集佳が代理する宝帝流体控制系統(上海)有限公司が訴えられた名誉毀損紛争事件

2017-12-13

  集佳律師事務所のパートナー弁護士趙雷、閻春徳が代理人を務める宝帝流体控制系統(上海)有限公司(以下、「当方の委託者」)が訴えられた名誉毀損紛争事件の二審終審について、江蘇省高級人民法院は二審にて、控訴人の控訴を却下し、無錫市中級人民法院の一審判決の効力を維持した。これにより、当方の委託者はこの事件において全面的に勝訴した。

  当方の委託者はドイツ法人が中国に設立した独資会社で、バルブおよび関連センサー、コントローラーの分野で名声を博している。合法的な権利付与を経て、当方の委託者は中国において「」などの商標を使用する権利を有する。無錫宝帝流体控制系統科技有限公司(以下、「無錫宝帝公司」)の設立時期は当方の委託者よりも遅く、当方の委託者と競争関係にあり、この事件の発起人(一審の原告、二審の控訴人)である。この事件の第三者は済川薬業集団有限公司(以下、「済川薬業」)で、以前は当方の委託者の関連製品のユーザーであった。

  この事件の発端は、当方の委託者の販売担当者がこの事件の第三者の要求に応え、第三者が、事件部外者が供給したダイヤフラム弁の写真を当方の委託者に発送し、当方の委託者の製品か否かを尋ね、また当方の委託者の販売担当者に、説明書を発行し、説明書において識別しやすいように製品の写真を比較するよう求めたことである。当方の委託者の販売担当者は識別を経て、返書の中で、第三者が発送した写真に示された製品は当方の委託者の製品ではなく、両者には関係がないことを説明し、添付した画像2枚の中に「偽BURKERT製品」、「宝帝公司burkert製品」と記入した。これにより、第三者は事件部外者に対し、当該製品を他社が生産した製品に取り換えるよう求めた。

  これを受け、無錫宝帝公司は、当方の委託者の前述の行為が名誉毀損を構成するとして、当方の委託者にその名誉毀損行為を停止し、全国規模のマスメディア上で謝罪し、不利な影響を除去するよう求めるとともに、相応の賠償金の支払いを求めて、無錫市中級人民法院に訴訟を提起した。

  集佳は委託を受け入れた後、当方の委託者と十分な話し合いを行ったうえ、この事件について全面的、詳細、周密な分析を行い、委託者に周到かつ慎重な法律意見を提供するとともに、法により、済川薬業をこの事件の第三者として追加するよう法院に求め、法院の許可を得た。また、当方の委託者の販売担当者をこの事件の証人とし、関連事実について出廷し、陳述、証言するよう求めた。この2つの請求の提出と許可取得は、最終的に法院が法により事件の関連事実を明らかにすることに決定的な役割を果たした。事件は、無錫市中級人民法院での一審の2回の開廷を経て、当方の弁論意見の要点がすべて法院に受け入れられた。無錫市中級人民法院は一審にて、法により相手方の全部の訴訟上の請求を却下し、当方の委託者は一審の段階で完全勝訴した。

  一審判決後、相手方は江蘇省高級人民法院に控訴した。当方の委託者は、集佳の提案の下で二審に積極的に応訴し、相手方の控訴理由について逐一過ちを指摘して反駁した。最終的に、二審法院は当方の抗弁理由をすべて受け入れ、相手方の控訴を却下し、原判決を維持する判決を下した。

  事件の代理人を務めるにあたり、集佳の弁護士は常に法院、顧客と好ましいコミュニケーションを保持した。集佳の弁護士のプロフェッショナルな仕事ぶりは法院、顧客の双方から称賛を受けた。

 

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