2025年12月27日、中国人民代表大会公式ウェブサイトで、「中華人民共和国対外貿易法」が公布され、2026年3月1日より施行される。このうち知的財産権に関する部分の抜粋は以下のとおりである。
第五章 対外貿易に関する知的財産権保護
第32条 国は、対外貿易に関する知的財産権保護を強化し、関連の知的財産権に係る法律、行政法規に従い、対外貿易に関する知的財産権を保護する。
輸入貨物が知的財産権を侵害し、かつ対外貿易の秩序に危害を及ぼす場合には、国務院の対外貿易主管部門は、一定期間内において権利侵害者が生産、販売する関連貨物の輸入を禁止する等の措置を講じることができる。
第33条 国は、対外貿易に関する知的財産権に係る国際交流・協力を実施し、対外貿易に関する知的財産権に係る対外交渉を積極的に推進し、海外における知的財産権に関する早期警戒・権利保護の支援のための情報プラットフォームを構築、整備し、対外貿易事業者の知的財産権に係るコンプライアンス水準とリスク対応能力の向上を図る。
第34条 知的財産権の権利者に、被許諾者による許諾契約における知的財産権の有効性に対する質疑の提出を阻止する、強制的な包括的許諾を行う、許諾契約において排他的グラントバック条件を定める等の行為があり、かつ対外貿易の公平な競争の秩序に危険な影響を及ぼす場合には、国務院の対外貿易主管部門は、必要な措置を講じて危害を取り除くことができる。
第35条 その他の国又は地域が、知的財産権保護について中華人民共和国の個人、組織に内国民待遇を与えず、又は中華人民共和国を原産国とする貨物、技術若しくはサービスに対して十分かつ効果的な知的財産権保護を行うことができない場合には、国務院の対外貿易主管部門は、本法及びその他の関連の法律、行政法規の規定に従い、かつ中華人民共和国が締結又は参加する国際条約、協定に基づき、当該国又は当該地域との対外貿易に対して必要な措置を講じることができる。
(出所:中国人大網(中国人民代表大会公式サイト))