集佳が香港小黄鴨「B.Duck」などの同類商標の馳名商標認定に貢献し、懲罰的要素を有する法定損害賠償を適用し、損害賠償金484万の判決を勝ち取る
时间:2025-01-22  来源:

 先ごろ、集佳が代理人を務めた森科産品有限公司など(以下、「香港小黄鴨」という)と温州某企業などによる商標権侵害紛争事件について、重慶市第一中級人民法院は一審判決を下し、香港小黄鴨の第8814480号商標「」が2019年9月11日以前に、第8814488号商標「」が2020年9月9日以前に馳名商標(日本の著名商標に相当)であったことを認定した。温州某企業による被服、履物などの商品への「G.DUCK」「」「G.DUCKKIDS」「」「」の標章の使用は商標権侵害に当たるとして、権利侵害を停止し、484万元を賠償し、かつ「温州日報」に謝罪文を掲載し、影響を取り除くことを命じる判決を下した。

 事件の概要

 香港小黄鴨の歴史は2001年まで遡ることができる。創設者の許夏林氏は2005年にキャラクターのB.Duckを生み出し、B.Duckを特色とする消費財の小売事業を展開した。2020年、B.Duckが中国最大のオリジナルIPブランド(営業収入ベース)となった。B.DuckブランドはさらにLIMAアジアライセンシングアワード、玉猴賞(Jade Monkey Award)などの業界で極めて影響力のある賞を受賞し、さらに広東省重点商標保護目録に収載され、極めて高い知名度を誇っている。

 被告の温州某企業は「被服、履物」などの商品に「G.DUCK」「」「G.DUCKKIDS」「」「」の標章を使用し、かつオフラインの実店舗、電子商取引プラットフォーム、セルフメディアプラットフォームなどのさまざまな方法を通じて宣伝、普及および販売活動を実施した。被告の上述の商標権侵害行為に対して、香港小黄鴨は2023年3月に重慶市第一中級人民法院に訴訟を提起した。

 判決のポイント

 1.原告の商標「」「」は被疑侵害標章の登録出願日以前にすでに馳名商標であった。

 2.被告の温州某企業が被服、履物などの商品に「G.DUCK」「」「G.DUCKKIDS」「」「」の標章を使用したことは、容易に関連公衆の誤認・混同を生じさせるとともに、商標の希釈化を招き、原告の馳名商標の専用権を侵害する。

 3.懲罰的要素を有する法定損害賠償制度を適用して損害賠償額を決定する。

 事件の意義

 集佳は、これまでに香港小黄鴨の商標「」「」について、初の司法手続きを通じた「馳名商標」の認定取得の実現に貢献し、また、今回は権利侵害者が同類の登録商標を所有する状況において、香港小黄鴨の商標「」「」の第25類での同類商標の馳名商標認定の実現に貢献した。