技術有限公司(以下、「山東瀚霖公司」)および同社の法定代表者である曹某某、凱賽生物公司の元従業員である王某某および葛某某らを被告として提起したノウハウ侵害紛争事件【事件番号:(2022)最高法知民終445号】、ならびに、凱賽生物公司が山東瀚霖公司および山東帰源生物科技有限公司(以下、「山東帰源公司」)を被告として提起した特許権侵害紛争事件【事件番号:(2023)最高法知民終3178号】について、最高人民法院は二審判決を下し、凱賽生物公司はいずれの事件においても二審で勝訴した。
(2022)最高法知民終445号 ノウハウ侵害紛争事件は、営業秘密に関する刑事事件の後続として、当該刑事事件に関与した加害企業および自然人を被告として提起された民事侵害訴訟である。本件の二審において、侵害者に対し、認定されたノウハウについて、開示、使用および第三者による使用の許諾を直ちに停止することを命じ、生産ラインのリースなどの手段による侵害回避の行為を含む一切の侵害行為の差止めを命じ、凱賽生物公司が山東瀚霖公司に対して28,874,473.02元の普通債権を有することを確認するとともに、曹某某および王某某に対し、当該債務につき連帯賠償責任を負うことを命じ、さらに、葛某某については、そのうち8,662,341.90元につき連帯賠償責任を負うよう命じる判決を下した。
(2023)最高法知民終3178号 特許権侵害紛争事件では、山東帰源公司に対し、凱賽生物公司の係争専利方法の使用を直ちに停止し、当該専利方法により直接得られた長鎖二塩基酸製品の販売を停止するとともに、凱賽生物公司に対し経済的損失として3,000万元を賠償し、山東瀚霖公司が連帯賠償責任を負うよう命じる判決を下した。本件では、山東瀚霖公司および山東帰源公司に故意侵害が存在し、侵害の情状が重大であるなどの要素を考慮し、一審・二審の両審において、2倍の懲罰的損害賠償が適用された。
両事件における二審判決は、凱賽生物公司の合法的権益を保護するとともに、イノベーション成果に対する司法による強力な保護姿勢を明確に示すものである。両事件が勝訴に至ったのは、凱賽生物公司からの全面的な信頼および強力な技術的支援に加え、弁護士チームによる事件に対する綿密な検討、積極的な立証活動、ならびに法的論点に対する的確な把握によるものである。