国家知識産権局令
第82号
《国家知識産権局行政不服審査規程》は2024年12月13日第7回局務会議において審議を経て可決された。ここに公布し、2025年2月1日より施行する。
局長 申長雨
2024年12月30日
そのうち、第42条は以下のとおりである。
第42条 外国人、無国籍者、外国組織は、中華人民共和国国内で国家知識産権局に行政不服審査を請求する場合には、この規程を適用する。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)