国家知識産権局令
第81号
《専利紛争行政裁決・調停弁法》は2024年12月13日第7回局務会議において審議を経て採択され、ここに公布し、2025年2月1日より施行する。
局長 申長雨
2024年12月26日
そのうち、第18条は以下のとおりである。
第18条 請求人が外国人である場合には、案件処理担当者は請求人に所在国の公証機関による公証手続きを経て、かつ当該国の中華人民共和国在外公館による認証を受けた有効な身分証明の提出を要求しなければならず、提出を拒絶した場合には、これを受理しない。代理人に委任する場合には、提出する中華人民共和国外で作成された委任状は所在国の公証機関による公証手続きを経て、かつ当該国の中華人民共和国在外公館による認証を受けなければならない。中華人民共和国が締結した関連の条約に証明手続きに関する別段の定めがある場合には、その定めに従う。
国内で署名された委任状について、案件処理担当者の立合いの下で署名し、または中華人民共和国の公証機関による公証手続きを経て署名した場合には、それを認めなければならない。中国の永住居留資格を取得した外国人は、その所持する外国人永久居留証明書を有効な身分証明とする。
請求がすでに受理されている場合には、専利業務の管理部門は請求人に指定期間内の関連の補足資料の提出を要求することができ、期間が徒過して正当な理由なく提供しない場合には、法により案件を取り消すことができる。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)