2005年3月15日に、原告解文武は北京市第一中级人民法院に青岛ハイエー通信有限公司(以下 “ハイエー公司”と略す)生産販売されているハイエー伝書鳩3100携帯電話が具備した“智能盗難防止”機能は本人の名称“携帯電話自動隠蔽ダイヤル紛失届け実現方法”という発明特許の模倣と変造である理由で提訴し、人民法院にハイエー公司の上記携帯電話製品が特許侵害を判定するよう請求した。
ハイエー公司は人民法院の訴訟応答通知書を受けてから、北京集佳知識産権代理有限公司特許代理人逯长明、北京市集佳律师事務所弁護士梁勇に任せてその後二氏は共同に訴訟応答方案を定め且つ訴訟応代理に着手した。集佳弁護士は案件を繰り返し論証と分析した結果、原告が“禁反言規則”に違反することを発見した。“禁反言規則”を利用し不侵害抗訴したら、勝訴できると堅く信じる。
2005年6月6日に、人民法院は公に本案を審理し、且つ人民法院の主催の下に現場で案件に関する携帯電話に対し演示と鑑定を行った。人民法院は、原告が本案の特許審査段階においてそのクレームに対し部分的な限定と放棄をしたことがあるので、特許侵害訴訟中で禁反言規則に適用すべきと審理した。この条件で、人民法院は原告特許と被告侵害製品の智能盗難防止方法対し技術特徴では不法ユーザの正常使用できないこと及び隠蔽ダイヤルと顕形ダイヤルの特徴には本質の区別があるから、被告侵害製品の智能盗難防止方法は原告特許方案とは同一でもないし均同でもなく、原告特許保護の範囲に落ちていないと認めた。従って、原告の起訴は事実と法律根拠を欠け、原告の訴訟請求を支持しないという結論を出した。
2005年7月29日に、一審法院が判決を出した:原告解文武の全部訴訟請求を拒絶した。