著作権

集佳は伝統的な著作権産業、また、コンピュータ、ソフトウェアの重要な保護方法としての著作権の出現並びにインターネットやオンラインサービスなどのニューメディアの発展により著作権問題に直面している他のクライアントの相談にのってきました。まずどのような作品に著作権が与えられ、どのように著作権保護が得られるのかアドバイスします。中国著作権法の条項や著作権の所有権が好ましい相手に与えられるよう賃貸用著作物契約のような取引の方法についてアドバイスを与えます。

集佳の弁護士は著作権に関しても幅広い経験があり、著作権案件に関する助言、出願、侵害訴訟及び商業秘密の不正利用や悪用などに関連する訴因の起訴や弁護、ライセンス及び他の著作権関連契約書の起案、知財権保護のための国内外の立法行政機関との折衝などを行います。

集佳は中国版権局への登録出願、税関登録、知財関連事項を所轄する他の行政機関との折衝などを代行します。クライアントの重要な商業秘密の開示又は価値を減じることなく、コンピュータソフトの様々な分野における著作権規制を得るための援助も行います。

集佳はクライアントに対し著作権のライセンス及びコンテンツの開発契約の交渉及び起案を支援し、例えば複製の横流しや販売の禁止を意図するライセンス規制に関するファースト、セール、ドクトリン(初回販売の原則)の効果など、あらゆる関連案件につき助言を行います。また、税関に働きかけ中国に輸入されようとした著作権侵害物を特定し差し押さえた経験もあります。

更に、集佳には著作権訴訟の長年にわたる経験もあります。著作権登録者を代理し、種々の著作権侵害対策を実施し侵害訴訟を弁護します。これには、映画、音楽、コンピュータソフトの海賊版の輸入を阻止するための権利行使手続代行などが含まれます。集佳の弁護士は著作権法と商標法の下模造品差押えの職権命令を得た経験もあります。

集佳は従来型メディアや新技術を通じての著作物の使用、開発、ライセンス及び譲渡に関する様々な著作権案件につきクライアントの支援を行います。