集佳弁護士事務所担当のTensar社特許無効行政訴訟再審事件に勝訴

2013-12-20

2011年4月2日、Tensar社は国家知識産権局特許再審委員会に対し、案件関連特許河北宝源工程橡塑有限公司(以下、“宝源社”と称す)の取得したZL201020286073.9号実用新案特許無効宣告を請求した。

2011年9月30日、国家知識産権局特許再審理委員会は、最終的に無効を決定した。案件関連特許において、修正を経た後の所有権についての要求1、2は、対比書類に対し、新規性に欠けると判断し、案件関連特許の無効を宣告した。

宝源社は北京市第一中級人民法院に行政訴訟を起こしたが、2012年4月20日、本院は宝源社のすべての行政訴訟請求を棄却した。

宝源社は再び北京市高級人民法院に上訴、 2012年12月19日、本院は再び宝源社の行政訴訟二審請求を棄却した。

宝源社は上記の無効決定、一審判決ならびに二審判決を不服とし、さらに最高人民法院に再審請求を出した。2013年9月22日、最高人民法院はTensar社に通知を出し、本院がすでに再審出願者の再審請求を受理した由を告知した。宝源社の主な理由は1、無効決定及び一、二審判決では、新規性を評価する際、誤って対比書類中の2つの部分の技術内容の案件関連特許権利要求を評価しており、「単独対比」原則に違反する。2、案件関連特許権利要求1テーマ名称中で称する「三向土工格栅」は、本分野の普通技術者の理解では、「等辺三角形」の「陰含」の技術特徴を含む。以上の根拠により、宝源社は最高人民法院に対し、原審判決の撤回を求めたものである。

2013年12月4日、最高人民法院は本案に対する判決を出し、再審出願者・宝源社の再審申請を棄却した。主な理由は次のとおりである。即ち1、対比書類で公開する技術プランは、「延長パーツの間の角度基本を60ºとする構造」 のみに適用するものではなく、「60ºではないその他の角度の構造」 に適用する。このため宝源社の“単独対比”に関する原則に違反するとみなす主張は成立しない。2、宝源社は、本分野普通技術者が「等辺三角形」の「陰含」技術特徴を「三向土工格栅」の中にあると解釈すると証明する証拠を提出していない。このため宝源社のこの主張も採用されなかったのである。

 

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