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集佳知識産権代理有限公司
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E-mail:mail@unitalen.com
No.205 August 28, 2023
ニュース
「マドリッド制度に関する年次報告2025年版」が公開
中国国家知識産権局第25回中国専利賞が発表
2025年、商標3年不使用取消申請手続きが変更
注目判決
集佳が華為の代理人として新発売の正規品の市場における防衛ラインとマーケットシェアを守り、南京法院の「先発経済」の質の高い発展の支援に関する事例に選出
集佳が代理人を務めたシャオミの商標権保護事件について、上海知的財産権法院が公開で判決を言い渡し、3,000万の賠償請求が全額認められる
集佳が代理人を務めた益世界公司が「動友富翁」を提訴したゲームの「皮換え」による権利侵害事件において、賠償金500万の判決
集佳の最新動向
2つの金と3つの銀!集佳が代理人を務めた18件の専利が栄えある第25回中国専利賞を受賞
集佳が昨年に続いて「IAMグローバル特許トップ1000」(IAM Patent 1000)に選出 李徳山、李洋、潘煒の3名のパートナーが優れた個人推奨リストに選出
集佳が昨年に続いてAsia IP 2025年度中国地区で複数受賞
集佳が「渉外商標代理機構サービス能力Top40」に再度選出
集佳第18回知的財産権フォーラムが盛大に開催 人工知能時代の知的財産権の新たな枠組みがテーマ
ニュース
「マドリッド制度に関する年次報告2025年版」が公開

 最新版「マドリッド制度に関する年次報告」が現在オンラインで公開された。報告は2024年のマドリッド制度の利用に関する実態と統計をまとめた内容となっている。主なデータは以下のとおりである。

 ・提出されたマドリッド制度を用いた国際商標登録の出願件数 約6万5,000件 (+1.2%)、国際出願における指定件数 45万2,889件 (+1.1%)

 ・有効な国際登録件数 91万5,034件 (+2.7%)

 ・有効な国際登録における指定件数 732万5,670件 (+0.6%)

 ・2024年に提出された国際出願において指定を受けた件数が最も多いマドリッド協定議定書締結国は4年連続で英国であった (2万8,877件)。

 関連記事:Madrid Yearly Review 2025

 (出所:WIPO)

中国国家知識産権局第25回中国専利賞が発表

 《中国専利賞評価表彰弁法(2023年改正)》の規定に基づき、国務院関係部門の知的財産権業務管理機構、地方の知識産権局、関連の全国規模の業界団体、および中国科学院院士と中国工程院院士などの推薦を経て、中国専利賞審議委員会が審議を行い、次の決定事項を公開した。国家知識産権局と世界知的所有権機関は「高圧LDMOSデバイスの製造に用いる方法及びデバイス」など30件の特許、実用新案に対して中国専利金賞を授与し、「自動車」など10件の意匠に対して中国意匠金賞を授与する。国家知識産権局は「バルク弾性波共振器」など60件の特許、実用新案に対して中国専利銀賞を授与し、「タワーファン」など15件の意匠に対して中国意匠銀賞を授与する。また、国家知識産権局は「フロート式太陽電池モジュール」など607件の特許、実用新案に対して中国専利優秀賞を授与し、「3Dスキャナー」など47件の意匠に対して中国意匠優秀賞を授与する。さらに、国家知識産権局は広東省知識産権局など8の組織に対して中国専利賞最優秀組織賞を、上海市知識産権局など19の組織に対して中国専利賞優秀組織賞をそれぞれ授与し、于吉紅など12名の院士に対して中国専利賞最優秀推薦賞を授与する。

 付属書:国家知識産権局の第25回中国専利賞授与に関する決定

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

2025年、商標3年不使用取消申請手続きが変更

 《中華人民共和国商標法》第49条と《商標法実施条例第66条の規定によると、登録商標が正当な理由なく3年連続不使用であった場合には、いかなる組織または個人も国家知識産権局に当該登録商標の取消を申請することができ、申請時に関連状況を説明しなければならない。中国国家知識産権局商標局は2023年3月に公布した「正当な理由なく3年連続不使用の登録商標の取消申請の内容を改訂すること「初歩的な調査結果の提出、例えば、ネット調査、市場調査報告書など」を決定した。

 改訂後の内容:正当な理由なく3年連続不使用の登録商標の取消申請

 (出所:中国国家知識産権局商標局ウェブサイト)

注目判決
集佳が華為の代理人として新発売の正規品の市場における防衛ラインとマーケットシェアを守り、南京法院の「先発経済」の質の高い発展の支援に関する事例に選出

 事件の概要

 「FreeClip」イヤホンは華為(ファーウェイ)が長年にわたり、巨額の研究開発資金を投じて全精力を注いで作り上げた逆音波技術、マルチチャネルディ―プニューラルネットワーク(DNN)通話ノイズリダクションアルゴリズム、ヘッドトラッキング技術、IP54耐水耐汗技術、華為が独自に開発した高解像度空間モデルアルゴリズムなど多種類の最新技術とミニマルな幾何学デザインの美しさが融合した革新的な製品であり、2023年12月の海外市場での販売開始から、圧倒的な革新技術および際立った存在感を放つ究極の美というコンセプトにより消費者の心を瞬く間に掴み、全世界で熱狂的なブームを巻き起こし、同類製品の中で最も好調な売れ行きとなり、一躍ヒット商品に躍り出た。

 被告の某科技有限公司は華為がイヤホン「FreeClip」を世界で初めて発売した直後に、外観が極めて酷似した「模倣品」のイヤホンを悪意により発売し、さらに、大規模かつ広範囲にわたって、集中的に全販売網の各大型電子商取引プラットフォーム上で、極端な低価格と「有名ブランド、公式ブランドの安価な代替品」「最上位モデルのすべての機能を再現」などの虚偽の宣伝文句により消費者を欺き、消費者に「模倣品」が華為の「FreeClip」と同様に最新技術と機能および究極の美を持つ外観を備えていると思い込ませようとしたが、間もなくして「模倣品」は品質などの問題により多くの消費者からのクレームを受けた。「模倣品」の横行により華為の正規品「FreeClip」のマーケットシェアは大幅に奪われ、わずか3、4か月の間に同社は莫大な経済的損失を被り、さらに正規品「FreeClip」の評判も著しく損なわれた。

 華為に速やかに協力して市場を粛正し、「模倣品」イヤホンの短期間での大量出品を禁止し、華為および罪のない消費者の損失を最小限に抑えるために、集佳は迅速に反応し、事件をあらゆる面から検討し、最終的に「FreeClip」イヤホンの応用美術の著作権および特有装飾の請求権について南京市中級人民法院に提訴するとともに、法院に訴訟中財産保全および禁止命令を申し立てることを提案した。

 法院の審理および事件の結果

 南京市中級法院は本件を積極的に受理し、迅速かつ厳格に「実用性と芸術性を兼ね備えることが可能な造型または設計に対して、当事者は著作権法による保護を選択することができ、また専利法による意匠の保護を選択することもでき、保護の重点はそれぞれ異なる......応用美術の著作物が同時に著作権を取得し、意匠として保護を受けることを認めることにより、意匠権の保護における適用条件、手続き、保護期間、保護範囲などの面での不十分な点を補うことができる」との観点から、本件の権利基盤、権利侵害行為、損害の結果および事件の緊急性に対して十分な審査を行い、速やかに本件に対して財産保全の裁定を下し、「模倣品」イヤホンの全販売網での出品と大々的な販売行為に歯止めをかけた。

 また、集佳も専門知識などの優位性を十分に発揮し、法院および原告の業務に積極的に協力し、短期間で当事者双方による権利侵害の停止、損失の賠償に関する包括的な合意を促した。本件は最終的に華為が訴えを取り下げ、「模倣品」イヤホンの市場での販売継続を迅速に禁止することに成功し、華為の正当な権利利益および市場秩序が強力に守られる形で終結した。

 事件の意義

 本件の最も重要な意義は、法院が知的財産権の十分な保護の観点から、「(応用美術の著作物について)権利者は著作権法による保護または意匠の保護を選択する権利を有する」という判決規則を明確に確認するとともに、法院が「FreeClip」イヤホン製品の全世界での新発売時期と被告の権利侵害時期の間隔が極めて短い、「FreeClip」が最も売れている時期に権利侵害製品が正規品市場に甚大な影響を及ぼしたなどの要素を総合的に考慮した上で、比例原則に則った財産保全の裁定を速やかに下すことにより、「模倣品」イヤホンの蔓延を迅速かつ効果的に抑止し、権利者による新発売の正規品の市場における防衛ラインとマーケットシェアを確実に守る役割を果たしたことにある。

集佳が代理人を務めたシャオミの商標権保護事件について、上海知的財産権法院が公開で判決を言い渡し、3,000万の賠償請求が全額認められる

 先ごろ、上海知的財産権法院は小米科技有限責任公司とシャオミグループ傘下の小米通訊技術有限公司(以下、「シャオミ」)が潮州某公司などを提訴した商標権侵害および不正競争紛争の2つの事件について公開で判決を言い渡した。この2件の事件ではいずれも馳名商標(日本の著名商標に相当)が認定され、かつ法により懲罰的損害賠償が適用され、権利者が主張する経済的損失が全額認められ、判決における賠償金額はそれぞれ3,000万元、500万元となった。

 事件の概要

 シャオミは第8228211号商標「小米」、第8911270号商標「」の商標権者であり、上述の商標の指定商品は第9類の携帯電話などである。潮州某公司などはその生産、販売するスマートトイレ、シャワーヘッド商品上で係争権利商標に類似する「小米零度」「」などの被疑侵害標章を使用し、蘇某は第32483813号商標「」の登録者であり、かつ潮州某公司による使用を許諾している。さらに潮州某公司はその生産、販売する便器商品上でシャオミのウェイクワード「小愛同学」と酷似する「小愛小愛」を起動および操作時のウェイクワードとして使用している。

 集佳法律事務所は委託を受け、各被告の複数のプラットフォームによる権利侵害行為を十分に調査し、各被告の共同の権利侵害行為に対して詳細な法的分析と論証を行った。また、事件の審理開始当初、我々は法院に申し立て、複数のプラットフォームからその販売データを入手した。プラットフォームが提供したデータによると、被告が権利侵害行為により得た利益は極めて高額であった。

 法院の判決

 上海知的財産権法院は審理を経て次のように判断した。シャオミが権利を主張する登録商標は、第9類携帯電話などを指定商品としているのに対し、被疑侵害標章は第11類インテリジェントトイレ、シャワーヘッドを指定商品としており、両者は同一商品にも類似商品にも該当しないことから、本件では馳名商標を認定する必要がある。さらに本件の被疑侵害行為の発生時、係争権利商標についてシャオミが使用、宣伝していることはすでに中国の関連公衆に広く知れ渡っており、第9類携帯電話などの商品上の馳名商標を構成する。被疑侵害標章は関連公衆の商品の出所に対する誤認を容易に生じさせ、またはその出所がシャオミの登録商標の商品と特定の関係があるとの誤認を生じさせるものであり、潮州某公司と蘇某の行為は商標権侵害を構成する。シャオミのウェイクワード「小愛同学」には比較的高い知名度と影響力があり、不正競争防止法第6条に定める権利利益の保護範囲に該当し、起動および操作時のウェイクワード「小愛小愛」は、関連公衆に被告の便器商品がシャオミとの間に製品の研究開発、技術支援、使用許諾に関する協力などの特定の繋がりが存在する可能性があり、またはそのスマートホームサービスシステムと接続可能であるとの誤認を容易に生じさせるものであり、潮州某公司の行為は不正競争行為を構成する。潮州某公司、蘇某は権利侵害を生業としており、その主観的悪意は明らかで、権利侵害に関する情状が重大であることから、その権利侵害により得た利益を基数として2倍の懲罰的損害賠償を適用し、原告への3,000万元の賠償を全額認めるものとする。

 事件の意義

 この2件では「小米」「」が馳名商標を構成することが再度認定され、当事者の正当な権利利益が強力に守られた。また本件は市場主体が科学技術イノベーションの過程において信義誠実の原則を順守し、健全な競争を行うよう導く上で有益である。本件は、上海新聞広播の「法眼看天下」、上海広播電視台の「案件聚焦」のいずれの番組でも公開で報道と討論が行われた。

集佳が代理人を務めた益世界公司が「動友富翁」を提訴したゲームの「皮換え」による権利侵害事件において、賠償金500万の判決

 事件の概要

 上海益世界信息技術集団有限公司(旧名:上海益玩網落科技有限公司)は2012年に設立された、自社開発、独占代理、共同運営、広告宣伝を行う、プレーヤーのためのプラットフォームを有する総合的なオンラインゲーム企業である。「金幣大富翁」は益世界公司が発表した現実世界をテーマとするQ版(2~3等身のミニキャラ)2Dの多人数参加型オンライン経営シミュレーションゲームであり、ゲームがリリースされるや否や爆発的な人気を集め、極めて高い知名度を有している。

 麟貝公司、動友公司、摩多公司が共同で開発、運営する「動友富翁」ゲームは、その内容が「金幣大富翁」のゲームデザインを全般的に摸倣したものであり、さらには「動友富翁」ゲームのbug内容が「金幣大富翁」と同じである状況が発生している。

2種類のゲームの比較

 法院の認定および事件の結果

 法院は次のように判断した。本件における2つのゲームは同一タイプのゲームに属し、直接的な競合関係が存在する。益世界公司の「金幣大富翁」ゲームの本格的な運営開始から短期間で、麟貝公司、動友公司、摩多公司は「動友富翁」ゲームの開発、運営を実現したが、これは本質的に益世界公司から同タイプのゲームの商機または市場シェアを奪う行為である。2つのゲームの操作方法やルールの比較状況から見ると、「動友富翁」ゲームは実質的に「金幣大富翁」ゲームの視覚的要素を入れ替えただけの「皮換え版」に過ぎず、しかもそのまま摸倣したことにより明らかな不具合が発生しており、2つのゲームがプレーヤーにもたらすゲーム体験はほぼ一致しており、ゲーム画面中の視覚的要素が異なる以外は、「動友富翁」ゲームは益世界公司の「金幣大富翁」ゲームの「復刻」版と言うことができ、このような程度の摸倣行為は合理的な限度を明らかに逸脱しているとともに、実質的な置き換えをもたらし得るものであり、合理的な参考、自由な摸倣の限界をすでに超えており、盗作の域に達している。「金幣大富翁」ゲームの操作方法やルールを完全に盗作し、その視覚的要素を別の内容に入れ替えただけであることこそが、まさに麟貝公司、動友公司、摩多公司がわずか数か月で「動友富翁」ゲームの開発、運営を実現することができた重要な要因である。通常のゲーム開発手順に従っていれば、操作方法の設定、パラメータデザインなどだけでも繰り返し試行錯誤と改善を行う必要があり、麟貝公司、動友公司、摩多公司が短期間で「動友富翁」ゲームを公開、運営し、益世界公司の「金幣大富翁」ゲームと市場競争を展開し、関連のマーケットシェアを不正に強奪できるとは限らない。この3社は自己の知的労働または資金を投じて競争優位性を勝ち取ったのではなく、盗作という手段により他者の知的成果において重要かつ中核的なオリジナリティという商業的価値を直接奪ったものである。このような他者の知的成果を無断で使用し、他者の莫大な投資をないがしろにし、他者の信用や事業利益を犠牲にして商機を奪う行為は、信義誠実の原則および広く認められている商業道徳に反するものであり、不正競争行為を構成する。ついては麟貝公司、動友公司、摩多公司に対して益世界公司の経済的損失および合理的支出の合計500万元を共同で賠償することを命じる。

 典型事例の意義

 本件の判決は不正競争防止法、著作権法に基づき、ゲーム産業の商用運営の法則を尊重した上で、ゲームの操作方法やルールが不正競争行為の構成事由に該当するか否かを分析、認定し、ゲーム市場の競争秩序を乱す行為を規制し、ゲーム開発業者の正当な権利利益を守る内容となっている。

集佳の最新動向
2つの金と3つの銀!集佳が代理人を務めた18件の専利が栄えある第25回中国専利賞を受賞

 先ごろ、中国国家知識産権局は第25回中国専利賞の受賞者を公表し、イノベーションの実現と経済・社会の発展の促進などにおいて顕著な貢献を果たした専利権者、発明者(考案者、創作者)および関連組織を表彰した。そのうち、集佳が代理人を務めた18件の専利が栄えある受賞を果たし、その内訳は中国専利金賞2件、中国専利銀賞3件、中国専利優秀賞11件、中国意匠優秀賞2件であった

 付属書:集佳が代理人を務めた専利の第25回中国専利賞受賞リスト

集佳が昨年に続いて「IAMグローバル特許トップ1000」(IAM Patent 1000)に選出 李徳山、李洋、潘煒の3名のパートナーが優れた個人推奨リストに選出

 

 国際的に権威のある知的財産権メディアであるIAM(Intellectual Asset Management)はこのほど、2025年度「IAMグローバル特許トップ1000」(IAM PATENT 1000)の選考結果を公表した。集佳は特許分野における傑出した実績と数多くのクライアントからの高い評価により、11年連続で特許権利確定」と「特許訴訟」の2部門で年間推奨事務所リストに選出された。

 また、集佳の3名の専利代理人(弁理士)が卓越した実績により、優れた個人推奨リストに選出され、李徳山副所長が「特許訴訟」と「特許権利確定」の2部門で優れた個人に選出され、李洋副所長と博士が「特許権利確定」部門で優れた個人に選出された。

集佳が昨年に続いてAsia IP 2025年度中国地区で複数受賞

 国際的に権威のある知的財産権メディアである「アジア知的財産権」(Asia IP)はこのほど、2025年度中国知的財産権大賞(2025 China IP Awards)の受賞者リストを発表した。集佳は知的財産権分野における卓越した専門能力と業界内での高い評価により、「商標権利確定」「特許権利確定」「特許訴訟」推奨リストに再度選出され、さらに、昨年に続いて「北京年間事務所」大賞を受賞した。

集佳が「渉外商標代理機構サービス能力Top40」に再度選出

 2025年5月19日(米国西部時間)、米国サンディエゴコンベンションセンターにおいて開催された第147回INTA中華商標協会フォーラムにおいて「中国渉外商標代理機構サービス能力Top40」が発表された。同ランキングは中華商標協会の指導の下、「中華商標」雑誌社と知産宝(IP HOUSE)が共同で発表したものである。集佳は渉外商標代理分野における傑出した実力と高い評価により、栄えあるTOP40に再度選出された

集佳第18回知的財産権フォーラムが盛大に開催 人工知能時代の知的財産権の新たな枠組みがテーマ

 2025年5月15~16日、集佳第18回知的財産権フォーラム——「AIによるイノベーションの強化:人工知能時代の知的財産権の新たな枠組み」が南京市において盛大に開催された。今回のフォーラムは北京知的財産権研究会、中関村遠見知的財産権イノベーション研究院、北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳法律事務所の共同主催となった。

 今回のフォーラムでは法曹界、学術界および各産業界のリーダーを特別に招き、人工知能時代の下の知的財産権保護に関する貴重な経験や未来の展望について意見交換を行った。100名以上の業界専門家、企業代表者が一堂に会し、人工知能時代の知的財産権保護の新たな枠組みについて多角的に分析し、知的財産権保護に関する新たな構想、新たな手段について共に検討した。

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