2019年4月23日に第13回中国全国人民代表大会常務委員会第10回会議において、《中華人民共和国商標法》に対する改正の決定が可決された。「中華人民共和国商標法」の改正条項は、2019年11月1日から施行される。
第4条(第1号)改正後:自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意の商標登録出願は、却下しなければならない。
第19条(第3号)改正後:商標代理機構は、委託人の登録出願する商標が本法の第4条、第15条及び第32条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。
第33条改正後:初歩査定され公告された商標について、公告の日から3か月以内に、本法の第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反しているいかなる者が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。
第44条(第1号)改正後:登録された商標が、本法の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反している場合、又は騙しの手口若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効審判を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効審判を請求することができる。
第63条(第1号、第3号)改正後:商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定する。実際の損失を確定することが困難な場合、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難な場合、当該商標の使用許諾費用の倍数を参照して、合理的に確定することができる。悪意による商標権侵害で重大な事情がある場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出が含まれなければならいない。
権利者の実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾費用を確定することが困難な場合、人民法院は侵害行為の事情に基づき、500万元以下の賠償を命じる。
(追加)第4号:人民法院は商標紛争案件を審理する場合、権利者の請求に応じ、登録商標を盗用した商品に対し、特別な事情がある場合を除き、その廃棄を命じる。登録商標を盗用した商品の製造のために主に使用された材料、工具に対し、その廃棄を命じるととともに補償を行わない。又は、特別な事情がある場合、上記材料、工具がビジネスルートで流通させることを禁じるとともに補償を行わない。
(追加)第5号:登録商標を盗用した商品は単に盗用した登録商標が取り除かれてビジネスルートで流通してはならないものとする。
第68条 商標代理機構に次の各号に掲げる行為の一つがある場合(第3号)改正後:(三)本法第4条、第19条第3項、第4項の規定に違反している場合。
(追加)第4号:悪意のある商標登録出願について、情状により警告、過料などの行政処罰を科す。悪意のある商標訴訟の提起について、人民法院は法に基づき処罰を科すものとする。