集佳が代理人を務めた「膳魔師(THERMOS)」商標の民事司法における馳名商標の認定により複数の分類における保護を勝ち取り、悪意ある登録が5年の時間的制限を受けないことを正確に論証

2025-11-20

 先ごろ、集佳が代理人を務めた膳魔師(中国)家庭製品有限公司(以下、「THERMOS社」または「原告」という)と天津某公司(または「被告」という)などによる商標権侵害および不正競争紛争事件について、北京知的財産権法院は一審判決を下し、THERMOS社の第688940号商標「」が2017年4月12日以前に第21類の魔法瓶商品を指定商品とする馳名商標(日本の著名商標に相当――訳注)に該当することを認定した。天津某公司がペットフードなどの商品に「膳魔師」「SHANMOSHI」標識を使用することは商標権侵害に該当し、さらに、企業名に「膳魔師」を使用することは不正競争行為に当たるとして、権利侵害の停止、賠償金52万元の判決を下した。当該判決はすでに発効している。

 事件の概要

 THERMOSブランドは1904年にドイツで創設され、現在では世界最大の高真空ステンレス製家庭用品の専門メーカーに成長し、製品の販売先は140以上の国に及び、国際市場において極めて高いシェアを占め、世界的に極めて高い知名度と評判を誇っている。THERMOSブランドは1995年に中国市場に本格参入し、30年近くの発展を経て、子会社は全国の各省市に設立され、その主な製品には真空ステンレス製保温カップ、保温調理器などの家庭用保温調理器製品などがあり、その商標およびTHERMOS社は幾度も省市、国家級の栄誉を獲得し、さらに、商標はこれまでに幾度も関連の行政管理部門、人民法院による馳名商標の認定を受けている。

 被告の天津某公司は「ペットフード」などの商品に「膳魔師」「SHANMOSHI」標識を使用し、かつ電子商取引プラットフォーム、セルフメディアプラットフォームなどのさまざまな方式により宣伝、普及および販売を行った。また、天津某公司はさらに「膳魔師」を企業の商号として登記を行った。被告の上述の商標権侵害および不正競争行為に対して、THERMOS社は2024年9月に北京知的財産権法院に訴訟を提起した。

 

 法院の判断

 1.原告の商標「」は被疑侵害標識の登録出願日以前にすでに馳名商標に認定されていた。

 2.被疑侵害標識は被告の悪意ある登録によるものであり、原告による馳名商標の所有者としての権利保護は5年の時間的制限を受けない。

 3.被告がペットフード商品に「膳魔師」「SHANMOSHI」標識を使用することは、原告の馳名商標の識別力を弱め、商標の希釈化を招き、原告の馳名商標専用権を侵害する。

 4.天津某公司が「膳魔師」を企業名における商号とし、かつ経営活動において使用することは、不正競争行為に当たる。

 典型事例の意義

 本件は商標「」が第21類の魔法瓶商品から第31類のペットフード商品へと区分を超えて、馳名商標としての保護を勝ち取った初めての事例である。また、本件は悪意ある商標登録について5年の時間的制限を受けずに保護が認められた典型的な勝訴事例でもあり、有名ブランドが「表面的な合法性」の下での権利侵害に対応するうえで重要な判例となるものである。さらに、本件は司法における有名ブランドに対する強力な保護という方向性が改めて明確に示された事例でもある。

 

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