「美巣」商標防衛戦に全勝、一審法院が500万の賠償請求を支持

2025-07-22

 事件の概要

 美巣集団は装飾建材業界のリーダー企業として、30年近くにわたる地道な取組みを通じて、「美巣」を中核とするブランド体系を築き上げた。集団傘下に数多くの「美巣」に関する一連の登録商標およびサブブランドを擁しており、業界内で極めて高いブランド力を誇っている。

 調査を経て、江蘇美巣公司、美巣易装公司および安徽美巣公司が、悪意をもって「美巣」の商号を含む企業名を登録し、「美巣藍盾」「美巣錮」などの権利侵害標章を使用し、同類の競合製品を生産、販売しただけでなく、美巣の環境認証ラベルの模造、製品包装デザイン、宣伝文句の摸倣など複数の手段を用いて市場の混乱を意図的に引き起こし、美巣集団との虚偽の関係性を作り上げようとしていることを発見した。

 注目すべきは、江蘇美巣公司が(2021)川知民終896号事件において、法院が商標権侵害を認定したにもかかわらず、発効済み判決の履行を拒絶したばかりか、関連会社の設立を通じて、権利侵害の規模をさらに拡大していたことである。

 集佳法律事務所は再度美巣集団の代理人として江蘇美巣公司などを相手取って訴訟を提起し、一審で再度勝訴した。

 法院の見解

 南京市中級人民法院は本件において原告の美巣集団の主張を全面的に採用し、商標権侵害、不正競争、連帯責任および賠償金の計算などのさまざまな観点から詳細な認定を行い、原告の商標「」が本件において馳名商標として保護を受け、江蘇美巣公司などの行為が商標権侵害および不正競争行為に該当することを認定し、被告に対して原告の経済損失500万元および権利侵害行為を制止するために負担した合理的支出10万元、計510万元の賠償を命じる判決を下した。

 また、法院はさらに3社の被告に対して15日以内に「美巣」の文字を含む企業名の使用を停止するとともに、マイナスの影響を取り除くために公開の謝罪文を掲載するよう命じる判決を下した。

 本件の意義

 本件は馳名商標の合法的権益の保護のための明確な法的根拠を示すとともに、企業にとって、商標権侵害および不正競争行為の防止に資する重要な教訓となった。さらに本件は、司法機関が類似事件を処理する際の厳格な姿勢を十分に示し、法定賠償額の範囲内で最高額の判決が下され、強力な抑止的役割を果たした。

 

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