北京市集佳弁護士事務所の張亜洲弁護士、周丹丹弁護士の担当する騰訊が奇虎を不当競争で告訴した案件の二審が、2014年2月24日午後に集結した。最高人民法院副院長の奚暁明大裁判官が審判長を務める五人の合議体が、第一法庭において公開開庭し、判決が宣告された。奇虎社、奇智社のすべての上訴請求を却下し、一審法院判決を支持する判決を出した。
最高人民法院は、経営者は市場取引において自主的、平等、公平、誠実信用の原則を遵守し、公認の商業道徳を守るべきである、と指摘した。不当競争防止法の規定に違反し、他の経営者の合法権益を損じ、社会・経済の秩序を乱す行為は、不当競争に当たる、本案件において奇虎社、奇智社がその商業目的を実現するため、ユーザをQQソフトウェアの運行方式の改竄に誘導、ツールを提供、かつ積極的に助けたその根本的な目的は、QQソフトウェア・ユーザ群に依存し、QQソフトウェア及びそのサービスを通して、卑劣な手段により360安全衛士(セキュリティソフト)を売り出し、それにより自身の市場取引きチャンスを増やし、市場競争での優勢を得んがためであり、その行為の本質は、不正に他人の市場成果を利用し、ビジネス・チャンスを得、競争優勢を得ようとする行為であり、不当競争が成立するとともに、相応の法律責任を負うべきである、とした。
これ以前、広東省高級人民法院は、本案にすでに一審判決を出し、奇虎社の不当競争の成立、騰訊社への賠償支払い500万元を判決していたが、その後奇虎社がさらに最高人民法院に上訴したものである。