北京市集佳律師事務所は「快克」商標の著名商標認定業務を代理

2005-09-21

2005年8月18日、海口市中級人民法院は、原建軍(以下「被告」と称す)が紙製品などの商品に商標「快克」を使用する行為は、海南亜洲製薬有限公司(以下「原告」と称す)により国際分類第5類の「新速効風邪用カプセル」などの商品に登録された「快克」商標の専用権を侵害したとの判決を下し、且つ「快克」商標を著名商標と認定した。本案件につき、北京市集佳律師事務所の戴福堂弁護士と張亜洲弁護士は原告の訴訟代理人として、十分な事前準備を行い、法院に対し当該商標が関連公衆の間で高い知名度を有しているという43通の証拠証明を提出した。証拠は客観的且つ精確であり、法院に全て採用された。