2006年3月7日、北京市第二中級人民法院は梅地亜テレビ中心対北京東方梅地亜置業有限公司の訴訟前差し止めにつき裁定した。梅地亜テレビ中心は、北京東方梅地亜置業有限公司が“東方梅地亜中心”名の建物を販売し、広告することに対し、訴訟前使用差し止めを提起した。
北京集佳の弁護士である戴福堂と江早云は、北京東方梅地亜置業有限公司の代理人として、本案件に積極的に対応し、抗弁に成功した。
北京市第二中級人民法院は、梅地亜テレビ中心の北京東方梅地亜置業有限公司に対する訴訟前商標専用権侵害行為停止請求を却下した。