集佳が代理人を務める捜狗九宮格権利非侵害確認訴訟が一審勝訴

2019-03-11

  集佳はこのほど、北京知識産権法院が下した一審勝訴判決書を受け取った。判決書では、集佳が代理人を務める原告の北京捜狗科技発展有限公司、北京捜狗信息服務有限公司が研究開発し提供した捜狗入力ソフトが、被告である北京九宮混音呈列科技有限公司のZL 200510055346.2号、名称「一種小鍵盤上数字編碼的漢語拼音和注音多字連続輸入法(キーパッド上でデジタル符号化する中国語ピンインと発音注記複数文字連続入力法)」の特許権を侵害していないことを認定している。

  事件の詳細:

  本事件では、原告である捜狗公司が、被告の「専利授権溝通函(特許授権伝達書簡)」を受け取り、書簡では原告がAndroidとiOSのアプリケーションストアで提供する捜狗携帯電話用入力ソフトが被告の本特許を侵害しているとして、原告の関連する製品の即時撤回を要求していた。原告は直ちに被告に返信し、関連する製品が本特許権を侵害していない旨を明確に回答し、さらに被告に書簡の撤回を求め、より一層合理的な手段を見出して解決することを要求した。しかし原告は返信を受け取った後、権利侵害通知を撤回せず、また特許権侵害訴訟を提起することもなく、これにより捜狗公司の関連製品は「特許権の侵害か非侵害か」という不確定な状態に置かれたままとなっていた。集佳は両原告の依頼を受け、孫長竜、王宝筠、劉磊、劉暁菲、彭暁明からなる代理チームを編成し、北京知識産権法院に権利非侵害確認訴訟を起こした。

  判決:

  北京知識産権法院は、原告と被告双方との間に権利侵害か非侵害かに関する実質的な争議が存在し、九宮混音公司が期間を徒過しても警告を撤回せず、法院に訴訟を提起することもせず、係争入力法が九宮混音公司の本特許権を侵害しているか否か法的に不明確な状態にしており、両原告がその行為が特許権非侵害であることを確認する訴訟を起こすことは法律の規定に適合するものであると判断する。また、北京知識産権法院は審査において各証拠と現場検証を踏まえて状況と照合し、最終的に原告の係争入力法は被告の特許の特許権を侵害しないと認定する。

 

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