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集佳知識産権代理有限公司
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No.205 August 28, 2023
ニュース
「中国と『一帯一路』共同建設国10周年特許統計報告書(2013~2022年)」がこのほど発表
《実用新案保護対象の判断に関するガイドライン》の発表
《意匠の国際登録出願に関するガイドライン》の発表
中国国家知識産権局と欧州特許庁による特許協力条約に基づく国際調査機関の試行プログラムの延長に関する共同コミュニケについて
日中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの延長
中国・サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの延長
注目判決
ドイツの著名な革新的企業の権利行使と100万元の賠償獲得に集佳が貢献
「楽心」は「スマートブレスレット」に関する未登録馳名商標であると認定、被告による登録商標の「範囲を超えた」使用は権利侵害を構成する
集佳の最新動向
2023年北京民間企業トップ100社「1+4」ランキングが発表、集佳は「北京文化産業民間企業トップ100社」にランクイン
ニュース
「中国と『一帯一路』共同建設国10周年特許統計報告書(2013~2022年)」がこのほど発表

 習近平総書記が「一帯一路」共同建設を提唱してから10周年を迎えるにあたり、国家知識産権局はこのほど「中国と『一帯一路』共同建設国10周年特許統計報告書(2013~2022年)」を発表した。

 報告書の内容は以下のとおり。

 中国と共同建設国との特許レイアウトは、双方向の成長を実現した。この10年間、中国の出願人は50の共同建設国に特許を出願し、公開された特許出願件数は累計6万7,000件に達し、年平均成長率は25.8%であり、特許付与数は累計3万5,000件に達し、年平均成長率は23.8%である。計115の共同建設国が中国に特許を出願し、中国における特許出願件数は25万3,000件、特許付与件数は11万2,000件に達し、年平均増加率はそれぞれ5.4%、9.8%で、同時期の中国における海外からの特許出願件数および特許付与件数の全体増加率をそれぞれ2.9ポイント、5.6ポイント上回った。

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

《実用新案保護対象の判断に関するガイドライン》の発表

 「『第14次5か年計画』国家知的財産権の保護と運用計画」を深く貫き、実行に移し、初期段階からの知的財産権保護の強化、知的財産権の出願登録の質の管理監督の強化、革新主体による実用新案保護対象の境界に対する正確な理解の指導、実用新案の出願明細書作成と回答の質の向上の促進、実用新案制度の質の高い発展の促進を図るため、中国国家知識産権局は《実用新案保護対象の判断に関するガイドライン》を作成し、関連する革新主体の参考に供する。

 添付:「実用新案保護対象の判断に関するガイドライン」

 (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

《意匠の国際登録出願に関するガイドライン》の発表

 「『第14次5か年計画』期間における国家知的財産権の保護と運用計画」の任務配置を深く貫き、実行に移し、初期段階からの知的財産権保護の強化、知的財産権の出願登録の質に対する管理監督の強化を図り、革新主体のハーグ制度の効率的かつ合理的な利用による世界的な製品展開を後押しし、意匠の革新能力の向上を促進するため、中国国家知識産権局は《意匠の国際登録出願に関するガイドライン》を作成し、関連する革新主体の参考に供する。

 添付:《意匠の国際登録出願に関するガイドライン》

 (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

中国国家知識産権局と欧州特許庁による特許協力条約に基づく国際調査機関の試行プログラムの延長に関する共同コミュニケについて

 中国特許出願人は国際調査機関として引き続き欧州特許庁を選択することができる

 中華人民共和国の国民および居住者は、特許協力条約(PCT)に基づき英語で出願した国際出願について、2026年11月30日まで国際調査機関として引き続き欧州特許庁を選択することができる。この試行プログラムは2020年12月から開始され、中国国家知識産権局と欧州特許庁の合意に基づき、同プロジェクトは3年間延期される。

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

日中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの延長

 中国国家知識産権局と日本特許庁の共同決定により、日中PPH試行プログラムは、2023年11月1日から5年間延長し、2028年10月31日に終了とする。この試行プログラムに参加するための要件とプロセスは、引き続き日中PPHガイドラインに従うものとする。

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの延長

 中国国家知識産権局とサウジアラビア知的財産総局の共同決定により、中国・サウジアラビアPPH試行プログラムは2023年11月1日から無期限に延長される。この試行プログラムに参加するための要件とプロセスは、引き続き中国・サウジアラビアPPHガイドラインに従うものとする。

 (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
ドイツの著名な革新的企業の権利行使と100万元の賠償獲得に集佳が貢献

 ドイツに本社を置くフィドロック社(Fidlock GmbH)は、ファスニングシステム製品の世界的な大手サプライヤである。このほど、フィドロック社とパートナーの武樹辰弁護士、文樺卿弁理士、鄭海洋弁理士からなる訴訟チームの協力のもと、フィドロック社が、被告の某アパレル付属品会社に対し、特許権侵害訴訟を提起したところ、深セン市中級人民法院で再び勝訴した。これに先立ち、集佳はフィドロック社を代理し、深セン市中級人民法院および最高人民法院で行われた同被告の関連事件で勝訴していた。これにより、集佳は、フィドロック社の中国における司法および行政上の知的財産権の権利行使行動における代理人として、全面的な勝利を維持した。

 事件の概要

 フィドロック社は、世界的な独自技術に基づく、独創的でユーザーフレンドリーなファスニングシステムを提供している。同システムは、マグネットファスナーの利点と機械式ロック機能の利点を組み合わせたものであり、従来のソリューションと市場を根本的に変えた。上記の技術革新を保護するため、フィドロック社は、中国を含む多くの国で一連の特許を出願している。フィドロック社は、自社の正当な権利と利益を守り、模倣行為を阻止するため、一連の権利行使行動を実施している。

 この事件の被告は、福建省の有名な某アパレル付属品会社であり、主に衣装付属品の設計、開発、生産、販売に携わっており、大規模な金型製作加工センターと金物ファスナー生産拠点を持っており、一連の製品は数万種類に上り、衣装、履物、帽子、バッグ、家庭用繊維製品などの軽工業製品に広く使用されており、同社の製品は欧州、米国、東南アジア、中東など60以上の国と地域に輸出されている。また、国内の大中都市に100近くの販売拠点を持つ。

 2021年上半期、フィドロック社は、パートナーの武樹辰弁護士、および文樺卿弁理士、鄭海洋弁理士からなる訴訟チームに依頼し、深セン市中級人民法院に対し、当該アパレル付属品会社が製造した多種類の権利侵害製品に関する複数の特許権侵害訴訟を提起した。

  事件の評論と分析

 本件の主な難点は、法定損害賠償の範囲内でいかにして高額な賠償金を獲得するかという点であった。集佳訴訟チームは、被告の販売パターンと協力パートナーについて包括的な検討を行い、被告が被疑侵害製品を低単価で、広範囲かつ大量に販売していたことを証明する証拠を多数提出した。最終的に、人民法院は、知的財産権の種類が特許であり、権利が安定していること、被告の権利侵害行為には製造と販売が含まれること、被告の販売代理店の状況、ならびにインターネットプラットフォームにおける販売者による被疑侵害製品および関連製品の販売状況などの要素を総合的に考察し、これらの情報については、被疑侵害製品の販売エリアが広範囲に及び、被疑侵害製品の単価は低いが、被告の販売代理店における被疑侵害製品の開始時の販売数量が比較的多いなどの権利侵害行為の性質と状況を示していると判断し、事情を斟酌して被告に原告の経済損失と合理的支出の合計100万元の賠償を命じる判決を下した。

「楽心」は「スマートブレスレット」に関する未登録馳名商標であると認定、被告による登録商標の「範囲を超えた」使用は権利侵害を構成する

 事件の概要

 (一)原告「楽心医療」と主な訴え

 原告の広東楽心医療電子股フン有限公司(以下、「楽心医療」)は2002年に設立され、2011年に自社ブランド「楽心」を立ち上げ、正式に国内のスマートヘルス分野に参入した。主に健康体重計、血圧計、スマートブレスレット、スマートウォッチを販売しており、2015年第4四半期には、「楽心」は初めてAppleを超え、シャオミに次ぐ中国の2大ウェアラブルデバイスブランドとなり、2016年11月には深セン証券取引所に上場した。

 「楽心医療」は、2011年8月より健康体重計と血圧計を指定商品として商標「楽心」の使用を開始したが、商標は後日出願、登録された。第9類「体重計」などを指定商品とした商標「楽心」は2011年4月に出願、2012年5月に登録が許可され、第10類「血圧計」などを指定商品とした商標「楽心」は2014年3月に出願、2016年9月に登録が許可された。「楽心医療」は2013年8月に「楽心」スマートブレスレット、2014年6月に「楽心」スマートウォッチを発売し、中国のウェアラブルデバイス市場で急速に一角を占めるに至っている。しかし、スマートウェアラブル製品が通常登録される第9類0901類似群において、原告の登録商標「楽心」の指定商品は、スマートリング、スマートグラス、リストバンド型スマートフォンなどのスマート端末のみで、「スマートブレスレット」や「スマートウォッチ」は含まれていない。一審で「楽心医療」は、登録商標「楽心」は第9類の体重計、第10類の血圧計において「馳名(著名)」であることの認定と、区分を超えた保護の認定を求めた。また、「楽心」はスマートブレスレット商品において未登録馳名商標(日本の「著名商標」に相当――訳注)を構成すると主張した。

 (二)被告「岩岩貿易」と主な抗弁

 被告の鄭州岩岩貿易有限公司(以下、「岩岩貿易」)は2008年に設立され、商標「楽心HIIN」を2010年10月に出願し、2011年10月に第14類(腕時計、目覚まし時計、宝飾品など)を指定商品とする登録が許可された。

 2019年10月、原告は被告の天猫オンラインショップおよび事業所から「楽心HIIN」スマートウォッチおよびスマートブレスレット製品を多数、公証購入した。被告は抗弁で、被告の登録商標の登録出願および使用は先行しており、被告は自社の登録商標を合法的に使用し、スマートウォッチおよびスマートブレスレットは自社の登録商標の保護範囲に属し、商標権侵害を構成しない旨を主張した。

 法院の判决

 2022年3月、深セン市中級法院は一審判決において、被疑侵害製品は腕時計の形状にデザインされているが、現象を通して本質を洞察し、製品の実際の機能、役割、使用効果から見ると、単に時間の機能のみを提供する腕時計ではなく、手の部分のスマートウェアラブル類商品に属するため、自社の登録商標の使用に関する被告の抗弁は成立しないと判断した。スマートブレスレット商品に付された原告の未登録商標「楽心」は関連公衆に周知されており、未登録著名商標として認識されるべきである。被疑侵害商品はスマートブレスレットと本質的に同じであり、商標も類似しており、原告の未登録著名商標を侵害するものである。本件の未登録著名商標を認定する状況において、登録商標が馳名(著名)であるか否か、および区分を超えた保護の認定はもはや必要ない。

 2023年9月、広東省高級人民法院の二審判決は、権利侵害の特性に関する深セン中級人民法院の判決を維持し、事情を斟酌して損害賠償額を減額する判決を下した。二審判決の中核となる見解は以下のとおり。

 1.被告が第14種「腕時計」を指定商品とする自社の登録商標「楽心」を適正に使用しているとみなすのか、それとも指定商品の範囲を超えて使用しているとみなすのかという問題について、広東省高級人民法院は以下のように判断した。係争スマートウォッチと被告が指定商品とする腕時計は同類商品ではなく、本件証拠では、係争スマートウォッチ商品において、被告に先使用の事実があることを証明するには不十分であり、被告の登録商標が一定の知名度を有することを示す証拠もない。したがって、被告の登録商標の保護範囲がスマートウォッチ、スマートブレスレット商品に及ぶとするには不十分である。スマートブレスレットとスマートウォッチが被告の登録商標の保護範囲内であるという被告の主張は事実的、法律的根拠を欠いている。

 2.「楽心」が「スマートブレスレット」商品における未登録著名商標であるという根拠が十分であるか否かという問題について、広東省高級人民法院は以下のように判断した。広東楽心公司と深セン楽心公司が2019年10月以前に「スマートブレスレット」に「楽心」という未登録商標を使用していたことは、関連公衆によく知られており、市場での知名度も比較的高く、すでに良好な評判を形成している十分な根拠のある事実である。

 3.被疑侵害商品の属性の問題について、広東省高級人民法院は以下のように判断した。製品説明書と当院の検証状況によると、被疑侵害商品の主な機能はデータ処理、健康モニタリングであり、すべての機能を使用するにはアプリをダウンロードする必要がある。被疑侵害商品と、第14類の貴金属合金、宝飾品、腕時計などの商品とは、実際の機能および使用効果においてその差異は明らかであり、被疑侵害商品がスマートブレスレットと同類の商品であるという一審での認定は不適切ではない。

 典型的な意義

 本件は、未登録著名商標を通じて、「区分表」に収載されていない「非規範的な商品」が併せて保護された典型事例である。本件は、被疑侵害商品の説明書、実地検証、および商品の構造、機能の分析を通じて、被疑侵害商品について商標法の意義における類別および属性を確認し、今後、より多機能な組み合わせによる完成品および複合材料による新製品に係る商標権侵害の問題に対し、参考に値する審理方針を提供した。

集佳の最新動向
2023年北京民間企業トップ100社「1+4」ランキングが発表、集佳は「北京文化産業民間企業トップ100社」にランクイン

 北京市工商連合会はこのほど、「2023年北京民間企業トップ100社」発表会を開催し、「2023年北京民間企業トップ100社」の「1+4」ランキング(「北京民間企業トップ100社」と「北京科学技術革新民間企業トップ100社」「北京文化産業民間企業トップ100社」「北京民間中小企業トップ100社」「北京社会責任民間企業トップ100社」)を発表した。

 北京集佳知識産権代理有限公司は、本年度の「北京文化産業民間企業トップ100社」に入り、初めて北京民間企業トップ100入りを果たした。

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