集佳の李永波弁護士は中欧インターネット知的財産権保護(電子ビジネス)フォーラムで講演

2016-06-06

6月2日、中国商務部と駐中国EU代表部が共同主催の中欧インターネット知的財産権保護(電子ビジネス)フォーラムは北京新世界ホテルで開催された。集佳法律事務所シニアパートナー、国際商標協会(INTA)不正競争委員会副委員長の李永波弁護士が招待され、「ネットワーク・プラットフォームが知的財産権の権利侵害行為に対する審査義務」をテーマに講演を行った。

李永波弁護士は中国電子商取引の主要な発展トレンドを紹介し、「生体葫芦娃事件」を例に、「権利侵害責任法」、「消費者権益保護法』などネットワーク・プラットフォームの責任に関する規定を具体的に説明し、自分の代理経験をふまえ、「衣念VS淘宝(taobao)」などのケースを通じてこのような法律問題をより直感的に分析した。最後に李永波弁護士は、インターネット販売者の関連主体と経営書類の届出、関連メーカーのライセンス情報の審査など、裁判所がネットワーク・プラットフォーム経営者が事前に合理的注意義務を尽くしたかどうかをますます重視していると述べた。

  2015年3月、北京市朝陽法院は、この事件について公開で開廷審理を行った。審理において新浪公司は、賠償請求額を1,000万元に引き上げた。鳳凰網は、「サッカーの競技会は著作権法の保護の対象ではなく、スポーツ競技会に対する権利とスポーツ競技会の番組に対する権利は同等でない」と反駁した。

全体会合において、中国とヨーロッパ双方の専門家がそれぞれ意見を述べ、その後円卓会議の形式でインターネット知的財産権保護の問題について、突っ込んで議論を行なった。

フォーラムでは、政府部門、電子商取引プラットフォーム、企業及び法務関係者は各自の角度からインターネット業界のホットな問題を討議した。フォーラムの開催は、各分野協力プラットフォームの構築、中国の知的財産権保護業務の展開、中欧知的財産権保護の協力を促進した。

 

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