中国国家知識産権局はこのほど、一部専利関連料金の徴収基準と減額政策の調整を行った。関連事項の公告内容は以下のとおりである。
一.専利権者が専利権存続期間の補償を請求する場合には、専利権存続期間補償請求料を納付しなければならず、料金徴収基準は1件200元とする。専利権存続期間の補償請求について審査を経て期限補償条件に適合する場合には、専利権の補償期間の年金を納付しなければならず、料金徴収基準は1件当たり毎年8,000元とし、1年に満たない部分は費用を徴収しない。
二.専利開放許諾の実施期間の専利年金を15%減額する。その他の専利関連料金の減免政策を同時に適用する場合には、最も有利な政策を選択することができるが、重複して享受することはできない。
三.「意匠の国際登録に関するハーグ協定」を通じて中国の意匠の国際登録手続きを行う場合に、納付すべき第1期と第2期の個別指定手数料は、中華人民共和国財政部の関連規定に従い減額することができる。
四.大量の表示変更登録請求を通じて出願人(または専利権者)の氏名または名称を変更し、かつ権利の移転と関係がない場合には、1件の変更ごとに書誌的変更登録料を納付する。
五.中国国家知識産権局が受理官庁として受理し、かつ国際調査を行う国際特許出願(PCT出願)の場合には、中国の国内段階に移行する時に出願料および出願関連手数料を免除する。中国国家知識産権局が国際調査報告または特許性に関する国際予備報告書を作成するPCT出願の場合には、中国の国内段階に移行し、かつ実体審査請求時に、実体審査料を免除する。PCT出願が中国の国内段階への移行時のその他の料金徴収基準は国内部分に従い実行する。
六.中国国家知識産権局が世界知的所有権機関などの機構およびその他の国と地域に代わって徴収する料金について、その料金徴収基準と減額規定は中国国家知識産権局と上述の機構、国と地域の間の取決めまたは関連の国際契約に従い実行する。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)