集佳弁護士事務所担当の“楽天”商標行政訴訟二審が勝訴

2013-11-16
 近日、北京市集佳弁護士事務所の担当する被上訴人・楽天铝箔有限公司(以下、楽天铝箔と略称)と国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、評審委と略称)、梁兆東の商標異議再審に関する行政訴訟案が、北京市高級人民法院で終審判決を迎え、楽天铝箔が勝訴した。

 楽天グループは、世界的に有名な日韓連合企業であり、食品製造から起業し、日本と韓国でともに成功し、着実に発展してきた。事業分野には食品、流通、観光、石油化学、建設、金融等があり、楽天グループは数十社のグループ会社を抱え、世界70ヶ国以上で商品とサービスを提供し、消費者に貢献している。

 本件の被上訴人・楽天铝箔は、韓国楽天グループ傘下の会社である。本件の原審第三者・梁兆東は、第11類“灯、冷蔵庫”商品上で第3659965号“楽天”中国語商標(以下、被異議商標と略称)の登録を出願した。楽天機工は本商標に対し、商標異議及び商標異議再審を申請したが、本件の上訴人・評審委は、異議再審の理由は成立しないとみなし、被異議商標に対し、登録の認可を裁定した。楽天機工を吸収合併した楽天铝箔は、この異議再審裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を起こした。

 2012年11月19日、北京市第一中級人民法院は一審判決を出し、“楽天”、“LOTTE”商標は、被異議商標の出願日以前から“飴、ガム”の商品上において長期的、持続的に、広く、大量に宣伝使用することを通じ、中国の関連公衆の間で相応の知名度と影響力を有し、中国の関連公衆に広く知られており、「馳名商標」が成立すると見なした。《商標法》第13条第2款の規定により、被異議商標の登録を認可せず、評審委の異議再審裁定を撤回し、評審委に対し、新たに裁定するよう判決を下した。評審委はこの一審判決を不服とし、上訴した。

 北京市高級人民法院は二審審理を経て、次のように判断した。即ち、《商標法》第14条の規定により、楽天铝箔が商標評審プロセスで提出した証拠により、被異議商標の出願日以前から“飴、ガム”の商品上において長期的、持続的に、広く、大量に宣伝使用することを通じ、中国の関連公衆の間で相応の知名度と影響力を有し、中国の関連公衆に広く知られており、「馳名」の事実状態に達しており、「馳名商標」が成立することを証明することができる。同時に“楽天”と“LOTTE”の2つの商標をキシリトール・ガム製品で同時に使用、大量の使用と宣伝によりすでに固定の対応関係が成立している、とした。二審法院では、一審判決の事実認定は正確であると見なし、一審判決を支持した。

 これにより本件は、2つの級の人民法院で審理され、最終的に評審委の被訴裁定が撤回された。一審、二審法院は案件審理において、楽天铝箔の関連会社が先に登録し、広く使用する“楽天”及び“LOTTE”商標は第30類 “飴、ガム”の商品上の馳名商標であり、分類を超えた保護を受けていると認定し、評審委の被異議商標の登録認可の裁定を撤回、本件は得るべき結果を得るに至った。北京市集佳弁護士事務所の景灿弁護士、黄莺弁護士は、楽天铝箔の一審、二審の委託代理人として出庭し、訴訟に参加した。

 

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