マカオ特別行政区経済・科学技術発展局(以下、「経済科学局」という)が2024年6月12日に発表した通告によると、企業が中国マカオ地域において特許ポートフォリオを構築する際に便宜を図り、科学技術成果の実用化を促進するために、経済科学局は申請者が特許権拡張請求を提出する時に事前に国家知識産権局から文書を入手する必要がある旨の要件を免除し、特許権拡張の請求手続きを簡略化した。
12月13日付け第97/99/M号法令により認可された「工業所有権法律制度」第23条第4項の規定に基づき、経済科学局が発表した通告によると、2024年7月1日より、中国マカオ経済科学局に特許権拡張請求を提出する時に、申請者が申請書上でマカオ当局が国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査を経て誤りがない場合には、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなす。
(出所:集佳知識産権)