集佳の担当した2案例、それぞれ最高法院2012年十大知的財産権案例と50典型案例に入選
2013-05-20 4月22日、第13回目の世界知的財産権日に合わせ、最高人民法院は江蘇省の蘇州にて《中国法院知的財産権司法保護状況(2012年)》を発表するとともに、2012年中国法院知的財産権司法保護十大案件と50典型案例を公布した。集佳の弁護した“三一”馳名商標保護案件、ならびに米国アシュランド(Ashland)社の特許及び商業秘密案件が、それぞれ2012年度十大知的財産権案例と50典型案例に入選した。
最高法院、知的財産権庭関連責任者によると、今回発表された十大案件と50典型案例は、各高級人民法院から報告、送られてきた148案例ならびに最高法院において2012年に審理が終結した知的財産権案件366件の中から選抜したものである。入選案例は、すべて法律適用の強い典型的意義があるとともに、社会的影響が大きい。中国法院知的財産権司法保護業務の成績と力を示しただけでなく、同時に当事者に対し、今後の参考となる権利維持の模範を提供している。
以下に集佳の弁護した“三一”馳名商標保護案件、ならびに米国アシュランド(Ashland)社の特許及び商業秘密案の事件の背景を紹介する:
1.“三一”馳名商標保護案
三一重工株式有限公司(以下、三一重工と称す)は、“三一”文字登録商標専用権の所有者である。馬鞍山市永合重工科技有限公司(原名、馬鞍山市三一重工機械製造有限公司、以下、永合社と称す)は、三一重工社の許可なしにその企業名称の中に“三一”の文字を冠し、その旋盤類製品、キッチン外壁、広告宣伝及びウェブサイトのトップ・ページの中で “三一重工”、“三一機床”等の標識を使用した。三一重工は、このことを根拠として、商標権利侵害及び不正当競争訴訟を起こした。
湖南省長沙市中級人民法院の一審では、永合社に対し、商標権利侵害及び不正当競争行為の停止、ならびに三一重工の経済損失40万元の賠償を命じる判決を出した。湖南省高級人民法院終審では、原判決を維持した。
三一重工は国内で名の知られた企業であり、その所有する“三一”文字登録商標は、関連公衆から広く知られている。永合社はその旋盤類製品上で “三一”標識を突出して使用したほか、その企業名称に“三一”の文字を冠した。法院は商標法の規定を元に、法に則り、三一重工の所有する“三一”文字登録商標を「馳名商標」に認定するとともに、永合社の行為は商標権利侵害及び不正当競争が成立すると判示した。本案件は馳名商標の司法認定を通して、商標権所有者の合法権益を効果的に守ると同時に、正常な経済秩序の保護、“ブランド模倣”、“便乗”行為の制止、知名企業のブランド育成の促進に積極的な意義がある。
2.米国アシュランド(Ashland)公司特許及び商業秘密案件
案件詳細については、以下のリンクを参照されたい:
http://www.unitalenlaw.com/Newsletter/newsletter80.htm#9