第一章 総則
第1条 発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の普及と応用に役立たせ、科学技術の進歩と創新を促進し、社会主義現代化建設の要請に応えるために、本法を制定する。
第2条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠のことである。
第3条 国務院特許行政部門は全国の特許業務の管理に責任を持ち、特許出願の受理と審査を一元化し、法に基づいて特許権を付与する。省、自治区、直轄市人民政府の特許業務を管理する部門は、その行政区域内の特許管理業務に責任がある。
第4条 特許出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要がある場合は、国家の関係する規定によって処理する。
第5条 国家の法律、社会の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創造に対して、特許権は付与しない。
第6条 所属単位の任務を遂行または主として所属単位の物理的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明創造である。職務発明創造の特許出願する権利はその単位に属する。出願が許可された後は、その単位が特許権者となる。非職務発明創造については、特許出願する権利は発明者或いは創作者に属する。出願が許可された後は、発明者或いは創作者が特許権者となる。所属単位の物理的条件を利用して完成させた発明創造ついて、単位と発明者或いは創作者との契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰属について約定されている場合、その約定に従う。
第7条 非職務発明創造の発明者又は創作者の特許出願について、いかなる単位又は個人も妨げてはならない。
第8条 二つ以上の単位或いは個人が共同で完成させた発明創造、また一つの単位或いは個人が他の単位或いは個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別段の協議がある場合を除き、特許出願する権利は完成或いは共同で完成させた単位或いは個人に属する。出願が許可された後は、出願した単位或いは個人が特許権者となる。
第9条 2人以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造の特許出願をした場合は、特許権は最先の出願人に付与する。
第10条 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。中国の単位或いは個人が特許出願権或いは特許権を外国人に譲渡する場合、国務院の関係主管部門の認可を受けなければならない。特許出願権或いは特許権を譲渡する場合、当事者は書面によって契約し、国務院特許行政部門に登記しなければならない。国務院特許行政部門の公告によって、特許出願権或いは特許権の譲渡は登記の日より効力が生じる。
第11条 発明及び実用新案の特許権が付与された後、本法に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位又は個人も特許権者の許可を得ずに、その特許を実施してはならない。即ち生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売オファ、販売、輸入、その特許方法の使用、及びその特許方法で直接得られた物品を使用、販売オファ、販売、輸入することはできない。意匠権が付与された後、いかなる単位又は個人は特許権者の許可を得ずに、その特許を実施してはならない、即ち、生産、経営の目的で、その特許された意匠に係る意匠製品を製造、販売、輸入することはできない。
第12条 いかなる単位又は個人も、他人の特許を実施する場合は、特許権者と書面で実施許諾契約を締結し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外の如何なる単位又は個人も、その特許を実施することを認める権利はない。
第13条 発明特許の出願公開後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当な対価の支払いを請求することができる。
第14条 国有企業の事業単位の発明特許が、国家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義がある場合、国務院の関係主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院の許可を得て、許可された範囲内で応用を広げることを決め、指定した単位が実施することを認めることができる。実施単位は国家の規定に従って特許権者に実施料を支払う。中国の集団所有制の単位及び個人の発明が、国家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義があり、応用する必要がある場合、前項の規定によって処理する。
第15条 特許権者はその特許製品又はその製品の包装に特許標記及び特許番号を表示する権利を有する。
第16条 特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は創作者に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許が実施された後、応用する範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作者に対して報酬を与える。
第17条 発明者又は創作者は、特許書類に自己が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。
第18条 中国に通常の居所又は営業所を有していない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国に特許出願をする場合は、その所属する国が中国と締結した協定または加盟している国際条約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。
第19条 中国に通常の居所又は営業所を有していない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国に特許出願及びその他の特許事務手続をする場合、国務院の特許行政部門が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。中国の単位又は個人は、中国内で特許出願及びその他の特許事務手続を行う場合、特許代理機構に手続を委任することができる。特許代理機構は法律、行政法規を遵守し、代理人に委託されたことに従って特許出願或いはその他の特許事務を処理し、代理された発明創造の内容については、既に公開或いは公告されたもの以外は、守秘責任を負う。特許代理機構の具体的な管理方法は国務院によって規定される。
第20条 中国の単位又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願する場合は、先ず国務院特許行政部門に特許出願を行い、それを指定特許代理機構に委託して処理し、本法第4条の規定を遵守しなければならない。中国の単位或いは個人は、中華人民共和国が参加する国際条約に基づいて国際特許出願をすることができる。出願人が国際特許出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。国務院特許行政部門は中華人民共和国が参加する国際条約、本法及び国務院の関係規定に従って、国際特許出願を処理する。
第21条 国務院特許行政部門及びその特許再審委員会は、客観的、公正、正確、適時の要求に従って、法律によって、関係する特許出願及び請求を処理しなければならない。特許出願の公開或いは公告前、国務院特許行政部門の職員及び関係者はその内容に対して守秘責任がある。
第二章 特許権付与の要件
第22条 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を有していなければならない。新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物に公に発表されておらず、国内で公に実施またはその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が国務院特許行政部門に出願しておらず、且つ出願日後に公開された特許出願書類に記載されていないものをいう。創造性とは、出願日前に既にある技術と比較して、その発明が突出した実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的な特徴及び進歩性を有していることをいう。実用性とは、その発明又は実用新案が製造または使用することが可能であり、且つ積極的な効果を生むことができるものをいう。
第23条 特許権を付与する意匠は、出願日前に国内外の出版物に公に発表または国内で公に実施された意匠と同一及び類似でないものでなければならない。他の人が先に取得した合法的権利と抵触してはならない。
第24条 特許出願する発明創造が出願日前の6ヵ月以内に、次に掲げる事由の一つに該当する場合は、新規性を喪失しないものとする。
①中国政府が主催または承認した国際展覧会において初めて展覧したもの;
②定められた学術会議又は技術会議で初めて発表したもの;
③出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏らしたもの。
第25条 次に掲げる各項のものについては、特許権を付与しない。
①科学的発見;
②知的活動の規則及び方法;
③疾病の診断及び治療法;
④動物及び植物の品種;
⑤原子核変換の方法により得られる物質。
上記第4号に掲げる製品の生産方法については、本法の規定により特許権を付与することができる。
第三章 特許出願
第26条 発明又は実用新案の特許出願をする場合は、願書、明細書、その要約及び権利請求書等の書類を提出しなければならない。願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は創作者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術的要点を簡潔に説明しなければならない。権利請求書には明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を説明しなければならない。
第27条 意匠の特許出願をする場合は、願書及びその意匠の図面又は写真等の書類を提出し、且つその意匠を実施する製品及びその属する区分を明記しなければならない。
第28条 国務院特許行政部門が特許出願書類を受理した日を出願日とする。出願書類が郵送の場合は、差し出し日の消印の日を出願日とする。
第29条 出願人は発明又は実用新案を外国で最初に特許出願した日から12ヵ月以内に、又は意匠を外国に最初に特許出願した日から6ヵ月以内に、中国に同一の主題で出願する場合は、その外国と中国とが締結している協定または共に加盟している国際条約、又は互いに優先権を承認する原則により、優先権を享有することができる。出願人が発明又は実用新案を中国に最初に出願した日から12ヵ月以内に、国務院特許行政部門に対して同一の主題の特許出願をする場合は、優先権を享有することができる。
第30条 出願人が優先権を主張する場合は出願時に書面により主張し、3ヵ月以内に最初に特許出願した書類の謄本を提出しなければならない。書面による主張が出されていないかまたは期限内に特許出願した書類の謄本が提出されない場合は、優先権の主張がなかったものと見なされる。
第31条 一つの発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一つの願書で出願できる。一つの意匠の出願は一つの製品に適用される一つの意匠に限らなければならない。同一区分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、一つの出願とすることができる。
第32条 出願人は特許権を付与される前にその特許出願を取り下げることができる。
第33条 出願人はその特許出願の書類について補正をすることができる。但し、発明及び実用新案の特許出願の書類についての補正は原明細書及び権利請求書に記載した範囲を越えることはできない。意匠特許の出願書類の補正については原図面又は写真に示された範囲を越えることはできない。
第四章 特許出願の審査及び許可
第34条 国務院特許行政部門は発明の特許出願を受理した後、予備審査にて本法の要件を満たしていると認める場合は、出願日から18ヵ月で公開する。国務院特許行政部門は出願人の請求に基づきその出願を早期に公開することができる。
第35条 発明の特許出願の日から3年以内に出された出願人の請求に基づき、国務院特許行政部門はその出願について実質審査を行う。出願人が正当な理由なく期間内に実質審査を請求しない場合は、その出願は取下げられたものと見なされる。国務院特許行政部門は必要と認める場合は、職権で発明特許の出願について実質審査を行うことができる。
第36条 発明の特許出願人は実質審査を請求する場合は、その発明に関係する出願日前の参考資料を提出しなければならない。発明出願が既に外国に出願されている場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期間にその国がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料の提出を要求することができる。正当な理由なく期限内に提出しない場合は、その出願は取下げられたものと見なされる。
第37条 国務院特許行政部門は発明の特許出願について実質審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めた場合は、出願人に指定期間内に意見を陳述させ、またはその出願について補正するよう通知しなければならない。正当な理由なく期間を経過しても答弁しない場合、その出願は取下げられたものと見なされる。
第38条 特許出願について出願人が意見を陳述又は補正した後、国務院特許行政部門が依然として本法の規定を満たしていないと認める場合は、拒絶しなければならない。
第39条 発明の特許出願が実質審査で拒絶すべき理由がなかった場合は、国務院特許行政部門は発明特許権の付与を決定し、発明特許証を発行し、同時に登記及び公告する。発明特許権は公告の日より生じる。
第40条 実用新案及び意匠特許出願は、予備審査で拒絶すべき理由がない場合、国務院特許行政部門は審査の結論に基づいて、実用新案権又は意匠権の付与を決定し、それぞれ特許証を発行し、且つ登録及び公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より生じる。
第41条 国務院特許行政部門は特許再審委員会を設置する。特許出願人が国務院特許行政部門の出願拒絶査定に不服のある場合、通知を受領した日から3ヵ月以内に特許再審委員会に再審を請求することができる。特許再審委員会は再審をして決定し、特許出願人に通知する。特許出願人は特許再審委員会の決定に不服のある場合は、通知を受領した日から3ヵ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。
第五章 特許権の存続期間、消滅及び許諾
第42条 発明特許権の存続期間は20年、実用新案及び意匠特許権の存続期間は10年とする。いずれも出願日から起算する。
第43条 特許権者は特許権を付与されたその年から年金を納付しなければならない。
第44条 次の各号の一つに該当する場合は、特許権は存続期間満了前に消滅する。
①規定による年金を納付しない場合;
②特許権者がその特許権の放棄を書面で言明した場合;
特許権の消滅は、国務院特許行政部門によって登録及び公告される。
第45条 国務院特許行政部門が特許権を付与することを公告した日より、いかなる単位又は個人がその特許権の付与が本法の関連する規定に符合しないと認める場合は、特許再審委員会にその特許権が無効であることを宣告するように請求することができる。
第46条 特許再審委員会は、特許権無効の宣告請求についての審査及び決定を行い、且つ請求人及び特許権者に通知する。特許権無効の宣告の決定は、国務院出願行政部門によって登録及び公告される。特許再審委員会の特許権無効の宣告又は発明の特許権維持の決定について不服がある場合は、通知を受領した日から3ヵ月以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告手続きの相手側当事者に通知して第3者の訴訟参加と見なす。
第47条 無効が宣告された特許権は、始めから存在しなかったものと見なされる。特許権無効の宣告の決定は、特許権無効の宣告前に人民法院により既に出された特許権侵害の判決、裁定、既に履行或いは強制執行された特許侵害紛糾処理決定、及び既に行われた特許実施許諾契約と特許権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。但し、特許権者の悪意により他人に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。前項の規定により、特許権者或いは特許権譲渡人は、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に特許実施料又は特許譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反する場合は、特許権者又は特許権譲渡人は、特許実施料又は特許権譲渡対価の全部又は一部を、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に渡さなければならない。
第六章 特許の強制実施許諾
第48条 実施条件を備えている単位が適正な条件で発明又は実用新案特許権者にその特許の実施許諾を請求し、合理的な期間内にこの許諾が得られなかった場合、国務院特許行政部門はその単位の請求に基づきその発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。
第49条 国の緊急事態又は非常事態が発生した場合、または公共の利益のために、国務院特許行政部門は発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。
第50条 ある特許権を取得した発明又は実用新案が先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義がある重大な技術上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存している場合、国務院特許行政部門は後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。前項の規定に従って強制許諾を与えた状況において、国務院特許行政部門は先の特許権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案を実施する強制許諾を更に与えることができる。
第51条 本法の規定によって強制実施許諾を請求する単位又は個人は、合理的条件で特許権者と実施許諾契約を締結できなかった旨の証明を提示しなければならない。
第52条 国務院特許行政部門が行った強制実施許諾の決定について、速やかに特許権者に通知し、登録及び公告しなければならない。強制実施許諾を与える決定には、強制許諾の理由に基づいて実施の範囲及び時間を規定しなければならない。強制許諾の理由が消滅し再度生じない場合、国務院特許行政部門は特許権者の請求に基づいて、審査の後強制実施許諾の終了を決定をする。
第53条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は専用実施権を享有するものでなく、且つ他人に実施を認める権利を有しない。
第54条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は特許権者に合理的な実施料を支払わなければならず、その額は双方の協議により定める。双方の協議が成立しない場合は、国務院特許行政部門が裁定する。
第55条 特許権者は国務院特許行政部門が下した強制実施許諾の決定に対して不服がある場合、特許権者及び強制実施許諾を得た単位或いは個人が国務院特許行政部門が下した強制実施許諾の実施料に関する裁定に対して不服がある場合、通知を受領した日から3ヵ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。
第七章 特許権の保護
第56条 発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の範囲の内容に基づいて定める。明細書及び図面は権利請求の解釈に用いることができる。意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠特許製品に基づいて定める。
第57条 特許権者の許諾を得ず、その特許を実施し、特許権侵害の争いが起った場合、当事者の協議によって解決する。協議を望まないか或いは協議が成立しなかった場合、特許権者或いは利害関係人は人民法院に訴えることができ、また特許業務を管理する部門に処理を請求できる。特許業務を管理する部門が処理する時、侵害行為が認められる場合は、侵害者に直ちに侵害行為の停止を命じ、当事者に不服がある場合は、処理通知を受け取った日から15日以内に、中華人民共和国行政訴訟法に従って人民法院に訴訟を提起することができる。侵害者が期間内に訴えを起こさず侵害行為を中止しなかった場合、特許業務を管理する機関は人民法院に強制執行を要請することができる。処理を行う特許業務を管理する機関は当事者の請求に応じ、特許権を侵害した賠償額の調停を行うことができる。調停が成立しない場合、当事者は中華人民共和国民事訴訟法に依って、人民法院に提訴することができる。特許侵害紛糾が新しい製品の製造方法である場合、同一の製品を製造する単位或いは個人は、その製品を製造する方法は特許の方法と異なることを示す証明をしなければならない。実用新案特許の場合、人民法院或いは特許業務を管理する部門は、特許権者に国務院特許行政部門が作成した検索報告の提出を要求することができる。
第58条 他人の特許を虚偽表示している場合は、法律による民事責任を負う以外に、特許業務を管理する部門は、訂正命令し、告示し、違法所得の没収をし、違法所得の3倍以下の罰金を科することができる。違法所得がない場合、5万元以下の罰金を科することができる。犯罪を構成する場合、刑事責任を追及する。
第59条 非特許製品を特許製品と、非特許方法を特許方法と偽った場合、特許業務を管理する部門は、訂正命令し、告示し、5万元以下の罰金を科することができる。
第60条 特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害によって受けた損失或いは侵害者が侵害によって得た利益に基づいて賠償額を確定する。被侵害者の損失或いは侵害者の得た利益が確定することが難しい場合は、当該特許の実施料の倍数を参考にして合理的に確定する。
第61条 特許権者或いは利害関係人が、他人が当該特許を実施中であるか今にも実施しようとして侵害していることを証明できる証拠を持っていて、速やかに中止させないと合法的権益を補うことが難しい損害を受けるようであれば、起訴する前に人民法院に、関係行為の中止命令及び財産保全の処置を申請することができる。人民法院は前項の申請を処理する場合、中華人民共和国民事訴訟法第93条乃至第96条及び第99条の規定を適用する。
第62条 特許権侵害訴訟の時効は2年とする。特許権者或いは利害関係人が侵害行為を知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。発明特許公開後特許権が授与される前に、当該特許を実施して適当な実施料を支払わなかった場合における、特許権者が実施料を支払いを要求する訴訟の時効は2年とする。特許権者或いは利害関係人がその発明を実施していることを知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。但し、特許権者は特許権授与の前に知るか知り得たと考えられる場合、特許権授与の日から起算する。
第63条 次の各号の一つに該当する場合は、特許権侵害と見なさない。
1. 特許権者が製造、輸入或いは特許権者の許可を得て製造、輸入した特許製品或いは特許方法によって直接得られる製品を販売後、その製品を使用、オファ、或いは販売した場合。
2. 特許出願日前に既に同様の製品を製造し、同様の方法を実施または既に製造、実施のために必要な準備をし、且つ従前の範囲内で製造、実施を継続している場合。
3. 一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段において、その属する国が中国と締結した協定、又は共に加盟している国際条約、又は互恵の原則に従って、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係する特許を実施している場合。
4. 科学研究及び実験のためにのみに、関係する特許を実施している場合。
生産経営目的で使用或いは販売したものが、特許権者の許可を得ず製造、販売された特許製品或いは特許方法によって直接得られた製品であることを知らなかった場合、その製品の合法的な出所が証明することができれば、賠償責任はない。
第64条 本法第20条の規定に違反し外国に特許出願し、国家の機密を漏らした場合、所属単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追求する。
第65条 発明者又は創作者の非職務発明創造の特許出願権及び本法に定めるその他の権益を犯した場合、所属単位又は上級の主管機関は行政処分を行う。
第66条 特許業務を管理する部門は社会に特許製品等を推薦する経営活動に関係してはならない。特許業務を管理する部門は前項の規定に違反した場合、その上級機関或いは監察機関は改善、影響の除去、違法収入がある場合は没収を命令する。情状が深刻な場合は、直接責任のある主管職員及びその他の直接責任職員を法により行政処分する。
第67条 特許管理業務に従事する国家機関の職員及びその他の関係国家関の職員が、職務怠慢、職権乱用、私利で不正を行って、犯罪をなした場合、法に基づいて刑事責任を追求する。犯罪を構成しなかった場合、法により行政処分を行う。
第八章 附則
第68条 国務院特許行政部門に特許出願及びその他の手続を行う場合、規定に従って手数料を納付しなければならない。
第69条 本法は1985年4月1日から施行する。
(1985年4月1日施行、1992年9月4日改正、1993年1月1日
施行, 2000年8月25日改正、2001年7月1日施行)