集佳は、洪駿達電器行の委託を受け、商標“厦星Amoisun+図”の異議申し立てに成功

2016-12-29

  2001 年 10 月 , 夏新電子有限公司 ( 異議申立人と称す ) は、 “ 厦星 Amoisun+ 図 ”商標に対する異議を申し立てた。 当該商標は、商標局の初歩審査に合格し、出願番号 1521835 が付与され、商標公告 759 号に掲載されたものである。その登録は集佳が広州市所在の洪駿達電器行 ( 申請人と称す ) の委託を受け行ったものである。意義申し立ては商標局により受け入れられ、 洪駿達電器行は 期限内に返答した。

  異議申し立て理由:

  異議申立人の先登録商標である “ 厦新 ” と “Amoisonic” は、共に独創かつ顕著であり、消費者によく知られている商標である。申請人の商標 “ 厦星 ” の中国語の部分は、異議申立人所有の商標 “ 厦新 ” と同じ発音である。申請人商標の英語の部分 “Amoisun” と異議申立人所有の商標 “Amoisonic” は、同じ英語の文字 “Amoi” を有している。それ故、異議申立人の商標と申請人の商標は、指定商品を同じとする類似商標である。

  申請人の返答:

  申請人商標 “ 厦星 +Amoisun” の構成は二つの部分から成り立っている。上部は中国文字 “ 厦星 ” であり、下部は英文字の “Amoisun” である。商標の構成は明瞭であり、消費者が普通に見るだけで判別可能である。一方、異議申立人所有の先登録の商標 “ 厦新 +Amoisonic” は、中国文字と英文字の同列併記である。それ故、二つの商標の構成に大きな違いがあるのを見つけるのは難しいことではない。

  更に、申請人商標の字形に関し、 “ 厦星 +Amoisun” 商標の上部のと “ 厦新 ” は、同一の中国文字 “ 厦 ” を有するが、 “ 星 " と “ 新 ” の構成には大きな違いがある。構成の観点から言えば、 “ 星 ” は上下構成であり、 “xing” と発音されるのに対し、 “ 新 ” は左右構成であり、 “xin” と発音される。一般消費者の教育水準からしても、この二つの文字を見分けることは非常に簡単である。

  加えて、申請人商標の英文字部分 “Amoisun” は7文字からなるが、異議申立人の商標 “Amoisonic” は10文字からなり、最初の文字 “A” は変形体である。それ故、 “Amoisun” と “Amoisonic” には違いがあるのである。異議申請人は、異議書の中で “Amoi” は南福建地方の方言で“厦門”という福建省の都市の音であると記している。もしこれが真実であれば、一社でこの “Amoi” という音を独占することは不公平である。なぜなら、それは誠実信用の原則に反しかつ民法及び商標法で禁じられているのである。

  要するに、申請人の商標 “ 厦星 +Amoisun” と先登録商標 “ 厦新 +Amoisonic” は、明らかに類似商標ではなく、消費者による誤認、出所混同の可能性はない。

  商標局の判定:

  申請人の商標は、第9類の「音や映像の録音、発信もしくは再生機」を指定商品とし申請された。当該商標は、中国文字 “ 厦星 ” と英文字 “Amoisun” により構成されている。

  異議申立人所有の先登録商標 “ 厦新 +Amoisonic” と比較し、中国語部分の意味は異なるし、英語の部分においても文字構成と意味に顕著な違いがある。加えて、これらの商標は、類似商品を指定した類似商標ではない。それ故、申請人の商標の登録及び使用は、市場において誤認、出所混同を起こすものではなく、異議は成立しない。

  商標法第19条の規定に従い、 1432388 号“厦星 +Amoisun” 商標の登録は認められるものとする。 

 

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