北京紅獅塗料公司は、起訴する前に法院に対し商標権侵害行為の停止を請求した。そして、北京市第二中級法院により、この仮処分申請が8月15日に許可されたことが判明した。これは2001年の「中国商標法」の改正以来、北京市法院が初めて下した仮処分である。北京紅獅塗料公司は「紅獅」商標の権利者であり、当該文字商標及び図形商標を中国において登録した。「紅獅」商標は、2000年に北京市有名商標として関係機関により認定されている。北京紅獅京漆商貿有限公司もペンキ・塗料の生産、販売会社であり、営業場所において、「紅獅」文字及び図形組合せ商標を看板にして顧客を誘致し、しかも、商標「紅獅」と類似する商標を使用したペンキ・塗料を販売した。北京紅獅塗料公司は紅獅京漆の行為が登録商標「紅獅」の専用権を侵害したと主張し、権利侵害範囲の拡大を防止するため、起訴する前に権利侵害行為を停止させる仮処分を申請した。北京市第二中級法院は、審査を経て、紅獅塗料公司の申請が「中国商標法」及び最高人民法院の仮処分に関する司法解釈の規定に合致すると判断し、紅獅塗料公司が担保を提供した後、即ち今年の8月15日に、北京紅獅京漆商貿有限公司に対し商標専用権侵害行為停止の裁定を下した。