集佳が代理人を務めた潔柔公司の図形商標再審査事件について最高人民法院が再審し、判決変更で勝訴

2025-11-20

 事件の概要

 再審申立人の中順潔柔紙業股份有限公司(以下、「潔柔公司」という)の図形商標「」(色の指定あり)(以下、「係争商標」という)は、2011年5月7日、第16類「紙ナプキン、トイレットペーパー」などを指定商品として登録が認可された。

 2021年3月1日、某製紙会社は係争商標について識別力の欠如、公共資源の占用などを理由として、係争商標に対する無効審判を請求した。国家知識産権局は、係争商標の登録を維持するとした裁定を下した。某製紙会社はこれを不服として、北京知的財産権法院および北京市高級人民法院に相次いで訴訟を提起した。一審法院は、その訴訟上の請求を棄却する旨の判決を下した。二審法院は、係争商標は指定商品において関連公衆から商品の装飾であるとみなされやすく、商品出所を区別する役割を果たしておらず、本来的に識別力を欠き、かつ潔柔公司が提出した証拠では係争商標が使用により識別力を獲得したことを証明するには不十分であると判断し、《商標法》第11条第1項第3号の規定に基づき、判決を変更し、一審判決と本件裁定を取り消した。潔柔公司は二審判決を不服として、最高人民法院に再審を申し立てた。

 最高人民法院による再審の結果、判決の変更、北京市高級人民法院の二審判決の取消しという勝訴を勝ち取った。

 典型事例の意義

 本件の争点は現行の《商標法》第11条における商標の識別力に関する認定基準に係る内容である。再審の判決では、登録後の商標使用などの問題について、商標権の取消手続による解決を求めることができ、《商標法》第11条の識別力の欠如に関する絶対的な理由を濫用して無効としてはならないことが強調されている。本件の再審判決は司法実務において類似事件の審理に関する誤った点を明確にするうえで参考となるものである。

 

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